ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X394143 |
---|---|
管理番号 | 1226620 |
審判番号 | 不服2010-1411 |
総通号数 | 132 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-01-21 |
確定日 | 2010-11-04 |
事件の表示 | 商願2008-31248拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月21日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年4月16日付け及び同年8月26日付け並びに当審における平成22年1月21日付け手続補正書により、最終的に、別掲(2)のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4195686号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ギンガ」の片仮名文字及び「GINGA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年2月20日に登録出願、第41類「ぱちんこホールの提供」を指定役務として、平成10年10月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第4270997号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GINGA」の欧文字を書してなり、平成9年6月2日に登録出願、第41類「図書及び記録の供覧・美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,スキー大会の興行の企画運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,体育館の提供,スキー場の提供,興行場の座席の手配」を指定役務として、平成11年5月14日に設定登録され、その後、平成21年5月14日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が平成22年2月10日になされているものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、引用商標1の指定役務とは類似しない役務となった。 また、引用商標2の商標権は、前記2のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権が消滅しているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) [本願商標] ![]() 別掲(2) [本願商標の指定役務] 第39類「巡航及び旅行の手配又は運営,旅行の予約,旅行の予約の代行,旅行に関するチケットの手配,旅行者の添乗又は案内,乗物の貸与,駐車場の提供,観光業務,旅行者の手荷物の一時預かり及び輸送の取次ぎ,船舶の貸与」 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,美術品の展示,雑誌・定期刊行物の制作,興行におけるチケットの手配,書籍の制作,パーティの企画,ヘルスクラブの提供,体育館の提供,運動施設の提供,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,運動施設・体育館・ヘルスクラブの提供に関する情報の提供,映画用又はテレビ用のスタジオの提供に関する情報の提供,雑誌・定期刊行物の制作に関する情報の提供」 第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」 |
審決日 | 2010-09-27 |
出願番号 | 商願2008-31248(T2008-31248) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X394143)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | ギンガ、ギャラクシー |
代理人 | 真保 玉緒 |
代理人 | 福島 栄一 |