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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X0709123739
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0709123739
管理番号 1226594 
審判番号 不服2009-25669 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-25 
確定日 2010-11-11 
事件の表示 商願2007- 94870拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「UD TRUCKS」の欧文字を標準文字で表してなり、第4類「固形潤滑剤,固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂」、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,乗物用洗浄機,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「ガソリンステーション用装置,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び付属品」、第37類「自動車の修理又は整備,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,洗車機の貸与,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「車両による輸送,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,自動車の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」及び第45類「施設の警備,身辺の警備,動力機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年9月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における同21年12月25日付け手続補正書により、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,乗物用洗浄機,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び付属品」、第37類「自動車の修理又は整備,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守」、第39類「車両による輸送,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,自動車の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、標準文字で『UD TRUCKS』の欧文字を表してなるところ、その構成中の『UD』の文字は、商品の品番・等級等及び役務の規格・等級等を表示する記号・符号の一類型として一般的に採択使用されているローマ文字二文字であり、『TRUCKS』の文字は、『貨物自動車、運搬車』等を意味する『TRUCK』の複数形であることからすれば、これをその指定商品中『トラック』に使用しても、『商品の記号・符号と商品の普通名称を表示したもの』として、また、これをその指定役務中『トラックによる輸送』等上記文字に照応する役務に使用するときは、『役務の記号・符号と役務の提供に係る商品の普通名称』を表示したものとして、認識、理解させるにすぎず、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「UD TRUCKS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、請求人の提出した平成22年2月8日付けの手続補足書中の参考資料(16)ないし(19)及び同22年7月15日付けの手続補足書中の参考資料(20)ないし(25)によれば、我が国有数のトラック会社である請求人は、平成22年2月1日より、「日産ディーゼル株式会社」から「UDトラックス株式会社」に社名変更し、それにともなって、自己の略称として「UD TRUCKS」の欧文字を使用している事実が全国紙及び業界紙の記事及び広告の掲載から認められることからすれば、「UD TRUCKS」の文字は、本願商標の指定商品及び指定役務の取引者・需要者において、請求人の略称を表示したものとして、一定程度認知されているものと認められる。
一方、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品及び指定役務について、特定の品質・役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の記号・符号と商品の普通名称を表示したにすぎないものや、役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物の普通名称を表示したにすぎないものとして認識されるのではなく、その全体をもって、請求人の略称を表示したものとして、認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものではなく、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-29 
出願番号 商願2007-94870(T2007-94870) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X0709123739)
T 1 8・ 272- WY (X0709123739)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ユウデイトラックス、トラックス 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 辻居 幸一 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 

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