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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z36
管理番号 1226591 
審判番号 取消2009-300534 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-05-07 
確定日 2010-10-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第4493195号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4493195号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成12年5月16日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定役務について,継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)平成21年8月6日受付けの答弁書に対する弁駁
乙第1号証及び乙第2号証は、それぞれ、「Land Master」という文字が2行に印刷された名刺及び封筒である。
これらの証拠は、以下の理由により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについて本件商標の使用をしていることを証明するものとはいえない。
ア 乙第1号証及び乙第2号証の名刺及び封筒が実際に「使用」されたものかが明らかではない。
名刺及び封筒といった物は、たとえ今までに全く使用していなかったものであっても、簡単に印刷をして作成することができるものである。したがって、これらの名刺及び封筒が被請求人により実際に使用されていたことは全く証明されていない。
イ 登録前3年以内の使用であるかが明らかでない。
乙第1号証及び乙第2号証の名刺及び封筒は、その作成又は使用の日付に係る情報が何ら付されているものではないため、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたものであることが全く証明されていない。
ウ 指定役務のいずれかについての登録商標の使用であるかが明らかでない。
名刺及び封筒といった物はいかような商品・役務にも使用されるものであるので、乙第1号証及び乙第2号証の名刺及び封筒が本件審判の請求に係る指定役務のいずれかに使用されていたことは全く証明されていない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第17号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)平成21年8月6日付け答弁書
本件商標は、日常使用している(乙第1号証及び乙第2号証)。
(2)弁駁に対する平成22年3月4日付け答弁書
ア 被請求人は平成6年7月に代表取締役を田中利貞、取締役を現代表者田中林蔵(平成14年1月10日代表取締役就任)として設立され、東京都中野区中央4丁目44番14号丸谷中央ビル1階を本店営業所兼事務所として同年9月宅地建物取引業免許を取得し不動産業を開始し、宅地建物取引業及び広告代理業務、保険代理業務を営業とする会社である(乙第3号証、乙第4号証)。
イ 被請求人は、平成10年12月に丸谷中央ビル1階から中野区本町2丁目45番13号山手ビルに、平成15年4月貸主を株式会社エリア所有の新宿区上落合2丁目22番11号所在パインフィールドビル7階を賃借して転居し、平成16年4月に本店を同パインフィールドビルに移転し本店登記を経由し、継続して不動産業を主体とする業務を営んできた(乙第5号証1・2、乙第6号証)。
ウ 被請求人は、平成16年5月6日受付をもって第20359号宅地建物取引業者名簿登載事項変更届書を東京都都市整備局に提出し、同届出書添付の案内図及び写真台紙おいて、本件商標の看板及び被請求人の社名が事務所入口付近に掲示され使用されている(乙第7号証)。
さらに、被請求人は、平成19年9月6日受付をもって第2460号免許申請書を東京都都市整備局宛申請し、同申請書に添付の案内図及び写真台紙において本件商標の看板及び被請求人の社名が事務所入口付近に掲示され使用されている(乙第8号証)。
エ 本件商標は、平成10年12月頃から使用され平成12年5月16日に本件商標の登録出願(乙第9号証)、平成13年7月19日に商標登録(乙第10号証)により以降現在まで営業上の名刺及び封筒・看板・チラシ等に常用使用されてきたものである。
オ 乙第1号証及び乙第2号証の名刺及び封筒は、被請求人の社名の所在地が「東京都新宿区上落合2-22-11パインフィールドビル7F」と表示されており、少なくとも、被請求人が平成15年4月に貸主を株式会社エリア所有の新宿区上落合2丁目22番11号所在パインフィールドビル7階を賃借して転居し、平成16年4月に本店を同新宿区上落合2丁目22番11号パインフィールドビルに移転し本店登記を経由し、継続して不動産業を主体とする業務を営んできた関係からしても、平成16年以降現在まで使用されてきたことが明白である(乙第6号証)。
ことに、本件商標入り同名刺は、2008年(平成20年)4月14日ころ、被請求人からエクシム株式会社に見積もり依頼され発注された当時においても作成されており、同見積書及び添付の「名刺データトレース」と同様の仕様であり、作成日時及び本件商標の仕様内容・作成時期も明白であり、本件商標の仕様時期及び使用の実態は明白であり、請求人の弁駁書中「使用の実体がない」「簡単に印刷をして作成することができる」との主張には根拠がない(乙第11号証1・2)。
カ 被請求人は、委託者の株式会社エス・シージャパンとの間の不動産販売業務委託契約(平成17年6月22日付け、平成20年7月3日付け)に基づく販売仲介業務において本件商標を掲載したパンフレットを使用している(乙第12号証1・2、乙第13号証)。
また、被請求人は、委託者の株式会社ウイズコーポレーションとの間の平成21年1月15日付け専任媒介契約書に基づく「千葉県柏市あけぼの4-11-24所在」不動産に関する仲介販売業務に関して本件商標を掲載したパンフレット(広告有効期限平成21年2月末日)を使用し業務を行っている(乙第14号証ないし乙第16号証)。
キ 以上のとおり、乙第1号証ないし乙第16号証をもって、本件商標を被請求人において、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を使用していた事実を確認できる証左とするものであり、商標法第50条2項の「登録商標の使用をしていることを被請求人が証明」とするものであり、請求人の同法第50条1項に基づく本件請求には理由がない。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第3号証は、ランドマスター株式会社の「履歴事項全部証明書」の写しであり、会社成立の年月日欄に「平成6年7月21日」、目的欄に「1 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介」と記載されている。
イ 乙第7号証は、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の写しであり、1枚目に「受付 第20359号 16.5.-6 東京都都市整備局」と表示された受付印があり、届出者 商号又は名称欄に「ランドマスター株式会社」、届出時の免許証番号欄に「13(3)71860」と記載されている。5枚目は事務所入口付近の写真であり、そこの事務所入口の横のINFORMATIONボードに「7F ランドマスター株式会社」の記載、及び入口付近に本件商標の図形部分と同一と認められる図形と、同じく文字部分と同一と認められる「Land Master」の文字部分とが上下に配された商標(以下、「使用商標」という。)が表示された立て看板がある。
ウ 乙第8号証は、免許申請書の写しであり、1枚目に「受付 第2460号 19.9.-6 東京都都市整備局」と表示された受付印があり、届出者 商号又は名称欄に「ランドマスター株式会社」、届出時の免許証番号欄に「13(3)71860」と記載されている。9枚目は郵便ポスト及び事務所入口付近の写真であり、郵便ポストに「ランドマスター株式会社」「ランドマスター(株)」の記載、及び事務所入口のドアに「ランドマスター(株)」の記載があり、ドアの横には使用商標が表示された立て看板がある。
エ 乙第14号は、「専任媒介契約書」の写しであり、冒頭の枠囲いの下に「依頼者甲は、この契約書及び専任媒介契約約款により、別表に表示する不動産(目的物件)に関する売買(交換)の媒介を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承諾します。平成21年1月15日」の記載があり、甲・依頼者欄に「住所 東京都新宿区大久保1丁目14番15号 株式会社ウィズコーポレーション」、乙・宅地建物取引業者欄に「東京都新宿区上落合2丁目22番11号 ランドマスター株式会社」の記載とともに両社の代表取締役印の押印がある。また、別表の所有者欄に「(株)ウィズコーポレーション」、所在地欄に「千葉県柏市あけぼの4-11-24」と記載されている。
オ 乙第15号は、チラシであり、物件所在地欄に「千葉県柏市あけぼの4丁目11番24号」、広告有効期限欄に「平成21年2月末日」と記載され、媒介欄に本件商標と同一と認められる商標の表示とともに「ランドマスター(株)」の記載がある。
(2)上記において認定した事実によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成21年5月27日)前3年以内である平成19年9月当時には、事務所入り口付近に本件商標と社会通念上同一と認められる商標(使用商標)を使用し「不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介」等の業務を行っていたものと認められる(乙第3号証、乙第7号証、乙第8号証)。
また、被請求人は、平成21年1月15日付け専任媒介契約書に基づき、「千葉県柏市あけぼの4-11-24所在の土地及び建物」の売買の媒介に関する広告に本件商標と同一と認められる商標を付して、本件審判の請求の登録(平成21年5月27日)前3年以内である平成21年1月ないし2月頃に広告したものと認められる(乙第14号証、乙第15号証)。
(3)請求人は、被請求人の平成22年3月4日付け答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(4)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を取消請求に係る指定役務中の「建物の売買の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介」について使用していたことを証明したものということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標



審理終結日 2010-05-25 
結審通知日 2010-05-27 
審決日 2010-06-14 
出願番号 商願2000-52890(T2000-52890) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z36)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2001-07-19 
登録番号 商標登録第4493195号(T4493195) 
商標の称呼 ランドマスター 
代理人 達野 大輔 
代理人 福吉 實 
代理人 小泉 始 

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