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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X1641
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X1641
審判 査定不服 外観類似 登録しない X1641
管理番号 1226558 
審判番号 不服2009-21113 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-14 
確定日 2010-10-21 
事件の表示 商願2008- 75474拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LUXX」の欧文字及び「ラックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「印刷物,書画,写真」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),自動車競走の企画・運営又は開催,スポーツ目的の自動車レースエキシビションの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成20年9月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(3)のとおりであり、それぞれ、現に有効に存続している。
(1)登録第2479313号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LUXE」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月8日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同14年10月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年1月29日に指定商品を第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4259252号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LOOK!S」の欧文字及び記号と「ルックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月25日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、その後、同21年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4749993号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LOOKS!」の欧文字及び記号を横書きしてなり、平成13年7月18日登録出願、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する別紙記載の役務を指定役務として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「LUXX」の欧文字及び「ラックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、当該欧文字部分が通常の知識・理解力をもっては直ちに正確に判読し難い場合、あるいは、一定の称呼を生じない造語の場合などにあって、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「ラックス」の称呼のみを生ずるものであり、また、これよりは直ちに特定の観念を生じさせないものである。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「LUXE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ラックス」又は「ルクス」あるいは「リュクス」の称呼が生じるものであり、「ぜいたく」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1とを比較すると、両者は、「ラックス」の称呼を共通にするものであり、また、外観についても、本願商標の構成中「LUXX」の文字と、引用商標1「LUXE」の文字とは、ともに4文字構成からなるところ、語頭から続く「LUX」の3文字を共通にし、異なるのは末尾の「X」と「E」の文字のみであり、外観上、近似した印象、連想等を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、その称呼において共通し、また、外観についても共通した部分を有するものであるから、互いに類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似するものである。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標「LUXX\ラックス」を、外観、称呼、観念について全体的に観察するならば、商品の出所の誤認混同を生じるおそれがないこと、また、仮に、引用商標1から、「ラックス」の称呼をも生ずるとしても、観念及び外観の差異によって明瞭に識別されるのであり、商品の出所の誤認混同のおそれは存在しない旨主張する。
しかしながら、外観の差異についてみても、両者はいずれも通常の欧文字及び片仮名文字をありふれた字体で横書きしたものにすぎず、特段強い印象を与えるものではなく、しかも、その差異は比較的目にとまりにくい末尾の「X」と「E」の文字のみであり、一般の需要者が時と処を異にして両商標を観察すれば、両者は外観上紛らわしく、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあることは否定できない。また、観念の差異についてみても、本願商標は造語であって、引用商標1は成語であったとしても、同じ「ぜいたく」等の意味を有する「LUXURY(ラグジュアリー)」の語と同様に広く一般に知られた語であるともいえず、観念の差異として重視することはできないものというべきである。
さらに、請求人は、過去の裁判例を挙げて、本願商標も引用商標1とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる過去の裁判例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の裁判例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
したがって、これらの点についての請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別紙) 引用商標3に係る指定役務
第35類「アンケート情報の提供,インターネットを利用した商品の販売の取り次ぎ,広告に関する助言・情報の提供,コンピュータシステムの操作に関する運行管理,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した広告及び広告の代理,その他の広告,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用したトレーディングスタンプの発行,その他のトレーディングスタンプの発行,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した市場調査,その他の市場調査,企業の顧客情報の収集・管理・分析,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した職業のあっせん,その他の職業のあっせん,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した競売の運営,その他の競売の運営,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した輸出入に関する事務の代理又は代行,その他の輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣による速記,その他の速記,筆耕,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣による電子計算機又はこれらに準ずる事務用機器の操作,その他の電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣による文書又は磁気テープのファイリング,その他の文書又は磁気テープのファイリング,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣による建築物における来訪者の受付及び案内,その他の建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」
第40類「コンピュータによる写真画像情報の処理・編集又は加工」
第41類「インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した興行の運営(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣によるコンピュータの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した図書及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した美術品の展示に関する情報の提供,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した映画の上映又は配給,その他の映画の上映・制作又は配給,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した演芸の上演,その他の演芸の上演,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した演劇の上演,その他の演劇の演出又は上演,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した映画・演芸・演劇又は音楽の興行に関する情報の提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した音楽の演奏,その他の音楽の演奏,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した放送番組の制作,その他の放送番組の制作,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用したゴルフ・相撲・ボクシング・野球・サッカー・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走及びその他の興行の運営又は開催に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した運動施設及び娯楽施設の提供に関する情報の提供,運動施設の提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供,娯楽施設の提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した興行場の座席の手配,その他の興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」
第42類「通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの貸与,通信ネットワークサーバの貸与,インターネットのホームページの企画及び運営,ネットワーク上のアクセス領域にアクセスを認められた正当な権利者であるかを識別・確認するコンピュータソフトウェアの電子計算機端末を用いた通信による提供,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータウィルス対策用コンピュータソフトウェアの提供,ネットワーク上のアクセス領域にアクセスを認められた正当な権利者であるかを識別・確認するコンピュータシステム及びコンピュータソフトウェアの設計・作成・保守,コンピュータウィルス対策用コンピュータシステム及びコンピュータソフトウェアの設計・作成,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣によるコンピュータプログラムの設計・作成・保守及び助言,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムについてのハッキング・事故に対する管理に関するコンサルティング,コンピュータシステム及びコンピュータソフトウェアの運用管理又は保守,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣によるコンピュータ機器を用いた計算処理,コンピュータソフトウェアの開発,コンピュータサーバの貸与,コンピュータハードウェアの開発,コンピュータの導入に関するコンサルティング,インターネットにおけるホームページの設計・作成又は更新,パーソナルコンピュータ通信及び情報通信システムの設計・企画・作成及びコンサルティング,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,その他の宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した美容及び理容に関する情報の提供,美容,理容,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した入浴施設の提供に関する情報の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した気象情報の提供,その他の気象情報の提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した求人情報の提供,その他の求人情報の提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,その他の結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した葬儀の執行に関する情報の提供,葬儀の執行,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,人工知能の開発及び研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣による通訳,その他の通訳,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した人材派遣による翻訳,その他のインターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した翻訳,その他の翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した救護及び介護サービスに関する情報の提供,在宅療養者に対する救護及び介護,医業,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した心理カウンセリングに関する情報の提供,医療又は心理カウンセリング,インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した医療情報の提供,その他の医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」

審理終結日 2010-08-11 
結審通知日 2010-08-20 
審決日 2010-08-31 
出願番号 商願2008-75474(T2008-75474) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X1641)
T 1 8・ 262- Z (X1641)
T 1 8・ 263- Z (X1641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
岩崎 良子
商標の称呼 ラックス、ルックス 
代理人 河野 敬 

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