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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X35
審判 査定不服 観念類似 登録しない X35
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
管理番号 1226557 
審判番号 不服2009-12712 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-13 
確定日 2010-10-21 
事件の表示 商願2007-31593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年2月19日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(16)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第777335号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CHAO」の欧文字及び「チャオ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和41年12月28日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和43年4月8日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年4月23日に第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」とする書換登録がされたものである。
(2)登録第998986号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CIAO」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年4月21日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和48年2月8日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年7月14日に第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換登録がされたものである。
(3)登録第1125013号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ちゃお」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和47年8月25日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和50年6月5日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年6月22日に第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする書換登録がされたものである。
(4)登録第1382311号商標(以下「引用商標4」という。)は、「チャオ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和49年11月16日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和54年6月29日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成21年5月13日に第15類「楽器,演奏補助品」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」とする書換登録がされたものである。
(5)登録第1519551号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和53年4月5日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和57年6月29日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年6月18日に第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする書換登録がされたものである。
(6)登録第1524962号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和53年8月22日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和57年7月30日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成14年7月3日に第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする書換登録がされたものである。
(7)登録第1901081号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、昭和58年8月29日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年10月28日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成18年8月2日に第11類「加熱器,流し台,調理台,ガス湯沸かし器」とする書換登録がされたものである。
(8)登録第2067237号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、昭和61年2月17日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和63年7月22日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年7月2日に第18類「かばん類,袋物」とする書換登録がされたものである。
(9)登録第3195225号商標(以下「引用商標9」という。)は、「CIAO」の欧文字及び「チャオ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年2月4日に登録出願され、第19類「合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されたものである。その後、平成18年10月3日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(10)登録第3255254号商標(以下「引用商標10」という。)は、「CIAO」の欧文字及び「チャオ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年2月4日に登録出願され、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット」を指定商品として平成9年2月24日に設定登録されたものである。その後、平成19年2月27日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(11)登録第4156952号商標(以下「引用商標11」という。)は、片仮名文字及び感嘆符を一連に横書きした「チャオ!」からなり、平成8年9月12日に登録出願され、第5類「生理用ナプキン,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ」を指定商品として平成10年6月19日に設定登録されたものである。その後、平成20年6月10日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(12)登録第4185128号商標(以下「引用商標12」という。)は、「チャオ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年10月14日に登録出願され、第11類「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成10年9月4日に設定登録されたものである。その後、平成20年6月10日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(13)登録第4275465号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成9年12月17日に登録出願され、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として平成11年5月21日に設定登録されたものである。その後、平成21年3月24日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(14)登録第4361041号商標(以下「引用商標14」という。)は、「チャオ」の片仮名文字及び「CIAO」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成8年7月11日に登録出願され、第5類「愛玩動物用消臭剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,乳児用粉乳,防虫紙」を指定商品として平成12年2月10日に設定登録されたものである。その後、平成22年2月2日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(15)登録第4656303号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成14年6月6日に登録出願され、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,電子出版物」を指定商品として平成15年3月20日に設定登録されたものである。
(16)登録第4787619号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲8のとおりの構成よりなり、平成15年12月2日に登録出願され、第16類「事務用または家庭用ののり及び接着剤,封ろう,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として平成16年7月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、構成中上段に、大きく書された「ciAo!」の欧文字を、下段には、小さく書された「miKi HOUSE OnLinE SHOP」の欧文字をそれぞれややレタリングを施した文字で横書きしてなるところ、本願商標の構成にあっては、上段と下段の各文字部分は、視覚上分離して観察されると見るのが自然である。
また、本願商標構成中、上段と下段の各文字部分とが、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、これらを常に一体不可分のものとして観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである。
そうとすれば、本願商標の構成中、ひときわ大きく顕著に表された「ciAo!」の文字部分に着目し、これより生ずる「チャオ」の称呼をもって商取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本願商標は、単に「チャオ」の称呼をも生ずるものである。
また、該文字部分からは、我が国で親しまれているイタリア語の挨拶である「(親しい人との出会いのあいさつ)やあ、(別れのあいさつに)さよなら」(伊和中辞典 第2版 株式会社小学館)の観念を生ずるものとみるのが相当である。
(2)本願商標と引用商標1の類否について
引用商標1は、前記2(1)のとおりの構成よりなるところ、構成文字に相応して「チャオ」の称呼を生ずるものであり、また、「CHAO」の文字部分は、「チャオプラヤ川《タイ北部からSiam湾に流れる川》」(ジーニアス英和大辞典 大修館書店)を表すものではあるが、直ちにそれを理解できるほどに親しまれている語とは言い難く、特定の意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観において相違し、観念においては比較することができないとしても、「チャオ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似する役務を含むものと認められる。
(3)本願商標と引用商標2ないし6及び8ないし16の類否について
引用商標2ないし6及び8ないし16は、それぞれ、前記2(2)ないし(6)及び(8)ないし(16)(別掲2、3及び5ないし8)のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「CIAO」、「Ciao」、「ciao」(アクセント記号付きのものも含む。)、「チャオ」または「ちゃお」の各文字に相応して「チャオ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字部分からは、「(親しい人との出会いのあいさつ)やあ、(別れのあいさつに)さよなら」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標2ないし6及び8ないし16とは、外観において相違するとしても、「チャオ」の称呼及び「(親しい人との出会いのあいさつ)やあ、(別れのあいさつに)さよなら」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定役務は、これら引用商標の指定商品と類似する役務を含むものと認められる。
(4)本願商標と引用商標7の類否について
引用商標7は、別掲4のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「チャオ」及び「炒」の文字に相応して「チャオ」の称呼を生ずるものであり、また、両文字部分が相俟って、中国語における「炒める」(超級クラウン中日辞典 三省堂)の観念を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標7とは、外観及び観念において相違するとしても、「チャオ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定役務は、引用商標7の指定商品と類似する役務を含むものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 請求人の主張について
なお、請求人は、本願商標中の「ciAo!」の文字部分は、役務の提供に当たり、顧客に対して親しみをもって声を掛ける挨拶を行うのに普通に用いられる語であって、世人一般に知られた平易な語として看取、認識される。また、本願指定役務である「小売等役務」の提供にあたって、「おはよう」「こんにちは」「さようなら」などの挨拶語は、商取引において用いられる「いらっしゃいませ」や「ありがとうございます」等の語と同じような程度の意味を有するものであり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものではなく、当該文字部分は、本願指定役務との関係では識別力を有さない旨、主張している。
しかしながら、本願商標の構成中「ciAo」の文字部分が、たとえ、イタリア語で挨拶を意味する一般的な語であるとしても、本願指定役務を提供する業界において、該語が役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は認められず、また、出所の識別標識としての機能を有さないことを裏付ける証拠の提出もないものであるから、この請求人の主張は採用することができない。
その他、請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

5 結論
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標5)


別掲3(引用商標6)


別掲4(引用商標7)


別掲5(引用商標8)


別掲6(引用商標13)


別掲7(引用商標15)


別掲8(引用商標16)


審理終結日 2010-08-19 
結審通知日 2010-08-24 
審決日 2010-09-06 
出願番号 商願2007-31593(T2007-31593) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X35)
T 1 8・ 262- Z (X35)
T 1 8・ 261- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 亨子
豊瀬 京太郎
商標の称呼 チャオミキハウスオンラインショップ、チャオ、ミキハウスオンラインショップ、ミキハウスオンライン、ミキハウス、オンラインショップ 
代理人 安田 敏雄 

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