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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y11 |
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管理番号 | 1226527 |
審判番号 | 取消2010-300122 |
総通号数 | 132 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-12-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2010-01-28 |
確定日 | 2010-10-12 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5020529号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5020529号商標(以下「本件商標」という。)は、「クオル」及び「KUAL」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年11月4日に登録出願され、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成19年1月26日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張の要点 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中第11類「火鉢類」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標については、登録されてから既に3年以上が経過しているが、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が指定商品「火鉢類」について、被請求人によって使用された事実は見当たらない。 また、商標登録原簿には専用使用権者及び通常使用権者の記載はなく、よって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記請求に係る指定商品に使用されたとも考えられない。 したがって、本件商標は、上記指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実はなく、かつ、その不使用につき正当な理由は存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、後記第3の被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。 第3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標権者である被請求人について 被請求人である株式会社エディオンは、中国・四国・九州地方を基盤とする株式会社デオデオと、中部地方を基盤とする株式会社エイデンが、共同で持株移転方式により、平成14年3月29日に家庭電化製品及び情報通信機器の販売を主たる目的として設立された。現在、株式会社エディオンは、株式会社エディオンWEST、株式会社エディオンEAST、株式会社サンキューを傘下とする家電販売グループであり、グループ名を「エディオングループ」という。 エディオングループは、国内家電メーカと共同で開発したオリジナル商品を「クオル/KuaL」と称し、2005年1月より商品を販売している。そして、本件商標を使用している商品は、顧客のライフスタイルやニーズに対応した付加機能をつけることにより従来の商品との差異化をはかる等、市場から高い支持を得ている商品である。そのため、オリジナル商品「クオル/KuaL」は、2010年2月末には既に2,197アイテム、被請求人の家電製品の売上構成比20.69%に達している。 2 本件商標の使用の事実について (1)使用商標について 乙第2号証は、株式会社トヨトミ(以下「トヨトミ社」という。)が製造し、被請求人が販売している石油ストーブ及び石油ファンヒーター「KuaL/クオル」の2009年度のカタログである。該カタログ表頁の右上隅に、別掲(1)のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が使用されている。 また、乙第8号証は、被請求人の子会社である株式会社ミドリ電化(以下「ミドリ社」という。)の折り込みチラシである。該チラシの裏面右下に、別掲(2)のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標2」という。)が使用されている。 (2)使用商標1と本件商標との社会通念上の同一性について 商標法第50条には、同条における登録商標の範囲について、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。」と規定されている。 本件商標は、片仮名「クオル」及び欧文字「KUAL」を上下二段に書した構成をとるものであるが、所謂「標準文字」による出願が認められる以前は、この様な上下二段書きの商標登録出願スタイルがもっとも汎用されていた。そのような上下二段書きにおいては、片仮名(又は平仮名)部分は欧文字の読みを示すものであるのが通常であり、正に社会通念的には片仮名部分は欧文字部分の振り仮名としての機能を併せもっていた。 したがって、本件商標における「KUAL」部分は、振り仮名として理解される片仮名に相応して「クオル」との称呼に特定される。また、本件商標は被請求人が独自に創作し、選択した造語商標であるため、特別な意味合いに理解されるものではない。 これに対し、使用商標1は、欧文字「KuaL」と片仮名「クオル」の上下二段書きからなり、「クオル」の称呼が生じ、「KuaL」及び「クオル」からは特定の観念を生じさせない。 よって、本件商標と使用商標1とは、称呼「クオル」が同一であり、また特定の観念を生じさせない点でも同一である。 さらに、片仮名「クオル」の横に「エディオンだけのクオリティ商品」という文言が表示されているが、これは単なるキャッチコピーであることは明らかであり、称呼及び観念に新たなものを付加するものではなく、本件商標と使用商標1の社会通念上同一性を阻害する事由にはならない。 以上より、本件商標と使用商標1とが社会通念上同一であることは明らかである。 (3)使用商標2と本件商標との社会通念上の同一性について 使用商標2も、使用商標1と同じく欧文宇「KuaL」と片仮名「クオル」の上下二段書きからなり、「クオル」の称呼が生じ、「KuaL」及び「クオル」からは特定の観念を生じさせない。 よって、本件商標と使用商標2とは、称呼「クオル」が同一であり、また特定の観念を生じさせない点でも同一である。 以上より、本件商標と使用商標2とが社会通念上同一であることは明らかである。 (4)本件商標の使用の事実 (ア)乙第2ないし乙第4号証について 乙第2号証ないし乙第4号証は、いずれも、トヨトミ社が製造し、被請求人が販売している石油ストーブ及び石油ファンヒーター「KuaL/クオル」の2009年度版、2008年度版又は2007年度版のカタログである。被請求人は、エディオングループの店舗約1000店で該カタログの配布を行っている。 各カタログの表頁(表紙)の右上隅若しくは上部中央に、又は裏頁(裏表紙)右下に、使用商標1が表示されている。片仮名「クオル」の横には、「エディオンだけのクオリティ商品」とのキャッチコピーが表示されており、該カタログが被請求人の販売用カタログであることがわかる。また、乙第3号証及び乙第4号証のカタログには、裏表紙右下の長方形の中には「edion.Group」の表示があり、該カタログが、被請求人の販売用カタログであることがわかる。 そして、各カタログの裏頁(裏表紙)の下隅に「※このカタログは平成21年9月現在のものです。」、「※このカタログは平成20年9月現在のものです。」又は「※このカタログは平成19年9月現在のものです。」との表示があること、また、乙第10号証の1及び2、乙第11号証の1及び2並びに乙第12号証の1及び2から、各カタログがそれぞれ、平成21年9月頃、平成20年10月頃又は平成19年9月頃に印刷されたことがわかる。 よって、平成21年9月頃、平成20年10月頃又は平成19年9月頃に各カタログ並びに掲示商品類が一般消費者へ提供されていたことがわかる。 以上より、本件商標の指定商品中「火鉢類」について、審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者が本件商標を使用したことは明らかである。 (イ)乙第5号証ないし乙第7号証について 乙第5号証ないし乙第7号証は、いずれも、株式会社コロナ(以下「コロナ社」という。)が製造し、被請求人が販売している石油ストーブ及び石油ファンヒーター「KuaL/クオル」の2009年度版、2008年度版又は2007年度版の暖房機器総合カタログである。 各カタログ表頁の左上又は右上に、使用商標1が表示されている。片仮名「クオル」の横には「エディオンだけのクオリティ商品」とのキャッチコピーが表示されており、該カタログが被請求人の販売用カタログであることがわかる。 そして、各カタログの最終頁の右下隅に、それぞれのカタログの記載内容は「平成21年9月現在のものです。」、「平成20年9月現在のものです。」又は「平成19年8月現在のものです。」と表示されている。また、乙第13号証ないし乙第15号証から、各カタログが平成21年9月頃、平成20年9月頃又は平成19年9月頃に印刷されたことがわかる。 よって、各カタログ並びに掲示商品類が平成21年9月頃、平成20年9月頃又は平成19年9月頃に一般消費者へ提供されていたことがわかる。 以上より、本件商標の指定商品中の「火鉢類」について、審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者が本件商標を使用したということは明らかである。 (ウ)乙第8号証について 乙第8号証は、被請求人の子会社であるミドリ社による折り込みチラシであり、該チラシ内には、トヨトミ社が製造した石油ファンヒーター(品番NLC32E4N)及びコロナ社が製造した石油ファンヒーター(品番GT327E4N、FHIX347E4)の写真、製品情報、価格が表示されており、該折り込みチラシは石油ファンヒーターの広告ということができる。 そして、上記折り込みチラシ裏面右下隅には、使用商標2が表示されていると共に、「広告有効期間2008年1/11日(金)→1/15(火)」と表示されている。 以上より、本件商標の指定商品のうち「火鉢類」について、審判の請求の予告登録前3年以内に、日本国内において商標権者が本件商標を使用したことは明らかである。 (エ)乙第9号証について 乙第9号証は、被請求人が取扱う石油ストーブ及び石油ファンヒーターの販売実績一覧表であり、該一覧表の中に乙第2号証ないし乙第7号証のカタログ内に記載された石油ストーブ及び石油ファンヒーターが登録されている。 該一覧表の販売期間は、主な販売期間であり、主な販売期間に売れ残った商品は翌年以降もカタログに記載して販売等を行っており、そのため販売台数は、平成19年4月1日から平成22年3月17日までとなっている。 (オ)乙第10号証ないし乙第12号証について 乙第10号証ないし乙第12号証は、トヨトミ社が製造し、被請求人が販売する石油ストーブ及び石油ファンヒーターのカタログの2009年度版、2008年度版又は2007年度版(乙第2号証ないし乙第4号証)についての宣誓書であり、それぞれにはトヨトミ社から印刷会社へ当該カタログを注文した注文書(写し)が添付されている。これによれば、乙第2号証ないし乙第4号証のカタログは平成21年9月頃に60,000部、平成20年10月頃に35,000部、平成19年9月頃に70,000部、それぞれ印刷されたことがわかる。 (カ)乙第13号証ないし乙第15号証について 乙第13号証ないし乙第15号証は、コロナ社が製造し、被請求人が販売する石油ストーブ及び石油ファンヒーターのカタログの2009年度版、2008年度版又は2007年度版(乙第5号証ないし乙第7号証)についての宣誓書であり、これらから、乙第5号証ないし乙第7号証のカタログは平成21年9月頃に120,000部、平成20年9月頃に70,000部、平成19年9月頃に70,000部、それぞれ印刷されたことがわかる。 (キ)以上より、本件商標の指定商品のうち「火鉢類」について、審判の請求の登録前3年以内に、しかも平成19年、20年、21年と継続して日本国内において商標権者が本件商標を使用したことが明らかである。 3 むすび 上述のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品第11類「火鉢類」について被請求人によって使用されており、商標法第50条第1項の規定には該当しないので、本件審判の請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠について 被請求人は、本件商標をその指定商品中の「火鉢類」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していた旨主張し、証拠(乙第2号証ないし乙第15号証(枝番号を含む。))を提出しているので、該証拠について検討する。 (1)乙第2号証ないし乙第4号証は、石油ストーブ、石油ファンヒーター等の写真、機能、仕様、価格等が掲載された商品カタログ(写し)と認められるところ、各カタログの表面又は表紙には、上端部に「TOYOTOMI」の文字と共に、別掲(1)のとおりの構成からなる使用商標1が表示されているほか、これらの右側に、乙第3号証の商品カタログにあっては「暖房機・加湿器総合カタログ」及び「2008年度版」の文字が、乙第4号証の商品カタログにあっては「暖房機総合カタログ」及び「2007年度版」の文字がそれぞれ表示されている。また、各商品カタログの裏面又は裏表紙の下方部には、注意事項と共に、それぞれ「※このカタログは平成21年9月現在のものです。」、「※このカタログは平成20年9月現在のものです。」又は「※このカタログは平成19年9月現在のものです。」と記載され、さらにその下に、「商品のお問合せは下記にご連絡下さい。」としてトヨトミ社の会社名、電話番号、住所、支店名等と共に記載されている。加えて、乙第3号証及び乙第4号証の商品カタログにあっては、裏表紙の右下の長方形の輪郭内(一般に、取扱店を表示する箇所と解される。)に、図形と共に「edionGroup」の文字が表示されている。 上記記載内容に加え、トヨトミ社による「宣誓書」及び「注文書(控)」(乙第10号証の1及び、乙第11号証の1及び2、乙第12号証の1及び2)を併せ考慮すれば、各商品カタログは、本件審判の請求の登録(平成22年2月16日)前3年以内である、平成21年9月頃、平成20年10月頃又は平成19年9月頃に、販売用カタログとして、トヨトミ社によって印刷され、頒布されたものと見て差し支えない。 そして、各商品カタログに表示された使用商標1は、別掲(1)のとおり、赤色地の長方形内に、白抜きで大小の四角形の輪郭を表し、その輪郭内に白抜きでやや図案化して表された「KuaL」の文字と、これらの下部に表された白抜きの「エディオンだけのクオリティ商品[クオル]」の文字とからなるところ、該「KuaL」の文字と本件商標の構成中の「KUAL」の文字とは、綴りを同じくし、第2及び第3番目の文字が大文字であるか小文字であるかの差異を有するにすぎない。また、上記「エディオンだけのクオリティ商品[クオル]」の文字部分は、「エディオンだけのクオリティ商品」部分がキャッチフレーズとして認識されるにすぎず、「クオル」の文字が自他商品の識別標識としての要部というべきであり、該「クオル」の文字は本件商標の構成中の「クオル」と同一である。そうすると、使用商標1は、本件商標と社会通念上同一というべきものである。 (2)乙第5号証ないし乙第7号証は、石油ストーブ、石油ファンヒーター等の写真、機能、仕様、価格等が掲載された商品カタログの写しと認められるところ、各商品カタログの表紙の上端部には「CORONA」の文字、別掲(1)のとおりの構成からなる使用商標1、「エコとユニ」の文字及び図形、「暖房機器」の文字がそれぞれ表示されているほか、乙第5号証の商品カタログにあっては「2009総合カタログ」の各文字、乙第6号証の商品カタログにあっては「2008総合カタログ」の各文字、乙第7号証の商品カタログにあっては「2007総合カタログ」の各文字が表示されている。また、各商品カタログの裏表紙には、コロナ社の住所、電話、支店名等が表示されると共に、その右下には、「このカタログの記載内容は平成21年9月現在のものです。」、「このカタログの記載内容は平成20年9月現在のものです。」又は「このカタログの記載内容は平成19年8月現在のものです。」と記載されている。 上記記載内容に加え、コロナ社による「宣誓書」(乙第13号証ないし乙第15号証)を併せ考慮すれば、各商品カタログは、本件審判の請求の登録(平成22年2月16日)前3年以内である、平成21年9月頃、平成20年9月頃又は平成19年9月頃に、販売用カタログとして、コロナ社によって印刷され、頒布されたものと見て差し支えない。 そして、各商品カタログに表示された使用商標1は、上記乙第2号証ないし乙第4号証の商品カタログに表示されたものと同一であり、前示のとおり、本件商標と社会通念上同一といえるものである。 (3)なお、上記乙第2号証ないし乙第7号証の商品カタログのいずれにも、石油ストーブ又は石油ファンヒーターが掲載されている複数箇所において、使用商標1の構成中の欧文字部分と同一態様の標章が、「ここがオリジナルクオリティ機能」の文字と共に表示されていることが認められる。 (4)乙第8号証は、被請求人のグループ会社であるミドリ社による商品販売のための折り込みチラシと認められるところ、該チラシには、トヨトミ社製造に係る石油ファンヒーター(品番「NLC32E4N」)及びコロナ社製造に係る石油ファンヒーター(品番「GT327E4N」及び「FHIX347E4」)の写真、製品情報、価格が掲載されているほか、その裏面右下に「広告有効期間」として「2008年1/11(金)→1/15(火)」と表示され、その下段に別掲(2)のとおりの構成からなる使用商標2が表示されている。また、上記石油ファンヒーターが掲載されている箇所にも、「TOYOTOMI」又は「KORONA」の表示と共に、使用商標2の構成中の欧文字部分と同一態様の標章が表示されている。そうすると、ミドリ社は、本件審判の請求の登録前3年以内である、2008年1月11日から同月15日の期間に、上記石油ファンヒーターについて、使用商標2を使用して広告し、販売していたとみるのが自然である。 そして、上記チラシに表示された使用商標2は、別掲(2)のとおり、赤色地の大小の四角形内にやや図案化された「KuaL」の文字を白抜きで表し、これらの下段に黒色の「クオル」の文字を配した構成からなるところ、該「KuaL」の文字と本件商標の構成中の「KUAL」の文字とは、綴りを同じくし、第2及び第3番目の文字が大文字であるか小文字であるかの差異を有するにすぎないし、該「クオル」の文字は本件商標構成中の文字と同一である。そうすると、使用商標2は、使用商標1と同様に、本件商標と社会通念上同一というべきものである。 (5)乙第9号証は、被請求人作成の平成22年3月18日付け「『クオレ/Kual』石油ストーブ・石油ファンヒーター販売実績一覧表」の写しと認められるところ、該一覧表に掲載された石油ストーブ又は石油ファンヒーターの型番は、乙第2号証ないし乙第7号証の商品カタログに掲載された商品の型番と一致する。例えば、販売期間が2009年9月?2010年3月とされる、トヨトミ社の「NRCD32E6SB」、「NRSD23E6S」、「NRSD290E6M」等は、乙第2号証の商品カタログに掲載された石油ストーブであり、コロナ社の「FH-XW349E6(N)」、「FH-XW469E6(W)」、「FH-XW579E6(N)」等は、乙第5号証の商品カタログに掲載された石油ファンヒーターである。 (6)乙第10号証ないし乙第12号証は、トヨトミ社による、乙第2号証ないし乙第4号証の商品カタログを印刷した旨を証明する「宣誓書」及び該商品カタログの「注文書(控)」の写しと認められるところ、これらによれば、乙第2号証ないし乙第4号証の商品カタログは、平成21年9月頃、平成20年10月頃又は平成19年9月頃に印刷されたものとみるのが自然である。 (7)乙第13号証ないし乙第15号証は、コロナ社による「宣誓書」の写しと認められるところ、該宣誓書は、コロナ社が乙第5号証ないし乙第7号証の商品カタログを平成21年9月頃、平成20年9月頃又は平成19年9月頃に印刷した旨を証明するものであり、上記乙第5号証ないし乙第7号証の商品カタログの記載内容と合わせ考慮すれば、その信ぴょう性は高いといえるものである。 2 本件商標の使用の事実について 上記1において検討したところによれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、石油ストーブ及び石油ファンヒーターについて、本件商標と社会通念上同一といえる商標を被請求人(商標権者)自ら使用していた事実が、被請求人によって証明されたものというべきである。 そして、上記石油ストーブ及び石油ファンヒーターは、商標法施行規則第6条に定める別表において例示されているように、本件請求に係る指定商品第11類「火鉢類」の範ちゅうに属する商品と認められるものである。 3 むすび 以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品第11類「火鉢類」について、被請求人(商標権者)によって使用されていたものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、上記指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)使用商標1 (色彩については乙第2号証の原本参照) (2)使用商標2 (色彩については乙第8号証の原本参照) |
審理終結日 | 2010-08-18 |
結審通知日 | 2010-08-20 |
審決日 | 2010-09-01 |
出願番号 | 商願2004-100763(T2004-100763) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(Y11)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 木住野 勝也 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 小畑 恵一 |
登録日 | 2007-01-26 |
登録番号 | 商標登録第5020529号(T5020529) |
商標の称呼 | クオル |
代理人 | 神吉 出 |
代理人 | 富山 聡子 |
代理人 | 植木 久一 |
代理人 | 辻本 一義 |
代理人 | 清水 三沙 |
代理人 | 辻本 希世士 |
代理人 | 大川 治 |