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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X092528 審判 全部申立て 登録を維持 X092528 審判 全部申立て 登録を維持 X092528 審判 全部申立て 登録を維持 X092528 |
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管理番号 | 1225176 |
異議申立番号 | 異議2010-900060 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-03-09 |
確定日 | 2010-09-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5286112号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5286112号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5286112号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年12月9日に登録出願、第9類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月11日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3084528号商標は、ローマン体で「RIDE」の文字を横書きしてなり、1992年9月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年12月17日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、平成17年9月13日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第3204628号商標は、ローマン体で「RIDE」の文字を横書きしてなり、1992年9月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年12月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録され、その後、平成18年4月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。) 3 登録異議申立ての理由 (1)商標法第4条第1項第10号について 本件商標は、その出願時及び登録時において、申立人の業務に係る商品「スノーボード関連商品」について、需要者の間に広く認識されていた引用商標と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標が使用される商品と同ー又は類似の商品である。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、引用商標と観念、外観及び称呼において類似する商標であって、その指定商品は、引用商標の指定商品と同ー又は類似の商品である。 (3)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、仮に商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当しなかったとしても、その出願時に他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあった商標である。 (4)むすび したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号又は同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第10号について ア 引用商標の周知性 甲第7号証(1枚目及び2枚目)によれば、申立人は、その業務に係る商品「スノーボード及びその関連商品」(以下「申立人商品」という。)を、申立人が100%株主となっている日本法人「株式会社K2ジャパン」を介して日本に輸出していたことが推認される。また、甲第12号証には、引用商標を使用した申立人商品が2003年(平成15年)ころから日本に輸入され、本件商標の登録出願時及びその査定時である2008年度及び2009年度における、例えば、「スノーボード」の日本への輸出数は、2008年度が16,830個、2009年度が19,507個であったことが記載されている(裏付け証拠の提出はない。)。 しかしながら、引用商標を使用した申立人商品に関する、インターネット上での広告は、「2009-2010|Ride Snowboards」(2010年5月21日及び2010年6月1日プリントアウト:甲第7号証の3枚目以降)と題するものであり、また、そのカタログは、「2010/2011 RIDE SNOWBOARDS」(甲第8ないし11号証)と題するものであって、これらは、いずれも本件商標の登録出願後のものと認められる。 しかも、引用商標を使用した申立人商品について、本件商標の登録出願前に、我が国において、雑誌等に広告をしたという事実を明らかにする証拠の提出はない。 また、申立人の業務に係るスノーボード及びスノーボードバインディングのシェアは、(a)2008年4月ないし同年9月、(b)2009年4月ないし同年9月をみると、スノーボードが(a)8.7%、(b)10.3%であり、スノーボードバインディングが(a)10.1%、(b)11.7%であって(甲第13号証)、申立人の業務に係る商品に限ってみても、必ずしも高いものとはいえない。加えて、スノーボードの需要者が、若者を中心とした比較的限られた範囲内の者であることも考慮すると、引用商標は、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。そして、引用商標が、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録査定時までに、需要者の間に広く認識されるに至ったと認めるに足りる特段の事情も見出せない。 イ 本件商標と引用商標との類否 (ア)外観 本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「RideOut」の文字部分と黒塗り楕円形内に白抜きで表した「R」の文字部分は、これらが結合されることにより特定の観念が生ずるというものではなく、また、文字の表現方法も異なるものである。しかも、該「R」は、登録商標を表す記号と理解される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、これらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由は存しない。 そうすると、本件商標は、その構成中の「RideOut」の文字部分に強い自他商品の識別機能を有するというのが相当である。そして、該「RideOut」の文字部分は、同一の書体で表した文字と文字とを接するように横書きされ、かつ、これらの文字を縁取るように黒の線で周りを囲んでなるものであるから、文字全体の外観上の一体性は極めて強いものといわなければならない。 してみれば、本件商標中の「RideOut」の文字部分は、これを「Ride」の文字と「Out」の文字とに分離して観察すべきものではなく、文字全体をもって、一体不可分の商標を表したと認識されるというべきである。 これに対して、引用商標は、前記2のとおり、ローマン体で「RIDE」の文字を横書きしてなるものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、構成する文字の態様、「Out」の文字の有無などの著しい差異により、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、互いに見誤るおそれのない外観上非類似の商標というべきである。 (イ)称呼 本件商標は、前記(ア)認定のとおり、その構成中の「RideOut」の文字部分は、構成全体をもって、自他商品の識別機能を発揮するものといえるから、これより「ライドアウト」の一連の称呼のみを生ずるものである。 一方、引用商標は、「RIDE」の文字に相応して、「ライド」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標より生ずる「ライドアウト」の称呼と引用商標より生ずる「ライド」の称呼は、後半部において、「アウト」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、互いに紛れるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標ということはできない。 (ウ)観念 英語の辞書(甲第4及び5号証)によれば、「ride」の単語は、一義的には、「(馬などに)乗る、乗って行く、乗馬をする」などの意味を有するものであるが、その他多くの意味を持ち、「(困難などを)切り抜ける」などの意味をも有するものであること、一方、「ride out」の熟語は、「外へ(馬に)乗って出る、郊外へ馬で出る」のほか、「(困難・苦境などを)乗り切る」などの意味をも有するものであることが認められ、両者は、似通った意味を有するものといえる。 しかし、我が国の国民一般が、「ride」の語について、「(馬や乗物に)乗る」などの意味を理解できたとしても、「ride out」の語について、「外へ(馬に)乗って出る、郊外へ馬で出る」とか、まして、「(困難・苦境などを)乗り切る」などの意味を理解するものとは認め難いところであって、「ride」の語と「ride out」の語を同義語と認識することはないというべきである。そして、スノーボードの需要者が、これと異なる状況にあると認めるに足りる証拠は見出せない。 したがって、本件商標と引用商標は、観念上類似する商標ということはできない。 (エ)以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 ウ まとめ したがって、引用商標は、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、申立人商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることができないのみならず、本件商標と引用商標は、非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 前記(1)認定のとおり、本件商標は、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号について 前記(1)認定のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、申立人商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることができない。また、本件商標は、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 してみれば、本件商標に接する需要者は、引用商標を想起又は連想することはないというべきであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が申立人又はこれと業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
異議決定日 | 2010-09-10 |
出願番号 | 商願2008-102628(T2008-102628) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(X092528)
T 1 651・ 271- Y (X092528) T 1 651・ 25- Y (X092528) T 1 651・ 222- Y (X092528) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 菅沼 結香子、山田 忠司、手塚 義明 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 小林 由美子 |
登録日 | 2009-12-11 |
登録番号 | 商標登録第5286112号(T5286112) |
権利者 | 有限会社アースカンパニー |
商標の称呼 | ライドアウトアアル、ライドアウト |
代理人 | 菊地 栄 |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 水野 勝文 |