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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X32 審判 全部申立て 登録を維持 X32 |
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管理番号 | 1225175 |
異議申立番号 | 異議2010-900057 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-03-05 |
確定日 | 2010-09-15 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5284195号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5284195号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5284195号商標(以下「本件商標」という。)は、「赤い魔法」の文字を標準文字で表してなり、平成21年4月28日に登録出願、第32類「飲料用野菜ジュース、清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、平成21年10月30に登録査定、同年11月27日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3007517号商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成4年5月22日に登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録されたものである。 同じく国際登録第920443号商標は、別掲2に示す構成からなり、同じく国際登録第920444号商標は、別掲3に示す構成からなり、同じく国際登録第920445号商標は、別掲4に示す構成からなり、いずれも、2006(平成18)年12月1日に国際商標登録出願、第32類「beers.」を指定商品として、平成20年4月18日に設定登録されたものである。 以下、これらを併せて、「引用商標」という。 (2)申立ての理由の要点 本件商標は、下記アあるいはイにより、その登録を取り消されるべきである。 ア 商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、生産者、販売場所、用途、需要者において共通する場合が多い類似する商品である。ところで申立人は、スペインの老舗のビール製造業者であり、引用商標は、申立人の略称又はその業務に係る商品を表示するものとして周知・著名になっている。 本件商標は、既成語ではなく、「赤い」が色を示す形容詞であることから、その要部は「魔法」であるといえ、「マホウ」の称呼が生じる。 したがって、本件商標は、「Mahou」の文字からなる引用商標と類似する。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 イ 商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標等は、申立人の業務を表示するものとして「ビール」の分野で周知・著名になっており、その周知・著名性は本件商標の出願日は勿論、現在も維持されているものである。すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがないと断ずることはできない。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、「赤い魔法」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上一体的に表されており、これから生ずると認められる「アカイマホウ」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標の構成中の「赤い」の文字部分は、「赤色である」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)の意味を有する形容詞であるとしても、かかる構成からなる本件商標にあって、看者が「魔法」の文字部分のみに着目して印象を留め記憶して、これに相応した称呼や観念をもって取引に当たるとみるべき特段の理由は見いだし得ないから、本件商標の構成中、「魔法」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「アカイマホウ」の称呼及び「赤い魔法」の観念を生じるものというべきである。 一方、引用商標は、いずれも、その構成文字「Mahou」から「マホウ」の称呼を生じるものである。また、構成文字「Mahou」及びその「マホウ」の表音から「魔法」の観念を想起することもあるとみるのが相当である。 しかして、本件商標と引用商標とは、その外観構成において顕著な相違が認められるから、外観上相紛れるおそれはない。 また、本件商標から生ずる「アカイマホウ」の称呼と引用商標から生ずる「マホウ」の称呼とを対比しても、構成音数の相違及び相違する「アカイ」の各音の音質の差によって、相紛れることなく区別し得るものである。 さらに、観念については、明確に相違するものというべきであるから、相紛らわしいものとはいえない。 以上の外観、称呼及び観念を総合してみれば、本件商標は、引用商標に類似する商標ということはできない。 したがって、本件商標は、指定商品の類否について論及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人提出の証拠によれば、引用商標が商品「ビール」について使用されていることをうかがい知ることができるけれども、その全証拠に徴しても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されるに至ったものであると認めることはできない。 加えて、本件商標と引用商標とは、前記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 かかる事情の下において、本件商標の構成中の「魔法」の文字と引用商標の構成文字「Mahou」が「マホウ」の発音を共通にするものであるとしても、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 1 引用商標 2 引用商標 (色彩は、原本参照) 3 引用商標3 (色彩は、原本参照) 4 引用商標4 (色彩は、原本参照) |
異議決定日 | 2010-08-30 |
出願番号 | 商願2009-32383(T2009-32383) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(X32)
T 1 651・ 262- Y (X32) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 末武 久佳 |
登録日 | 2009-11-27 |
登録番号 | 商標登録第5284195号(T5284195) |
権利者 | 小寺 正子 |
商標の称呼 | アカイマホー、マホー |
代理人 | 田中 光雄 |
代理人 | 恩田 誠 |
代理人 | 恩田 博宣 |
代理人 | 勝見 元博 |
代理人 | 鮫島 睦 |
代理人 | 寺田 花子 |