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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
管理番号 1225034 
審判番号 不服2009-17946 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-24 
確定日 2010-10-19 
事件の表示 商願2007- 90588拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TVEnhance」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ,コンピュータプログラム」を指定商品として、平成19年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TVEnhance』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『TV』の文字部分は、『テレビ(放送);テレビ受像機.』を意味する語として一般によく知られているものであり、また、『Enhance』の文字部分は、『(コンピュータ処理で)〈写真・映像の〉画質を高める.』を意味を有する語として、本願指定商品と関係の深いコンピュータの分野においては、普通に用いられていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が『テレビの画質を高める商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『テレビの画質を高める商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TVEnhance」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「TV」の文字は、「テレビ受像機」等(「ランダムハウス英和大辞典」小学館)の意味を有するよく知られた英語であり、「Enhance」の文字は、「高める、強める、(コンピュータ処理で)〈写真・映像の〉画質を高める」等(前掲「ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有するほか、本願の指定商品との関連においては「高める、向上させる(性能や能力を向上させること)」(「英和コンピュータ用語大辞典」日外アソシエーツ)の意味を有するとしても、これらの語を一体に表した「TVEnhance」の文字が、原審説示のような意味合いを直ちに認識、把握させるとはいい難く、また、指定商品との関係においても商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているものとまでは必ずしも認めがたいものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-07 
出願番号 商願2007-90588(T2007-90588) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X09)
T 1 8・ 13- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大森 友子
末武 久佳

商標の称呼 テレビエンハンス、テイブイエンハンス、エンハンス 
代理人 西川 惠清 
代理人 森 厚夫 

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