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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09162841 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y09162841 |
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管理番号 | 1225031 |
審判番号 | 不服2008-11266 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-05-01 |
確定日 | 2010-10-01 |
事件の表示 | 商願2005-25679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類第34類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品または役務を指定商品または指定役務として、平成17年3月24日に登録出願され、その後、指定商品または指定役務については、当審における平成20年5月1日及び同年7月4日付けの手続補正書により、後掲のとおりに補正されたものである。 2 引用商標 原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。 (1)登録第4468753号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TICTAC」の欧文字及び「チックタック」の片仮名文字を二段に書してなり、平成12年6月7日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月20日に設定登録がされたものである。 (2)登録第4486681号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TICK-TACK」の欧文字及び記号を標準文字で表した構成よりなり、平成12年9月26日に登録出願され、第16類「アルバム」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録がされたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 引用商標は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Tick!」「チック!」及び「Tack!」「タック!」の文字部分は、懐中時計と思しき図形及び橙色及び青と緑色の矢印状の図形に重ねて、橙色と赤及び青と緑色で彩色されている。また、該構成文字中の「Tick」「Tack」と「チック」「タック」は、時計が時を刻む音を表す英語及び該英語に由来する擬音を片仮名表記したものであり、時計の針が動く音を表す語として一般に親しまれている。 そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、顕著に表され、親しまれた語である「Tick」「Tack」及び「チック」「タック」の文字部分が注目され、それぞれの文字部分に相応し生ずる「チックタック」の称呼及び「時計の針が動く音」の観念をもって取引に資されることも決して少なくないものといえる。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「チックタックチックタック」の称呼が生じる他に、「Tick」、「Tack」及び「チック」、「タック」の各文字部分に相応し「チックタック」の称呼及び「時計の針が動く音」の観念をも生じるものとみるのが相当である。 他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「チックタック」の称呼及び「時計の針が動く音」の観念を生ずるものである。 さらに、本願商標と引用商標は、比較する文字部分において、その綴りが同一または8文字中6文字を共通にすることからすれば、外観上も近似するものといえる。 以上のとおり、本願商標及び引用商標は、「チックタック」の称呼及び「時計の針が動く音」の観念を共通にするものであり、外観上もそれぞれの文字部分において近似する類似の商標といわなければならない。 そして、本願商標の指定商品中の第9類「運動用保護ヘルメット」、第16類「紙製幼児用おしめ」及び第28類「運動用具」は、引用商標1の指定商品中の「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と取引者、需要者及び販売場所等を共通にする類似の商品であると認められる。 同じく本願商標の指定商品中第9類「計算尺」及び第16類「文房具類(アルバムを除く。)」は、引用商標2の指定商品である第16類「アルバム」とその取引者、需要者及び販売場所等を共通にする類似の商品であると認められる。 なお、請求人は、本願商標と引用商標を対比してみた場合、外観上明らかに相違するものであり、称呼上も「チックタックチックタック」とリズミカルに称呼されるから、単に「チックタック」の称呼を生ずる引用商標とは非類似の商標である旨主張するが、本願商標より「チックタック」の称呼をも生ずること前記のとおりであるから、請求人のかかる意見は採用できない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定を覆すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 後掲 第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラム,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物,電子出版物の映像を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM,オゾン発生器,電解槽,ロケット,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,運動用保護ヘルメット,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置,耳栓」 第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,ポスター,カレンダー,雑誌,書籍,トレーディングカード,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(アルバムを除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその付属品」 第28類「送受信機能付携帯用液晶画面ゲームおもちゃ及びその他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,かるた,トランプ,トレーディングカードゲーム用カード,花札,マージャン用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,ジグソーパズル,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」 第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・音楽・音声・映像の提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,オンラインによるゲームの提供,オンラインによる音声・音楽の提供,オンラインによる画像・映像の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲーム機の貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,ゲーム大会の企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催」 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩の詳細は原本を参照。) |
審理終結日 | 2010-07-22 |
結審通知日 | 2010-07-30 |
審決日 | 2010-08-12 |
出願番号 | 商願2005-25679(T2005-25679) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(Y09162841)
T 1 8・ 262- Z (Y09162841) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 石井 千里、小林 由美子 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
高橋 謙司 岩崎 良子 |
商標の称呼 | チックタック、チック、タック |