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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2009301157 審決 商標
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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z29
管理番号 1224997 
審判番号 取消2009-301271 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-11-16 
確定日 2010-09-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第4412852号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4412852号商標の指定商品中「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4412852号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年6月16日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として平成12年9月1日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第4号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について、あらゆる方向から調査しても、継続して3年以上日本国内において被請求人により使用された事実を見いだせない。
さらに、被請求人以外の者が、被請求人から本件商標の上記指定商品について専用使用権又は通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判の請求前に継続して3年以上日本国内において使用した事実も認められない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中の上記商品についての登録を取り消すべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人の答弁と証拠書類は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者らが、請求に係る指定商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用していることを証明するものではない。
(1)被請求人の答弁について
(ア)被請求人が製造販売している商品の概念について
被請求人は、「味噌・醤油の他、肉類や水産物を材料とするたれやだし、みそ汁を製造販売している」という理由で、請求は成り立たない旨答弁している。
しかし、「味噌・醤油・たれ・だし」は、第30類「調味料」という概念に包含されるものである。また、「みそ汁」は第29類「スープのもと」という概念である。よって、いずれの商品も第29類「肉製品、加工水産品」という概念でないことは、通常の需要者の常識から考えて明らかである。
さらに、類似商品・役務審査基準によると、「味噌・醤油・たれ」等の第30類「調味料」は、類似群コード「31A01、31A02、31A03、31A04、31A05」が付されており、「みそ汁」である第29類「スープのもと」は、類似群コード「32F10」が付されている。
いずれも、第29類「肉製品、加工水産品」に付されている類似群コード「32F01」とは異なるので、特許庁の実務においても、「調味料」及び「スープのもと」は、「肉製品、加工水産品」と同一又は類似の商品ではないと判断しているということがいえる。
(イ)商品「調味料」の使用について
被請求人は、被請求人の製造販売する「醤油・味噌・漬けだれ」が、「肉類や水産物」を材料とし、「肉類・水産加工品」等の食品の加工過程で調味料として使用される可能性があるため、これら商品について取り消すべきでないと答弁しているが、これは妥当ではない。
被請求人が本件商標を使用している商品は、第30類「調味料」であって、第29類「肉類、加工水産品」ではない。仮に、被請求人の答弁が成り立つのであれば、「調味料」についてしか使用していないにも関わらず、その他の加工工程を含む食品全てについて商標を使用しているということができるため、「調味料」以外の商品を指定した場合と比べ、著しく不公平を生ずることとなる。
(ウ)混同防止について
被請求人は、「肉類・水産物の加工品に本件商標又はこれと類似する商標を使用した場合、被請求人の業務に係る商品との混同を招くおそれが極めて高く、長年の事業活動により本件商標に化体した被請求人の業務上の信用を損なうおそれがある」旨述べている。
しかし、使用していない商標登録を取り消す制度である不使用取消審判は、商標権者等が登録商標を使用しているか否かを判断する審判であり、混同を招くか否かを判断する審判ではないので、上記被請求人の答弁は妥当でない。
商標法の規定は、登録商標が使用されていない場合に、不使用取消審判によって取り消されることを予定しており、周知著名な商標について使用しない非類似の指定商品を、防護標章登録制度によって保護することを予定している。被請求人の上記答弁が事実であるならば、防護標章制度によって保護できるのであるから、本件請求に係る商品について取消したとしても、被請求人に特段の不利益は生じない。
なお、念のため付言すると、上記理由は登録商標を使用していないことについての正当な理由にも該当しない。
(2)乙第1ないし第7号証について
(ア)乙第1号証について
乙第1号証は、被請求人福山醸造株式会社のホームページ写しであり、醤油や味噌といった「調味料」について使用している事実は看取できるが、本件請求に係る商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用している証拠ではない。
なお、「おすすめレシピ」の欄に、被請求人の製造販売する「調味料」を使用した加工食品のメニューが掲載されているところ、これらは被請求人製品の「調味料」を使用した例であり、メニューに掲載されている加工食品が、被請求人の商品として、市場に提供するものではないため、独立して商取引の対象となるものではない。
よって、商標法上の商品とは認められないことは明らかであるから、本件請求に係る商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・千しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用しているとはいえない。
(イ)乙第2及び第3号証について
乙第2及び第3号証として、被請求人の商品カタログが提出されているが、いずれも商品「醤油・味噌・つゆ」といった「調味料」や「スープのもと」についての使用であって、本件請求に係る商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用している証拠ではない。
(ウ)乙第4及び第6号証について
乙第4号証として、「羅臼昆布だし」、「ほたてだし」という商品についての使用証拠が提出されているが、いずれも商品「だし」、すなわち「調味料」についての使用である。
また、「平取とまとしょうゆ」、「厚岸かきしょうゆ」、「北海道ほたてしょうゆ」という商品についての使用証拠が提出されているほか、乙第6号証として、「焼のりしょうゆ」という商品についての使用証拠が提出されているが、これらは、いずれも商品「しょうゆ」、すなわち「調味料」についての使用である。
参考までに、「かつお節及びこんぶ入りのだしの素」、「とび魚入りのだしの素」、「かきを加味してなるしょうゆ」という商品について、特許庁の特許電子図書館の商品・役務名リストでは、「調味料」に付されているコードと同じ「32A02」という類似群コードが付されている。よって、これら商品は「調味料」という概念で、特許庁で審査されていた事実があるので、証拠として提出する(甲第3号証)。
(エ)乙第5号証について
乙第5号証として、「肉じゃがのたれ」、「とんかつソース」、「鶏肉漬込用塩だれ」、「焼鳥塩だれ」、「牛丼のたれ」という商品についての使用証拠が提出されているが、いずれも商品「たれ」、「ソース」であり、「調味料」についての使用である。
(オ)乙第7号証について
乙第7号証として、「わかめ汁」、「わかめスープ」という商品についての使用証拠が提出されているが、いずれも商品「スープのもと」についての使用である。
参考までに、「野菜入りわかめスープ」という商品について、特許庁の特許電子図書館の商品・役務名リストによると、「スープのもと」という商品と同じ類似群コードである「32F10」という類似群コードが付されている。よって、上記商品は「スープのもと」という概念で特許庁で審査されていた事実があるので、証拠として提出する(甲第4号証)。
したがって、乙第4ないし第7号証も、乙第1ないし第3号証同様、本件請求に係る商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用している証拠ではない。
なお、念のため付言すると、乙第2ないし第4、第6及び第7号証については、本件商標の使用時期を立証する証拠は何ら提出されていない。
(3)結論
以上により、上記各乙号証は、本件商標が本件請求に係る商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用された事実を立証するものではない。また、使用していないことについて正当な理由はない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び弁駁に対する新たな答弁を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証を提出している。
(1)被請求人は、明治24年創業の味噌・醤油等を製造販売する老舗メーカーであり、味噌・醤油の他、肉類や水産物を材料とするたれやだし、みそ汁等も製造販売している。
また、被請求人の製造販売する醤油・味噌・漬けだれ等は、肉類、水産物の加工・調理時に使用されるもの、総菜・弁当等に使用されるもの等、業務用・家庭用問わず多種多様なものが含まれており、「鶏肉の塩漬け」、「魚の味噌漬け」や「いくらの醤油漬け」等の肉類・水産物の加工品に本件商標又はこれと類似する商標を使用した場合、本件被請求人の業務に係る商品との混同を招くおそれが極めて高く、長年の事業活動により本件商標に化体した被請求人の業務上の信用を損なうおそれがある。
(2)弁駁に対する答弁
「だし」や「たれ」について述べると、「ほたてだし」、ラベル等にも記載されているように「ホタテ貝柱の旨み豊かな液体濃縮だし」であり、「かきしょうゆ」は「かきを使用しただし醤油」であって、水産物を加工したものである。よって、本件商標が付される被請求人の商品は水産物を加工したものが含まれることに変わりない。
また、水産物は、固形物に限られる物ではなく、流動体、液体であっても妥当と考える。
一般に、需要者は、鍋やすき焼き料理については、具材もさることながら「たれ」や「だし汁」にも着目するものである。水産加工物とセットで販売される「たれ」や「だし汁」、例えば乙第3号証にある水産加工物とセットで使用する小袋関連商品や、乙第4号証の水産物から抽出しただし汁やだし醤油等について、同一または類似の商標が付された場合、取引者、需要者間に出所の混同を招くおそれがあると考えられる。
また、本件商標と類似する商標を使用して、特製「だし汁」や「たれ」の鍋料理セットを販売する等の状況においては、「だし汁」や「たれ」について本件商標に化体した被請求人の業務上の信用を害する可能性がある。
(3)以上のとおり、本件商標は、本件請求に係る指定商品について、登録を取消されるべきではない。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠について
商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消の審判が請求された場合には、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消を免れないことは、同条第2項の規定から明らかである。
しかして、被請求人は、請求に係る指定商品についての登録を取消されるべきでないとして証拠を提出しているので、該証拠について検討する。
(1)乙第1号証は、被請求人のウェブサイト(会社案内)の写しと認められるところ、その右下隅の「2010/01/20」又は「2010/02/08」の数字に照らし、本件審判の請求の登録日(平成21年12月4日)後にプリントアウトされたものといえるから、これをもって、直ちに本件審判の請求の登録前3年以内における事情を示すものとはいえない。もっとも、上記ウェブサイト中には、「キャンペーン・新商品のおしらせ」の項目に、「2009.11.18 トモエレシピ更新しました。」、「2009.10.27 9月1日新発売!減塩みそ700gカップ」との記載があることからすると、上記ウェブサイトの内容は、本件審判の請求の登録前に記載されたものともいえる。
しかしながら、上記ウェブサイトの内容は会社案内であり、冒頭に本件商標と社会通念上同一といえる標章が表示され、被請求人の取扱商品が掲載されているものの、請求に係る指定商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」の範疇に属する商品については一切記載されていない。
すなわち、上記ウェブサイト中の「商品のご案内」の項目に記載された「日高昆布しょうゆ・・・ほたてだし、日高昆布つゆ・だし、オハヨー!しゃかたま醤油」、「田舎みそ、・・・調理みそ、麦もろみ、トモエ黒米・黒大豆みそ、トモエ田舎みそ詰替え」等は第30類に属する「調味料」といえるものであり、上記請求に係る指定商品(第29類)に属する商品ではない。また、「今月のオススメレシピ」として、「鶏のつみれ鍋」、「鮭雑炊」、「鯛の昆布〆風」を始め種々の料理名が記載されているが、これらは被請求人の商品「だし」(調味料)を使用した料理を紹介するにすぎず、被請求人がこれらの料理や食用魚介類、加工水産物等を商品として提供していることを示すものではない。同様に、「かんたんレシピ今日のおみそ汁」として「根菜のみそ汁、かぼちゃとしめじのみそ汁・・・」が記載されているが、これは、被請求人の商品「みそ」(調味料)を使用したみそ汁を紹介するものであり、仮に、「みそ汁」が独立した商品であるとしても、いわゆる「スープのもと」の範疇に属する商品というべきであって、請求に係る指定商品の範疇に属するものではない。
(2)乙第2及び第3号証は、被請求人の発行に係る商品カタログと認められるところ、その表紙及び裏表紙をはじめ、該カタログに掲載された商品にも本件商標と社会通念上同一といえる標章が表示されていることが認められる。
しかしながら、該カタログに掲載された商品は、「しょうゆ」及び「みそ」が中心であるばかりでなく、関連商品又は業務用加工品として「各種のカップみそ汁」、「調理みそもやしのたれ」、「酢みそ」、「麦もろみ」、「日高昆布つゆ」、「日高昆布だし」、「クック田楽みそ」、「だし入りみそ汁」、「おまかせつゆ」、「照り焼きのたれ」、「うなぎ蒲焼のたれ」、「クック野菜漬けの素」、「やきおにぎりたれみそ」等が掲載されているものの、これらの商品はいずれも、いわゆる調味料又はスープのもとであって、請求に係る指定商品の範疇に属する商品とはいえないものである。
また、上記商品カタログの発行日及びその具体的な頒布状況は明らかでない。
(3)乙第4号証は、被請求人の発行に係る一葉の商品パンフレットと認められるところ、該パンフレットには本件商標と社会通念上同一といえる標章が表示されているものの、掲載された商品は、「羅臼昆布だし」、「ほたてだし」、「北海道ほたてしょうゆ」、「厚岸かきしょうゆ」及び「平取とまとしょうゆ」であり、いずれも、いわゆる調味料であって、請求に係る指定商品の範疇に属する商品とはいえないものである。
また、上記商品パンフレットの発行日及びその具体的な頒布状況は明らかでない。
(4)乙第5ないし第7号証は、被請求人の取扱に係る商品のラベル又は包装袋の写しと認められるところ、これらには本件商標と社会通念上同一といえる標章が表示されているものの、商品として明示された「肉じゃがのたれ」、「とんかつソース」、「鶏肉漬込用塩だれ」、「焼鳥塩だれ」、「牛丼のたれ」、「焼きのりしょうゆ」、「わかめ汁」又は「わかめスープ」は、いずれもいわゆる調味料又はスープのもとであって、請求に係る指定商品の範疇に属する商品とはいえないものである。
(5)以上のとおりであるから、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用されているものということはできない。
その他、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品について使用されていることを認めるに足る証拠はない。
2 被請求人の主張について
被請求人は、味噌、醤油の他、肉類や水産物を材料とするたれやだし、みそ汁等も製造販売しており、「鶏肉の塩漬け、魚の味噌漬け、いくらの醤油漬け」等の肉類・水産物の加工品に本件商標又はこれと類似する商標を使用した場合、被請求人の業務に係る商品との混同を招くおそれがあり、本件商標に化体した被請求人の業務上の信用を損なうおそれがある旨主張している。
しかしながら、本件は、商標法第50条第1項の規定に基づき、登録商標の不使用を理由として商標登録の取消を求める審判であり、商品の出所の混同のおそれや商標権者の信用を損なうおそれの有無を理由とするものではないから、上記被請求人の主張は、採用することができない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、請求に係る指定商品「食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」について使用されていなかったものであり、かつ、使用していないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中の上記商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標



審理終結日 2010-07-23 
結審通知日 2010-07-27 
審決日 2010-08-09 
出願番号 商願平11-53933 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 渡邉 健司
岩崎 良子
登録日 2000-09-01 
登録番号 商標登録第4412852号(T4412852) 
商標の称呼 トモエ 
代理人 山内 章子 
代理人 川成 靖夫 
代理人 中井 博 
代理人 小島 高城郎 
代理人 河合 典子 
代理人 山内 康伸 

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