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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1224988 
審判番号 不服2010-15905 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-15 
確定日 2010-10-12 
事件の表示 商願2009- 18859拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「肌美精 PREMIUM LINE」の漢字及び欧文字を横書きした構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年3月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同22年7月15日付け手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1及び2に記載したとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 引用商標1
登録第4782591号商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成15年9月26日登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。そして、商品「菓子及びパン」についての登録は、同17年11月16日付けの異議決定(異議番号2004-90598)により取り消されており、該商品についての取消の登録が、同18年2月24日になされているものである。

2 引用商標2
登録第5130222号商標は、「消臭力」「リキ(リキの文字は、力の文字の下に小さく表されている。)」及び「プレミアムライン」の漢字及び片仮名文字を三段に横書きしてなり、平成19年6月8日登録出願、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同20年4月18日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断
1 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

2 本願商標は、「肌美精 PREMIUM LINE」の漢字及び欧文字を横書きした構成からなるところ、その構成中「PREMIUM」の文字は、「(同種の他のものより)上等な、上質な、(他より)高価な」(小学館:ランダムハウス英和大辞典第2版)、「高級な」(自由国民社:現代用語の基礎知識2009)、「上等な、高級な、品質の高い、高品質の」(英辞郎on the Web:スペースアルク http://eow.alc.co.jp/%ef%bd%90%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%8d%ef%bd%89%ef%bd%95%ef%bd%8d/UTF-8/?ref=sa)の意味を有するものである。
また、本願商標の構成中「LINE」の文字は、「(大きく分けると同種だが、型・大きさ・値段・品質などに幅のある)品ぞろえ」(小学館:ランダムハウス英和大辞典第2版)、「取扱商品[品目]」(英辞郎on the Web:スペースアルク http://eow.alc.co.jp/%ef%bd%8c%ef%bd%89%ef%bd%8e%ef%bd%85/UTF-8/)の意味を有するものである。

3 「プレミアムライン」及び「Premium Line」の文字は、「化粧品」を取り扱う業界において、以下のように使用されている事実がある。
(1)「株式会社キレイコム」が運営する「Woman excite コスメ」のウェブサイトにおいて、「プレミアム ドリーミィスキンパウダー」の見出しのもと、「上質のキレイ肌、お出かけクリアラスト。仕上がりプレミアムな新カバーパウダー。ファンデーションいらずのクリアラストのフェイスパウダーに、さらに上質な仕上がりのプレミアムラインが新登場。・・・」の記載がある(http://woman.excite.co.jp/beauty/cosme/pid_34459.html)。
(2)「CocosMe」のウェブサイトにおいて、「ドフーから最高級プレミアムラインが新しく登場しました。」の記載がある(http://cocosme.ocnk.net/product/236)。
(3)「プラネット化粧品」のウェブサイトにおいて、「kik LINE」の見出しのもと、「製品特長」の項において、「お肌にハリとツヤを与えるプレミアムライン プラネット化粧品では、健康で美しい肌の条件である『うるおい・なめらかさ・はり・弾力・血色・トラブルがない』お肌を目指しています。そこで基本となるH・Bラインに加え、お肌にうるおいとハリ、つやを与えることを目的として誕生したのがこのkikラインです。心地よいテクスチャー(使用感)はそのままに、厳選した素材を贅沢に配合したリッチなプレミアムラインです。」の記載がある(http://www.cosme-planet.co.jp/product/kik.html)。
(4)「Dr.わかば株式会社」が運営する「Fullacera」のウェブサイトにおいて、「『フルセラ』は肌の症状にあわせて2つのラインをご用意」の見出しのもと、「フラセラ シンプルライン Fullace Simple Line」「フラセラ プレミアムライン Fullace Premium Line」の記載がある(http://www.fullacera.com//)。
(5)「dinos」のウェブサイトにおいて、「ララビュウ エクセレントHQナノクリーム」の見出しのもと、「『ララビュウ』からプレミアムライン『エクセレントHQ』が新登場!欲しかったのは裏切らないエイジングケア」の記載がある(http://www.dinos.co.jp/p/N000388487/)。
(6)「NECビッグローブ株式会社」が運営する「Kirei Style」のウェブサイトにおいて、「-PRODUCT INFO-」の見出しのもと、「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフト(ドクターシーラボ)」の項に「あのアクアコラーゲンゲルのプレミアムライン“Mature‐Series”が新登場!」の記載がある(http://kirei.biglobe.ne.jp/cosme/search/goods/25164)。
(7)「株式会社集英社」が運営する「MAQUIAONLINE」のウェブサイトにおいて、「リフトアップしたようなハリとツヤのある肌へ導くライン」の見出しのもと、「長年の研究が結実した大人肌のプレミアムライン」の記載がある(http://maquiaonline.com/recommend/cosmedecorte0910/index.html)。
(8)「株式会社カカクコム」が運営する「価格.com」のウェブサイトにおいて、「イヴサンローラン タンマジュール ホワイトローション 200ml」の見出しのもと、「プレミアムライン“タン マジュール”より生まれた美白化粧水です。 みずみずしいテクスチャーのローションが、肌のキメひとつひとつにじっくり浸透。潤いとやわらかさで肌を満たし、健やかに・・・」の記載がある(http://kakaku.com/beauty_health/ss_0018_0003/0015/query=%94%FC%94%92/)。
(9)「B.S.C.」が運営する「Beautiful.Spesial.company」のウェブサイトにおいて、「エステ化粧品」の見出しのもと、「AHAVA」「アハバ」の項に「死海から採取される3つのユニークな成分、3DコンプレックスRを配合のプレミアムライン。・・・」の記載がある(http://www.cosme-dmc.com/items/03.html)。

4 前記2及び3で認定した事実によれば、本願商標の構成中「PREMIUM LINE」の文字及び引用商標2の構成中「プレミアムライン」の文字は、「高級な品ぞろえ、上質な取扱商品」等の意味合いで使用されているものであり、これらの文字を商品「化粧品」について使用するときは、単に商品の品質を表示する文字といえるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、または、極めて弱い文字部分であるということができる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「PREMIUM LINE」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼「プレミアムライン」をもって取引に資されるとはいえないものであり、また、引用商標2は、その構成中「プレミアムライン」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼「プレミアムライン」をもって取引に資されるとはいえないものである。
したがって、本願商標及び引用商標2の構成中、「PREMIUM LINE」及び「プレミアムライン」の文字部分から「プレミアムライン」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標1 (色彩については原本を参照)




審決日 2010-09-17 
出願番号 商願2009-18859(T2009-18859) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一蛭川 一治古森 美和 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ハダビセープレミアムライン、ハダビセー、プレミアムライン 

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