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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y35
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y35
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y35
管理番号 1224983 
審判番号 不服2009-10131 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-21 
確定日 2010-09-21 
事件の表示 商願2007-77944拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供,雑誌による求人情報の提供,その他の求人情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供,通信ネットワークを利用した広告及びこれに関する情報の提供,雑誌による広告及びこれに関する情報の提供,その他の広告及びこれに関する情報の提供,ウエブサイト上における広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査及びこれに関するコンサルティング,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したマーケティングによる市場調査及び経営に関する情報の提供又はこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理及びこれに関する情報の提供,財務書類の作成,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオークションの運営その他の競売の運営及びこれに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースの情報構築・情報編集及びこれらに関する情報の提供」を指定役務とし、平成18年8月16日に登録出願された商願2006-76424にかかる商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成19年7月11日に登録出願されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『シゴトガイド』の文字を未だ特殊とも認められない態様で表示してなるところ、『シゴト』の文字は、『する事。しなくてはならない事。特に、職業・業務を指す。』の意味を有し、『ガイド』の文字は、『案内すること。手引きすること。』の意味を有するから、全体として、『職業案内』程の意味合いを容易に想起させるものと認められる。よって、本願商標を、指定役務中『前記文字に照応する役務(例えば、インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供,雑誌による求人情報の提供,その他の求人情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供)』について使用するときは、単に前記役務の質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至ったものとは認めることができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化した白抜きの片仮名文字で「シゴトガイド」と横書きしてなるところ、「シゴト」の文字は、「する事。しなくてはならない事。特に、職業・業務を指す。」を意味する「仕事」の文字を片仮名表記したものと容易に理解させ、また、「ガイド」の文字は、「案内すること。手引きすること。」を意味する(いずれも、広辞苑 第六版)語として、それぞれよく知られているところである。
そして、本願指定役務を提供する業界では、本願商標全体から容易に想起される「仕事ガイド」の文字が、「職業案内、仕事に関する情報の提供」程の意味合いで、一般に採択・使用されている実情が、別掲2に示すインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。
こうした実情よりすれば、「仕事ガイド」に通ずる、本願商標「シゴトガイド」の文字からは、全体として「職業案内、仕事に関する情報の提供」程の意味合いを容易に認識されるとみるのが相当である。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定役務中、「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供,雑誌による求人情報の提供,その他の求人情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、該役務の質を表示するものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは理解しないとみるのが相当である。
また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。
なお、本願商標は全体として、ややレタリングが施されているものの、この程度のデザイン化は、通常行われている手法であり、容易に片仮名文字を表したものとして理解し得るというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

2 請求人の主張(要旨)について
(1)請求人は、「『ガイド』は英語の『guide』を片仮名で表記したものであり、例えば『バスガイド』、『ツアーガイド』、『プレーガイド』、『ガイドマップ』のように『バス(bus)』、『ツアー(tour)』、『プレー(play)』、『マップ(map)』等の『英語』と組み合わせて使用されるのが一般的であり、『仕事』という『日本語』を片仮名で表した『シゴト』の文字と『ガイド』を組み合わせた本願商標は、上記の例のような『英語+ガイド』という一般的な使用方法とは異なる。また、本願商標は、『シゴト』という日本語の音と『ガイド』という英語の音をよどみなく一気一連に称呼させるものであるから、これに接する需要者・取引者は、本願商標を一種の造語と把握し認識する」旨、主張している。
しかしながら、「ガイド」の文字が、上記1で認定したとおり、「案内すること。手引きすること。」を意味する外来語であり、日本語と組み合わさった「○○ガイド」の語、例えば、「資格ガイド」、「ご利用ガイド」、「施設ガイド」、「大会ガイド」、「通訳ガイド」、「攻略ガイド」、「検索ガイド」、「山岳ガイド」、「観光ガイド」の語が、「○○を案内すること(人)。」、「○○を手引きすること(人)。」ほどの意を表す語として一般に採択・使用されている実情がある。
そうとすると、前記の実情からして、本願指定役務中、「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供,雑誌による求人情報の提供,その他の求人情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供」に関する業界において、「シゴトガイド」の文字は、「仕事を案内すること(人)」の意味合いを容易に理解させ、役務の質を表したものと認識させるとみるのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用することができない。

(2)請求人(出願人)は、「本願商標は、出願人の前身である『株式会社北海道アルバイト情報社』の『求人情報の提供』等の役務を示すものとして、本願商標を使用した求人情報誌(以下、「シゴトガイド誌」という。)の発行、各種新聞媒体への広告の掲載や、テレビCMの放映等、各種の広告媒体によって使用されている。また、該求人情報誌の発行が北海道内であるとしても、北海道内の企業・店舗等に限らず、関東、北陸、中部等の北海道外における企業・店舗等の求人情報が毎号掲載されており、広告主には、西武百貨店等の本社や本部機能が東京にある企業が多数存在しており、広告主へのダイレクトメールの送付やリーフレットの配布も頻繁に行われているから、『シゴトガイド誌』及び本願商標は、北海道外における取引者・需要者にまでよく知られているといえる。そして、本願商標を使用した携帯サイトが『NTTドコモ』公式サイトに認定され、地域を問わずアクセス可能な媒体に本願商標が使用されていることは、本願商標の周知性が北海道内にとどまるものではないことを示すものといえる。」旨、主張している。
そこで、上記主張を踏まえ、請求人の提出に係る各証拠(原審における甲第19の1号証ないし甲第43号証。当審における甲第45号証。「枝番号」を含む。)について検討する。

ア 甲第19の1号証ないし甲第19の3号証
「株式会社北海道アルバイト情報社分社のご挨拶」、「株式会社HAJマネジメント履歴事項全部証明書」及び「株式会社北海道アルバイト情報社履歴事項全部証明書」であるところ、「株式会社北海道アルバイト情報社」は、平成17年10月3日に、請求人である「株式会社HAJマネジメント」に社名変更するとともに、請求人から分社化され、設立されたものであることを証明するものであり、「株式会社北海道アルバイト情報社」は、請求人の前身であり、現在は子会社であることが認められる。
イ 甲第20号証ないし甲第27号証
「株式会社北海道アルバイト情報社」の発行する「シゴトガイド誌」の函館版、旭川版、苫小牧・千歳・恵庭版及び十勝版であるところ、函館版は平成14年7月に、旭川版は平成14年12月に、苫小牧・千歳・恵庭版は平成15年6月に、そして、十勝版は平成17年5月に、それぞれ創刊され、現在に至っていることが窺える。また、各証拠の表紙等に、本願商標が使用されていることが認められる。
ウ 甲第28号証
「シゴトガイド誌」の、平成19年8月31日時点における販売店一覧であるところ、店舗数は1,090店であること、該情報誌の販売地域は、北海道のみであることが認められる。
エ 甲第29の1号証
「シゴトガイド誌の2006年度における発行部数」一覧であるところ、2006年の発行部数は1,204,279部であることが認められる。
オ 甲第29の2号証
株式会社コア・アソシエイツのパンフレットであるところ、該会社が、「シゴトガイド誌」の販売の取り次ぎを行っていることが窺える。
カ 甲第30号証
「シゴトガイド誌」の販売店用広告物であるところ、各証拠に、本願商標及び色彩を用いた本願商標が使用されていることが認められる。
キ 甲第31号証及び甲第32号証
「シゴトガイド誌」の広告主に送付するためのダイレクトメール及びリーフレットであるところ、各証拠に、色彩を用いた本願商標が使用されていることが認められる。
ク 甲第33の1号証ないし甲第33の3号証、甲第34号証
「シゴトガイド誌」につき、新聞、テレビ、ラジオによる広告及び路面電車やバスによる車体広告を行ったことを証明する証拠であるところ、各証拠に、本願商標及び色彩を用いた本願商標が使用されていることが窺えるが、その媒体は、北海道新聞函館版、読売新聞北海道支社、十勝毎日新聞、苫小牧民報、北海道新聞旭川版、札幌テレビ放送、北海道放送、STVラジオ、函館バス、苫小牧バス、函館港祭協賛広告、旭川冬まつり協賛広告、バーサーロペット・ジャパン協賛広告等であり、該広告地域は、すべて北海道内であること、また、その期間は、およそ平成15年1月から同19年5月であることが認められる。
ケ 甲第35号証
請求人が広告主、販売店、購読者等に配付したノベルティであるところ、各証拠に、本願商標及び色彩を用いた本願商標が使用されていることが認められる。
コ 甲第36号証ないし甲第43号証。
請求人の前身である「株式会社北海道アルバイト情報社」の発行する「シゴトガイド誌」釧路版に関する証拠(「シゴトガイド誌」釧路版創刊号、販売店一覧、販売店舗における広告及び陳列棚の写真、販売店用広告物、広告主に送付するためのダイレクトメール、リーフレット、ノベルティ、釧路新聞(平成19年9月14日版))であるところ、「シゴトガイド誌」釧路版が平成19年9月に創刊されたことが認められる。また、「シゴトガイド誌」釧路版の表紙、広告物等に、色彩を用いた本願商標が使用されていることが認められる。
サ 甲第45号証
「NTTドコモ」の公式サイトにある「シゴトガイドnavi」という携帯電話用のサイト紹介であるところ、該証拠における「シゴトガイドnavi」の文字は、本願商標とは、その書体及び構成態様を異にするものであるから、本願商標と使用している商標とは、同一のものとは認められない。

以上のとおり、請求人が提出した甲各号証を総合して判断すると、実際に使用している商標並びに役務、使用開始時期、使用期間、使用地域、証明若しくは当該役務の提供の規模、広告宣伝の方法及び回数等については、請求人の前身であり、現在の子会社でもある「株式会社北海道アルバイト情報社」が、平成14年7月以降、継続的に本願商標及び本願商標と社会通念上同一視できるものと認められる、色彩を用いた商標である「シゴトガイド」の文字を使用した「シゴトガイド誌」を販売することにより、求人情報の提供及び、広告宣伝をしていたことは認められる。しかしながら、「シゴトガイド誌」の販売地域、広告、宣伝にかかる地域が、北海道内にとどまっているものであることからすれば、その指定役務について使用された結果、請求人の業務に係る役務であることが、需要者間で全国的に広く認識されるに至ったものであると認めることはできない。

(3)請求人は、「シゴトガイド誌」には、関東、北陸、中部等における企業・店舗等の求人情報が毎号掲載されている。しかも、広告主には、西武百貨店やコナミ・スポーツ、セブンイレブンやローソン等の本社や本部機能が東京にある企業が多数存在しており、また、広告主へのダイレクトメールの送付やリーフレットの配布も頻繁に行われていることを考慮すれば、「シゴトガイド誌」及び本願商標は、北海道内だけでなく、北海道外における取引者・需要者にまでよく知られている旨、主張している。
しかしながら、役務の「取引者、需要者」とは、本願指定役務中、例えば「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供,雑誌による求人情報の提供,その他の求人情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供」にあっては、広告主のような取扱業者のみならず、該役務により提供される情報の利用者が主たる需要者であると解するのが相当であるところ、前記(2)で認定したとおり、「シゴトガイド誌」が販売され、また広告、宣伝が行われている地域は、もっぱら函館、旭川、苫小牧、釧路等の北海道内のみであるから、本願商標が、北海道以外の我が国の需要者に、請求人の出所表示として、認識されているとまではいうことができない。
したがって、この点についての請求人の主張は採用することができない。
なお、請求人が、本願商標の周知性が北海道内にとどまるものではないことを証明する証拠として提出した甲第45号証における、「シゴトガイドnavi」の文字は、本願商標とは、その書体及び構成態様を異にするものであり、本願商標と使用商標の同一性は認められないから、本願商標の使用とはいえないものであり、また、該サイトにより、本願商標が需要者の間で全国的に認識されるに至っているものと認めるに足りる証拠の提出もないものである。

(4)請求人は、もし仮に本願商標の周知性が北海道内にとどまるとしても、北海道という広範な土地柄や本願商標が平成14年の創刊以来大々的に使用され続けていることに鑑みれば、少なくとも他の都府県よりも広範な地域において周知といえる顧客吸引力を得るに至っているものであるから、商標登録による保護の要請は高く、十分に保護価値がある旨、主張している。
しかしながら、使用による識別性については、平成19年(行ケ)第10050号判決(知的財産高等裁判所 平成19年10月31日判決言渡)において、「商標法3条2項に該当する商標と認められるためには,当該商標から,商品等の出所と特定の事業者との関連を認識することができる程度に広く知られるに至ったといえる必要があり,取引者,需要者に,偶然,広告を見たとか,個人的な関係があるとか,一般的とはいえない特別な関心を持っていたため,知られていたと評価されるような場合に当該商標の保護を認めることは相当でないし,また,商標権が全国的に及ぶことからも,地域的に限られた範囲においてのみ,知られているといえるような場合においても,その商標が広く知られているとして保護するのは相当ではない。」旨、判示されているとおり、全国的に知られていることが必要と解されるところ、請求人による本願商標の使用は、北海道内のみであることからして、この点についての請求人の主張も採用することができない。

(5)請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における、その商品又は役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されるべきものではない。
したがって、この点についての請求人の主張も採用することができない。 その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。
よって、本願商標が、その指定役務に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至ったと認めることはできないものであるから、本願商標が、周知であるとする請求人の主張も、これを採用することはできない。

(6)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(インターネット情報。以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「サービス介助士 資格取得と仕事ガイド」のサイトには、「サービス介助士 資格取得と仕事ガイド」のタイトルの下、「サービス介助士の資格試験・各種講座・仕事など、サービス介助士になるための方法について総合的に解説しています。」の記載がある。
(http://www.kangokaigo.com/kaijosi/)
(2)「高齢者の仕事ガイド」のサイトには、「高齢化社会の現在、高齢者の方が働くためにはどうしたらいいのか?など、高齢者の仕事ガイドです!」の記載がある。
(http://www.dbrentub.com/)
(3)「スタイリストの仕事」のサイトには、「スタイリストになりたい!スタイリストの仕事ガイド」のタイトルの下、「テレビやファッション雑誌の分野で活躍するファッションスタイリストの仕事。スタイリストという職業に憧れている女性も多いと思います。スタイリストの仕事内容や学校選びなど、スタイリストになるための情報を紹介します。」の記載がある。
(http://www.taji3.com/)
(4)「ダイビングショップ 仕事ガイド」のサイトには、「夏のマリンスポーツと言えば、スキューバーダイビングですね。毎年、多くの方がダイビングショップで働いています。でも働く前にダイビングショップのことについて勉強してみましょう。」の記載がある。
(http://side02.kaze999.net/)
(5)「ファイナンシャルプランナー(FP)の資格と仕事ガイド」のサイトには、「ファイナンシャルプランナーになるには?職業としてファイナンシャルプランナーやってみたい!でも何が必要なの?という方のためにファイナンシャルプランナーの詳しい仕事内容や、FPの資格取得の流れ・取得方法、ファイナンシャルプランナー試験(検定)について、就職状況などすべてを紹介しています。また資格取得後の職場・就職先や、転職に役立つこと、心がけることなど。」の記載がある。
(http://www.grafxland.com/)
(6)「ホームヘルパー2級 資格」のサイトには、「ホームヘルパー2級の資格と仕事ガイド」のタイトルの下、「ホームヘルパー2級資格の取得方法から介護資格のメリットなど介護現場の実際の仕事を現役ヘルパーが教えます」の記載がある。
(http://www.kaigoline.com/)
(7)「医療現場で活躍する資格と仕事」のサイトには、「医療業界就職最前線:医療関連の資格と仕事ガイド」のタイトルの下、「高齢化、新しい治療技術の確立、予防医学への注目など激動の時代を迎える医療業界では情熱を傾けて仕事に取り組む人材を求めています。当サイトは、医療業界で働く仕事の紹介や資格取得法をわかりやすくガイドしています。」の記載がある。
(http://joho2.info/qa/)
(8)「介護・福祉・医療の資格と仕事ガイド」のサイトには、「介護・福祉・医療の資格と仕事ガイド」のタイトルの下、「このサイトでは、『介護・福祉・医療の資格と仕事』に関心のある方のために、資格や仕事を ≪仕事・職種から探す≫ ≪資格の分類で探す≫ ≪五十音順で探す≫ に分類しました。それぞれの資格の種類と仕事内容や取得方法、資格取得に役立つ通信講座や専門学校・養成学校情報、求人募集・就職情報をご紹介しています。資格を取得したい方、資格を活かして働きたい方のお役にたてれば幸いです。」の記載がある。
(http://www.e-aiueo.net/shikaku/)
(9)「介護事務 資格取得と仕事ガイド」のサイトには、「インフォメーション」のタイトルの下、「『介護事務 資格取得と仕事ガイド』へようこそ!当サイトでは、介護事務に関する資格取得や仕事に関する情報を提供しています。」の記載がある。
(http://www.kangokaigo.com/kaigojimu/)
(10)「動物とお仕事な?び」のサイトには、「仕事ガイド」のタイトルの下、「動物・ペットの資格・仕事・学校ガイドは、動物とお仕事な?びで!」の記載がある。
(http://www.chibi-inu.com/mt/archives/500/100/index.html)
(11)「Knowledge Station/www.gakkou.net」のサイトには、「仕事ガイド」のタイトルの下、「『就きたい仕事と専門学校』-で紹介する仕事情報」の記載がある。
(http://www.gakkou.net/sen/category/)
(12)「転職サイト フード 食品 飲食 外食 流通専門の総合人材紹介 フードビジネスサービス」のサイトには、「職種別の転職に必要なスキル/仕事ガイド/ご登録/内定/入社までの流れ」のタイトルの下、「フードビジネス業界の仕事 転職に必要なスキルと資格知識/フードビジネスサービスではフード(食品 飲食 外食 食品 流通 製造)業界に転職希望される方々の為に、コンサルタントが登録者の適職探しを二人三脚でサポートします。 豊富な最新求人から未公開 非公開求人情報まで仕事探しのお手伝いを致します。」の記載がある。
(http://www.fb-service.co.jp/recruit/s_index.html)
(13)「まるわかり!福祉の仕事ガイド」のサイトには、「福祉の仕事ガイドへようこそ!このサイトは福祉の仕事全般に関する情報を掲載しております。」の記載がある。
(http://www.jcy.jp/)
(14)「中小企業診断士の資格と仕事ガイド/中小企業診断士の資格試験や仕事内容についてやさしく解説」のサイトには、「中小企業診断士ガイド」のタイトルの下、「中小企業診断士の試験に合格するための資格や勉強のコツ。お仕事場所はどこか?転職は可能?といったことをやさしく解説していきます。当サイトの情報がこれから中小企業診断士を目指す!もしくは働こうと考えている方にとって少しでも参考となれば幸いです。」の記載がある。
(http://netplus.chu.jp/)
(15)「動物の資格と仕事ガイド」のサイトには、「動物の資格と仕事ガイドについて」のタイトルの下、「動物の資格と仕事ガイドでは、動物に関する資格や仕事を紹介しています。近年はペットブームによって、いろいろな動物の資格や仕事が新しくできました。いまや動物は家族同然であり、動物とのふれあいによって人は心を癒されたり、生きがいになっていることもあります。動物の資格を知りたい、動物の仕事ってどういうのがあるの?という方にお役に立てれば幸いです。」の記載がある。
(http://www.okinaworld.com/pet/)
(16)「臨床心理士の資格と仕事ガイド」のサイトには、「心理カウンセラーの最高峰資格『臨床心理士』。ストレス時代なだけに求められている仕事で、また相対的に心の問題の援助・解決・研究に貢献する専門家になろうと興味を持っている方もかなりいます。当サイトでは臨床心理士になるにはどうすればいいの?臨床心理士になりたい!という方のために、臨床心理士の資格取得までの流れや活躍する仕事内容についてご紹介してゆきます。」の記載がある。
(http://johoshu.com/)
(17)「熟業界の秘密!!塾講師仕事ガイド」のサイトには、「熟業界の秘密を余すことなく紹介している塾講師ガイドです。」の記載がある。
(http://www.juku-koushi.com/)
(18)「地球人ネットワークを創る/SPACEALC 国際派就職 海外で、日本で見つける国際派の仕事」のサイトには、「国際派の仕事ガイド」のタイトルの下、「語学力が生かせる仕事、海外で活躍できる仕事のガイドです。『どんな仕事なのか』『どうやってなるのか』がわかります」の記載がある。
(http://career.alc.co.jp/guide/shigoto/index.html)
(19)「仕事ガイドと家庭」のサイトには、「仕事ガイドと家庭関連エントリー」のタイトルの下、「仕事ガイド/仕事ガイドの利用によって、職業の種類を知ることが出来、その仕事内容をおおざっぱでは有りますが、理解することが出来ます。仕事ガイドを活用することによって自分に適した職を探して見ましょう。」、「仕事のガイドについて/仕事ガイドという言葉について考えてみましょう。ガイドとは、バスガイドや通訳などの案内をすると言うのが語源四用です。仕事探しの案内役と言ったところでしょうか。」の記載がある。
(http://www.syuusyokusuru.com/gyousyu/entry17.html)
(20)「整体師資格と仕事ガイド」のサイトには、「整体師資格と仕事ガイド/整体師の仕事は人に『ありがとう』と手を握られて感謝されて生計を立てれる数少ない素晴らしい職業です。独立開業はあくまでも第一ステージ。整体師の仕事と資格取得について詳しく解説しています。」の記載がある。
(http://www.visitcj.com/)

審理終結日 2010-07-09 
結審通知日 2010-07-14 
審決日 2010-07-28 
出願番号 商願2007-77944(T2007-77944) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (Y35)
T 1 8・ 272- Z (Y35)
T 1 8・ 13- Z (Y35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 亨子
豊瀬 京太郎
商標の称呼 シゴトガイド、シゴト 
代理人 金丸 清隆 
代理人 小林 基子 
代理人 佐川 慎悟 

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