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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20096092 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X04 |
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管理番号 | 1224978 |
審判番号 | 不服2009-25012 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-17 |
確定日 | 2010-10-12 |
事件の表示 | 商願2008- 52917拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「V-POWER」の文字を標準文字で表してなり、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料」を指定商品として、平成20年7月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『V-POWER』の文字を標準文字により表示してなるところ、構成前半の『V』のようなアルファベット1文字は商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されるものであり、また、後半の『POWER』の文字は『力』等の意を有する英単語であって、その片仮名表記である『パワー』の文字が、本願の指定商品との関係において品質を表すものとして広く使用されている実情よりすれば、これらをハイフンで結合したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、欧文字「V」の1字と「POWER」の欧文字とを「-」(ハイフン)で連結して、「V-POWER」と横書きしてなるところ、その構成各文字は、同大同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成全体から生ずると認められる「ブイパワー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえアルファベット1文字が商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されるものであり、「POWER」の文字が「力」等の意を有する英単語であって、その片仮名表記である「パワー」の文字が、本願の指定商品との関係において、効能等を表す際に用いる記述的表示として使用される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標は、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-09-29 |
出願番号 | 商願2008-52917(T2008-52917) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X04)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石戸 円、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ブイパワー、パワー |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |