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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200914125 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X0607091620
管理番号 1224968 
審判番号 不服2009-18157 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-28 
確定日 2010-10-12 
事件の表示 商願2007-120868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第9類、第16類、第20類、第37類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成19年12月4日に登録出願されたものであるが、平成19年12月6日、平成21年9月28日及び同年11月5日付け手続補正書により、最終的に、第6類「金属製間仕切り壁板」、第7類「印刷用又は製本用紙折り機,印刷用又は製本用丁合機,印刷用又は製本用帯掛機,印刷用又は製本用穿孔機,印刷用又は製本用断裁機,印刷用又は製本用紙枚数計数機」、第9類「実験器具を支持するためのスタンド,電子黒板,中堅中小企業向け基幹業務システム用ソフトウェア」、第16類「フェルトペン」及び第20類「事務用椅子,事務机用ワゴン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『内田』に通じる『UCHIDA』の欧文字を黒塗りの長方形内に白抜きで書してなるものであるから、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。また、その指定商品又は指定役務中には商標法第3条第2項所定の要件を充足しない指定商品又は指定役務を含むものであるから、その主張は採用できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、黒地の長方形内に「UCHIDA」の欧文字を白抜き文字で表してなるものである。
(2)ところで、本願商標の請求人は、情報システム、教育システム及びオフィス構築を手がける専門商社であるが、また、最大手の学校教材商社としての側面をも有する会社である。そして、その取扱い商品は、主にオフィス家具と呼ばれる事務用デスク、チェア、テーブル、プレゼンテーション機器などであるが、そのオフィス家具分野では、コクヨ、岡村製作所、イトーキに次ぐシェアを有しており、この種業界においては相当程度知られている会社と認められるものであって、本願商標は、その事業を表彰しあるいはその取り扱いに係るオフィス分野の製品等を表示する標章(ロゴタイプ)として使用され、現在では、いわゆる同人に係る代表的出所標識と認め得るものである。
また、請求人会社が、昭和16年に設立され、昭和50年から現在の標章に変更されて以来、本願商標を請求人の商品に付して、永年、継続して使用してきた結果、この種オフィス関連用品を取り扱う事業者として相当程度知られているという事情をも併せ考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者はその出所識別の標識として認識し把握するとみるのが取引の実情に照らし相当である。
(3)なお、たとえ、本願商標から氏の一つである「内田」を想起させる場合があるとしても、前記の如く黒地の長方形内に白抜きの欧文字で表現された構成の全体からは、単に特定の氏を普通に用いられる方法で表示したものというよりは、むしろ、黒地の横長四角形内に表現された全体を特徴とした標章として強く印象づけられるものとみるべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2010-09-28 
出願番号 商願2007-120868(T2007-120868) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (X0607091620)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩谷 禎枝田村 正明 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
小田 昌子
商標の称呼 ウチダ 
代理人 松原 伸之 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 関口 一秀 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 村木 清司 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 ▲高▼部 育子 

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