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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X2930
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X2930
管理番号 1224922 
審判番号 不服2010-1441 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-22 
確定日 2010-10-08 
事件の表示 商願2008-58991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「よもぎ茶食物繊維のチカラ」の文字を標準文字により表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年3月12日付け及び同年3月16日付け手続補正書によって補正された結果、第29類「よもぎ茶入りの乳製品,よもぎ茶入りの肉製品,よもぎ茶入りの加工水産物,よもぎ茶入りの加工野菜及び加工果実,よもぎ茶入りのカレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「よもぎ茶を主成分とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・スティック状・ペースト状・ゲル状・粉末状又は液状の加工食品,よもぎを主成分とする茶,よもぎを主成分とする茶飲料,よもぎ茶入りのコーヒー及びココア,よもぎ茶入りの菓子及びパン,よもぎ茶入りの穀物の加工品,よもぎ茶入りの食用粉類」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『よもぎ茶食物繊維のチカラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『よもぎ茶』の文字は『きく科の多年草のよもぎを原材料とする茶』を、同『食物繊維』の文字は『人間の消化酵素では分解されない植物性食品に含まれる炭水化物の成分の一つ』を、同『の』の文字は、格助詞を、同『チカラ』の文字は、効能等を意味する語であることから、本願商標全体よりは『よもぎ茶に含まれる食物繊維を含む商品、よもぎ茶に含まれる食物繊維の効能を有する商品』程の意味を容易に認識させるものといえ、これを本願指定商品中『よもぎ茶のエキス入りの商品、よもぎ茶入りの商品』に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の原材料、品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別機能を有しない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「よもぎ茶食物繊維のチカラ」の文字を書してなるところ、その構成文字より、原審説示の如き「よもぎ茶に含まれる食物繊維を含む商品、よもぎ茶に含まれる食物繊維の効能を有する商品」の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「よもぎ茶食物繊維のチカラ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-09-28 
出願番号 商願2008-58991(T2008-58991) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X2930)
T 1 8・ 272- WY (X2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子大森 健司 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 板谷 玲子
小畑 恵一
商標の称呼 ヨモギチャショクモツセンイノチカラ、ショクモツセンイノチカラ 
代理人 大島 厚 

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