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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20097152 | 審決 | 商標 |
不服200921378 | 審決 | 商標 |
不服201220726 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29 |
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管理番号 | 1224919 |
審判番号 | 不服2009-24670 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-14 |
確定日 | 2010-10-12 |
事件の表示 | 商願2007-126263拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「メサージュ」の文字と「Message」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年8月1日付け手続補正書によって補正された結果、第29類「マーガリン,ショートニング,その他の食用油脂」となったものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5214017号商標(以下「引用商標」という。)は、長方形の枠内に、上半分に黒地に白抜き文字で「MESSAGE」の文字、下半分に白地に黒文字で「FROM KOBE」の文字を書してなり、平成19年6月14日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年3月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「メサージュ」の文字と「Message」の文字を上下二段に書してなるところ、これより「メサージュ」及び「メッセージ」の称呼並びに「伝言、メッセージ」の観念を生ずるものである。 これに対して、引用商標は、前記2のとおり、長方形の枠内に、上段に「MESSAGE」の白抜き文字、下段に「FROM KOBE」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体としてまとまりよく一体に構成されているものであり、該構成文字に相応して生ずると認められる「メッセージフロムコウベ」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、構成中の「MESSAGE」の文字が「伝言、メッセージ」の意味を、「FROM」の文字が「・・・から(の)」の意味をそれぞれ有する語であり、「KOBE」の文字が、兵庫県の市の名称として親しまれた神戸に通じるものであると容易に理解させることから、引用商標全体より「神戸からのメッセージ」程の意味合いを認識させるものである。 してみれば、引用商標は、構成中の「MESSAGE」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、引用商標の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。 また、他に、構成中の「MESSAGE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「メッセージフロムコウベ」の一連の称呼のみを生じ、「神戸からのメッセージ」程の観念を生ずるものというのが相当である。 したがって、引用商標より、「MESSAGE」の文字を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-09-28 |
出願番号 | 商願2007-126263(T2007-126263) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、大森 健司 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | メサージュ、メッセージ |