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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200920693 審決 商標
不服200918295 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X02
管理番号 1224918 
審判番号 不服2009-20301 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-21 
確定日 2010-10-12 
事件の表示 商願2008-16506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Finishes」の欧文字と「フィニッシェス」の片仮名を上下2段に書してなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月5日に登録出願され、指定商品については、当審における同21年10月21付け手続補正書により、第2類「金属缶用塗料,印刷インキ(『謄写版用インキ』を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、塗料,絵の具などの商品との関係から、上塗りや仕上げ用であることを直感、若しくは容易に認識させる『Finishes』、『フィニッシェス』の文字を2段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の用途機能を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「Finishes」の欧文字と「フィニッシェス」の片仮名を上下2段に書してなるところ、「Finishes」の欧文字部分を構成する「Finish」の語が「仕上げ」の意味合いを有するとしても、「Finishes」の語は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することができなかった。
また、下段の「フィニッシェス」の片仮名は、何ら特定の意味合いを有するものでないから、該文字は「上塗りや仕上げ用の商品」と理解、認識させるものともいうこともできないし、職権で調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているという事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざえるを得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-09-24 
出願番号 商願2008-16506(T2008-16506) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄前山 るり子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 馬場 秀敏
瀧本 佐代子
商標の称呼 フィニッシェス、フィニッシュズ 

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