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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1224916 |
審判番号 | 不服2010-7898 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-14 |
確定日 | 2010-10-12 |
事件の表示 | 商願2008-15309拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲Aのとおりの文字よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年4月14日付け手続補正書により、第35類「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品・乳清飲料・牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1414222号の2商標は、別掲Bのとおりの文字よりなり、昭和51年6月7日に登録出願、第32類「とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳」を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (2)登録第1433360号の2商標は、「KINOKUNIYA」の文字を書してなり、昭和51年6月7日に登録出願、第32類「とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳 」を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (3)登録第1764188号商標は、別掲Cのとおりの構成よりなり、昭和56年5月29日に登録出願、第32類「とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、豆乳」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。そして、指定商品については、平成17年11月30日に、第29類「豆腐,凍り豆腐,油揚げ,こんにゃく,納豆,豆乳」とする書換登録がなされているものである。 (4)登録第4432925号商標は、別掲Dのとおりの構成よりなり、平成10年6月5日に登録出願、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。 そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲A [本願商標] ![]() 別掲B [引用商標(1):登録第1414222号の2商標] ![]() 別掲C [引用商標(3):登録第1764188号商標] ![]() ※色彩については、原本参照 別掲D [引用商標(4):登録第4432925号商標] ![]() |
審決日 | 2010-09-27 |
出願番号 | 商願2008-15309(T2008-15309) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、今田 三男 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
齋藤 貴博 小川きみえ |
商標の称呼 | キノクニヤサリュート、キノクニヤサルート、キノクニヤ、サリュート、サルート、サリュー |
代理人 | 網野 友康 |