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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X43
管理番号 1224903 
審判番号 不服2010-16190 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-20 
確定日 2010-10-06 
事件の表示 商願2009-97296拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類、第29類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年5月17日付け及び当審における同年7月20日付け手続補正書により、最終的に、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4025148号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHOICE」の欧文字及び「チョイス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成5年6月21日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録され、その後、商標権の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
[本願商標]


審決日 2010-09-13 
出願番号 商願2009-97296(T2009-97296) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人田中 瑠美 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 チョイス 
代理人 木下 洋平 

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