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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200918157 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1224888 |
審判番号 | 不服2009-14125 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-06 |
確定日 | 2010-09-29 |
事件の表示 | 商願2007-57649拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する役務を指定役務として、平成19年6月7日に登録出願されたものである。そして、指定役務は、当審における平成21年12月11日付けの手続補正書により、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『yamagiwa』及び『ヤマギワ』の文字を上下二段に書してなるところ、これは、ありふれた氏の一つである『山際』をローマ字及び片仮名で表したものであることから、全体としても、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、ややレタリングされた「yamagiwa」の欧文字及び「ヤマギワ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成各文字に相応して「ヤマギワ」と読まれるものである。 そして、「ヤマギワ」と読まれる語としては、「【山極】姓氏の一つ。」及び「【山際】山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。」(広辞苑第六版)と、掲載されているものである。 姓氏の一である「山極」又は「山際」は、インターネットの「日本の苗字7000傑」によれば、さほど多い姓氏ということはできないばかりでなく、本願商標の構成文字全体よりは、直ちに「山極」又は「山際」の姓氏を表したものと想起、認識させるともいい難いものである。 なお、本願商標のややレタリングされた「yamagiwa」の欧文字部分は、請求人に係る業務に使用され、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとして、商標法第3条第2項により、昭和61年6月27日には、登録されていたものであり、請求人提出の証拠によれば、請求人に係る業務に継続して使用され、現在においても我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていると認め得るものである。 そうとすれば、本願商標が、姓氏の一つである「山極」又は「山際」に通ずる場合があるとしても、単にありふれた氏を表したものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <本願商標> |
審決日 | 2010-09-16 |
出願番号 | 商願2007-57649(T2007-57649) |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 茂木 裕子、池田 光治 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小田 昌子 |
商標の称呼 | ヤマギワ |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 渡邊 隆 |