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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X4041
管理番号 1224857 
審判番号 不服2010-14708 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-02 
確定日 2010-10-01 
事件の表示 商願2009-34383拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年5月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月22日付け及び当審における平成22年7月2日付け手続補正書により、最終的に、第40類「デジタル画像の印刷,シール印刷,電子画像処理機械による印刷,デジタル写真画像の修正,デジタル写真の合成,デジタルカメラで撮影した写真のプリント,文字などを含む写真のプリント」及び第41類「デジタルカメラを使用した写真の撮影,硬貨作動式写真機による写真の撮影,硬貨投入式写真シール作成機による写真の撮影,通信を用いて行う画像の提供,デジタル画像処理」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第944324号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUMI」の欧文字よりなり、2007年(平成19年)10月22日に登録出願、第9類「Optical apparatus and instruments.」を指定商品として、平成21年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
[本願商標]


審決日 2010-09-13 
出願番号 商願2009-34383(T2009-34383) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X4041)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也小松 里美 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川きみえ
商標の称呼 ルミ 
代理人 永田 元昭 
代理人 大田 英司 
代理人 永田 良昭 

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