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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1224844 |
審判番号 | 不服2010-10343 |
総通号数 | 131 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-05-14 |
確定日 | 2010-09-28 |
事件の表示 | 商願2008-20868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SENZO」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年4月27日に登録出願された商願2007-43235を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成22年6月9日付け手続補正書により、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1125408号商標は、別掲Aのとおりの文字よりなり、昭和47年6月15日に登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年6月9日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成17年10月26日に、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,なべつかみ,ビン蓋開け具,はし,はし箱,調理用杓子,揚げ物用かすすくい網,調理用ヘラ,フライ返し,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,菓子用成型器,菓子用抜き型,調理用ボール,絞り袋,絞り口金,レモン絞り器,食品保存用ガラス瓶,水筒,清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ」とする書換登録がなされているものである。 (2)登録第1409400号商標は、別掲Bのとおりの文字よりなり、昭和48年3月28日に登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年2月29日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成22年2月24日に、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,ざる,シェーカー,しゃもじ,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,なべつかみ,ビン蓋開け具,はし,はし箱,調理用杓子,揚げ物用かすすくい網,調理用ヘラ,フライ返し,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,菓子用成型器,菓子用抜き型,調理用ボール,絞り袋,絞り口金,レモン絞り器,食品保存用ガラス瓶,水筒,清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,せっけん用ディスペンサー,ろうそく消し,ろうそく立て,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ」及び第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん」とする書換登録がなされているものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。 そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲A [引用商標(1):登録第1125408号商標] ![]() 別掲B [引用商標(2):登録第1409400号商標] ![]() |
審決日 | 2010-09-15 |
出願番号 | 商願2008-20868(T2008-20868) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 深沢 美沙子 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | センゾー、センゾ |
代理人 | 石田 喜樹 |