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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
管理番号 1223101 
審判番号 不服2009-14808 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-17 
確定日 2010-09-01 
事件の表示 商願2008-55151拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Evidence Manager」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成20年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4651229号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年5月31日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年3月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4656535号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EVIDENCE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月9日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年3月20日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Evidence Manager」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の前半部分の「Evidence」の文字と後半部分の「Manager」の文字との間に、1文字分程度の間が空いており、また、両文字の先頭の文字は大文字で書されていることから、視覚上分離して看取されるものである。
そして、本願商標構成中、前半部分の「Evidence」の文字は、「証拠、根拠、証明」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」 第2版 株式会社小学館 2002年1月10日発行)等の意味を有する語であり、また、後半部分の「Manager」の文字は、「経営者、支配人、管理人」(前掲 「小学館ランダムハウス英和大辞典」)等の意味を有する語であって、いずれも我が国では一般に親しまれた語であるばかりでなく、両者を結合して親しまれた熟語を形成しているものともいえないから、本願商標はこれら2語からなるものと容易に認識、把握されるというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中、後半部分の「Manager」の文字が本願商標の指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」との関係においては、上記の意味のほかに「管理プログラム」(「英和コンピュータ用語大辞典」 第3版 日外アソシエーツ株式会社 2001年1月26日発行)等の意味を有する語であり、商品の普通名称又は商品の品質を表すものであって、取引上普通に使用されているものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しないか、その機能が極めて弱い部分といえるものと認められる。
他方、引用商標1は、別掲のとおりの構成からなり、「D」の文字を挟んだ灰色の円弧状の図形を左側に表し、該円弧状図形の中心から左上及び右上方向にそれぞれ時計の短針及び長針のごとき青色の図形を「V」字状に表し、該短針の左側に「E」の文字、該長針の右側に「I」の文字を配し、「V」字状図形の下に、だ円状の図形とともに「e-timing」(「e」の文字は赤色に着色されている。)の文字が配され、かつ、該「D」の文字の右側には「ENCE」の文字が横書きされており、「DEN」の文字の下に円弧状の図形の下部から連なった直線を描き、そこから「CE」の文字の下に2つの凸部分を設け、その右側を「E」の文字の高さまで描いた線を配し、さらに、円弧状図形の上部に灰色の2つの円を配した構成からなるところ、その構成中の時計の短針及び長針が「V」字状に表され、その左側に「E」の文字とその右側に「IDENCE」の文字が配された構成からすれば、該「V」字状図形は、欧文字の「V」の文字を表したものと認識され、その左右に表された文字とともに、「EVIDENCE」の欧文字を表したものと容易に理解、把握されるものである。
しかして、該「EVIDENCE」の文字部分は、円弧状の図形及びこれに連なる線及びだ円状図形とともに表された「e-timing」の文字と常に不可分一体のものとしてみるべき特段の事情を見いだせないものであるから、かかる構成からなる引用商標1においては、「EVIDENCE」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標1は、その構成中の「EVIDENCE」の文字部分に相応して、「エビデンス」の称呼及び「証拠」の観念を生じるものである。
また、引用商標2は、「EVIDENCE」の欧文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「エビデンス」の称呼及び「証拠」の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、「エビデンス」の称呼を共通にする上、観念についても、「証拠」の観念を共通にするものであるから、称呼と観念において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」と引用商標に係る指定商品は、同一のものである。
以上によれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標1

(色彩については、原本参照。)

審理終結日 2010-06-28 
結審通知日 2010-07-05 
審決日 2010-07-16 
出願番号 商願2008-55151(T2008-55151) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X09)
T 1 8・ 263- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤村 浩二大橋 良成 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 榎本 政実
末武 久佳
商標の称呼 エビデンスマネージャー、エビデンス、マネージャー 
代理人 橋本 良樹 
代理人 幡 茂良 
代理人 吉田 親司 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 河野 哲 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 潮崎 宗 

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