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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X36
管理番号 1223095 
審判番号 不服2009-15353 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-05 
確定日 2010-09-16 
事件の表示 商願2008-25558拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「M BANK」の欧文字及び「エムバンク」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4529146号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋(要旨)
当審において、平成21年11月30日付け審尋書で、請求人に対し、「本願指定役務中、第36類『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介』は、引用商標の指定役務中、第36類『オフバランス取引・その他の投資リスク及び資産運用に関するコンサルティング,財産形成に関する助言,財務情報の提供,財産の管理・運用・保全,財務に関する助言』と類似の関係にあり、いまだ商標法第4条第1項第11号の拒絶の理由は解消していない。」旨の通知をした。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年7月5日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-25 
出願番号 商願2008-25558(T2008-25558) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
小川 きみえ
商標の称呼 エムバンク、バンク 

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