【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0305
管理番号 1223059 
審判番号 不服2009-22630 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-19 
確定日 2010-09-14 
事件の表示 商願2007-72831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クリアソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成19年12月20日付け手続補正書によって補正された結果、第3類「つや出し剤,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤(日本薬局方の薬用せっけんを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳児用食品」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『クリアソープ』の文字からなるところ、構成中の『ソープ』は『せっけん』の意味合いで普通に使用されており、取引者・需要者は、当該語から容易にせっけんを理解・認識するものと認められ、補正後の指定商品は、せっけんと同様に、日常生活の身の回りにおいて清潔さを保全するために使用されるものであり、かつ、その生産者、需要者、販売場所等をも共通にする場合が多く、相互に関連する商品といえるものであるから、本願商標をこれら商品に使用する場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「クリアソープ」の文字を書してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「ソープ」の文字部分が、「せっけん」を意味する「soap」に通じるものであるとしても、本願商標の指定商品との関係において、「クリアソープ」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「ソープ」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難いものであって、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-30 
出願番号 商願2007-72831(T2007-72831) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子村上 照美 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
板谷 玲子
商標の称呼 クリアソープ 
代理人 後藤 誠司 
代理人 小原 順子 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ