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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない X1824
管理番号 1222970 
審判番号 不服2007-29217 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-29 
確定日 2010-08-09 
事件の表示 商願2007- 18405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「松尾芭蕉」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第24類「メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、平成19年3月2日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『松尾芭蕉』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『松尾芭蕉』は、江戸前期の俳人で俳聖とも称され、『野ざらし紀行』『笈の小文』『更科紀行』『奥の細道』『嵯峨日記』等の紀行、日記を残し、忌日の10月12日は、桃青忌、時雨忌、翁忌などと呼ばれているものである。そして、現在でも多数の人々に敬慕されている俳人『松尾芭蕉』の名前を、出願人が自己の商標として独占使用することは、需要者の感情を害するおそれがあり、かつ一般的道徳観念にも反し穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、平成22年4月5日付で、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして請求人に通知した証拠調べの結果は、下記のとおりである。

本願商標は、「松尾芭蕉」の文字を標準文字により表してなるところ、職権により調査した証拠によれば、松尾芭蕉の文字について、以下の事実が認められる。
(1)松尾芭蕉の周知・著名性
松尾芭蕉は、小林一茶、与謝野蕪村などと共によく知られている江戸時代前期の俳人の名前であり、同人は、1644年に現在の三重県伊賀市(伊賀上野)に生まれ、藤堂良精の子良忠(俳号、蝉吟)の近習となり、俳諧を志した。一時京都にあって北村季吟にも師事、のちに江戸に下り、やがて深川の芭蕉庵に移り、談林の俳風を超えて俳諧に高い文芸性を賦与し、蕉風を創始した。その間各地を旅して多くの名句と紀行文を残した。句は「俳諧七部集」などに結集、主な紀行、日記に「野ざらし紀行」「笈の小文」「更科紀行」「奥の細道」「嵯峨日記」などがある。(広辞苑第6版:株式会社岩波書店)。
そして、松尾芭蕉については、その人物にまつわる俳句等についての書籍が数多く出版されているところである。
また、テレビ番組においては、2008年7月にNHKの「その時歴史が動いた」において、「古池や蛙(かわず)飛(とび)こむ水のおと ?松尾芭蕉 人生を映した17文字?」のタイトルで放送(http://www.nhk.or.jp/sonotoki/2008_07.html#01)がなされるなど、数多くの書籍やテレビなどにおいて取り上げられている。
加えて、松尾芭蕉について、新聞やインターネット情報でも多数の記事や記載がなされている事実がある。
これらからすれば、「松尾芭蕉」は、歴史上の有名人であって、数多くの書籍やテレビ番組などにおいて取り上げられていることから、一般に広く知られている人物であることが認められる。
(2)松尾芭蕉の名称に対する国民又は地域住民の認識
松尾芭蕉の郷土三重県伊賀市においては、芭蕉生家が現存している。生家の裏庭には、芭蕉の青年時代の書斎で「貝おほひ」を執筆した記念すべき文学遺跡の釣月軒と呼ばれる建物がある。
松尾芭蕉を顕彰するために建てられた芭蕉翁記念館は、昭和34年(1959年)にかねてから芭蕉翁を敬慕していた故神部 滿之助氏の篤志によって建てられ当時の上野市に寄付、現在財団法人芭蕉翁顕彰会が管理運営を行っている。
上野公園にある松尾芭蕉を顕彰するために建てられた俳聖殿は、昭和17年(1942年)に芭蕉翁生誕300年を記念して、地元出身の代議士故川崎克氏が私財をもって建築したものである。
近鉄上野市駅前広場には、松尾芭蕉の銅像が建っており、昭和38年(1963年)10月12日、芭蕉翁270回忌に上野ロータリークラブが当時の上野市に寄贈したものである。伊賀支所前にも蕉翁の像が建っており、芭蕉生誕340年、没後290年を記念して昭和58年11月12日に建立されたものである。
(以上は、伊賀市のホームページより。:http://www.city.iga.lg.jp/ctg/22051/22051.html)
また、この地域には、上記のほかに松尾芭蕉ゆかりの石碑が今も多く残っており、今も多くの人々がこの地を訪れている。
以上のとおり、松尾芭蕉は、その郷土やゆかりの地においては、郷土の偉人として敬愛の念をもって親しまれている実情にあることが認められる。
(3)松尾芭蕉の名称の利用状況
松尾芭蕉の現存する生家は、伊賀市の史跡に指定されている。また、芭蕉翁記念館に収蔵されている芭蕉に関連する一連の書跡は、「松尾芭蕉関係資料」として平成14年(2002年)3月18日に県有形文化財(書跡)の指定がされている。
さらに、上野公園にある松尾芭蕉の俳聖殿では、毎年10月12日の芭蕉翁の命日に「芭蕉祭」が挙行され、翁の業績を称え遺徳を偲んでいる。また、全国から応募された俳句や連句が芭蕉翁像に奉納されるほか、「芭蕉祭」創設時からの選者献詠句並びに特選句、俳文学研究の優秀著作に贈られる文部大臣奨励賞の懸額もここに永久保存されている。
(伊賀市のホームページ:http://www.city.iga.lg.jp/ctg/22051/22051.html、三重県教育委員会のホームページ:http://www.pref.mie.jp/bunkazai/HP/fromDB/A010/805.htm)
加えて、三重県のホームページである「俳句のくに・三重」においては、「三重県は、ゆかりの深い芭蕉さんや俳句をいかしてまちづくり、ひとづくりをしていきたいと考え、全国俳句募集など『俳句のくにづくり』に取り組んでいます。」と記載され、三重県教育委員会が主催し、例年全国から俳句を募集するなどの取り組みがなされている(http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/haiku/)。
また、三重県では、芭蕉生誕360年を契機として行うイベントとして、2004年5月16日から11月21日まで約半年間、住民、市町村、県の協働による地域をあげての事業として、「生誕360年 芭蕉さんがゆく 秘蔵のくに 伊賀の蔵びらき」事業が行われた。そのホームページでは、「■事業概要概要」の項目において、「芭蕉生誕360年を契機として行うイベント ・・・そのため、三重県では、『俳句のくにづくり』を進めているところですが、俳聖芭蕉の生誕360年にあたる2004年には、『こころの豊かさ』づくりを推進するとともに、『もの』から『こころ』への転換と『文化』の重要性を再認識するための事業を、県をあげて実施することとしています。」と記載されている(http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/basho/gaiyou/index.html)。
このように、三重県及び伊賀市では、松尾芭蕉ゆかりの地として、ふるさとの歴史を明日に伝え、資料や史跡などの文化資源を活用して新しい地域文化を創造することを目的とする事業を行っている。
さらに、平成21年5月16日から10月18日まで「奥の細道紀行320年記念事業」が「奥の細道紀行320年記念事業実行委員会(趣旨に賛同した奥の細道ゆかりの地 28市区町で構成)」の主催により行われた。そのホームページには、「奥の細道紀行320年記念事業 概要」の項目において、「江戸時代の俳人・松尾芭蕉は・・・。本年は、この旅立ちから320年目の節目にあたることから、奥の細道ゆかりの江東区、荒川区、足立区、大垣市、伊賀市など28各市区町と連携を図って記念事業に取組み、『奥の細道』ブームを全国にわき起こし、奥の細道ゆかりの地へ多くの人々が訪れ、それぞれの地域活性化への貢献を目指すことを目的に実施されます。」と記載されている(http://www.basyo.com/320jigyo/gaiyou.html)。
そして、松尾芭蕉ゆかりの地においては、例えば、東京都江東区には「芭蕉記念館」、福島県須賀川市には「芭蕉記念館」、栃木県大田原市には「芭蕉の館」、山形県尾花沢市には「芭蕉・清風歴史資料館」、山形県山形市には「山寺芭蕉記念館」などがあり、また、各地の資料館等においても松尾芭蕉に関連する史跡や資料が多く残され、文化施設や観光場所となっている。
このように、三重県以外の松尾芭蕉ゆかりの地においても、ふるさとの歴史を明日に伝え、資料や史跡などの文化資源を活用して新しい地域文化を創造することを目的とする事業を行っている。
以上のとおり、三重県及び伊賀市、その他の松尾芭蕉ゆかりの地においては、松尾芭蕉に関連する史跡や資料が多く残され、各地においてその地方公共団体がこれらを保存、公開し、同人の名のもとに観光振興や地域おこしに役立てようとする取組がなされていることが認められる。
(4)前記(1)ないし(3)において認定した事実は、本願商標の出願前から現在においても継続している。
(5)松尾芭蕉の名称の利用状況と本願商標の指定商品との関係
一般に歴史上の人物の生誕地やゆかりの地においては、その地の特産品や土産物に、その者の名称や肖像が表示されて、観光客を対象に販売されているところ、松尾芭蕉についても、例えば、現時点において、「絵はがき」「しおり」「絵巻」「湯呑み」「ティーシャツ」「トレーナー」「封筒セット」「芭蕉俳句帳」「ストラップ」「かるた」「団子」「和菓子」「まんじゅう」「そば」「陶器」「掛け軸」「枡」「和傘(ミニチュアサイス)」などに松尾芭蕉又芭蕉の名称や肖像が用いられている事実がある(例えば、「yume factory yamagata」http://www3.ic-net.or.jp/~yume-fac/menu.htm 、「大垣市観光協会、オリジナルのお土産品・芭蕉グッズ」http://www.ogakikanko.jp/17_index_msg.html 、「大垣地域ポータルサイト西美濃」http://www.nisimino.com/nisimino/omiyage/)。
そして、本願商標の指定商品は、観光地の特産品や土産物となり得る「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,皮革,布製身の回り品,布団,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗,織物製壁掛け,テーブル掛け」などの商品を含むものであり、これらと同様に土産物となる上記商品を各地の市町村等が観光振興の土産物商品としている事実がある。
なお、その指定商品中、土産物用の商品でないものについても、歴史上の人物の生誕地やゆかりの地においては、その地の特産品となり得るものである。
そうとすると、松尾芭蕉の名称は、本願商標の指定商品を取り扱う者によって使用され、あるいは使用される可能性が極めて高いものであることが認められる。
(6)出願の経緯・目的・理由
請求人は、原審における平成19年9月10日受付の意見書及び同年10月29日の審判請求書において、出願の経緯などについて、「請求人は、本願商標たる『松尾芭蕉』を採択するに際し、事前に同一又は類似する他人の商標を検索したことはもちろん、それ以外にも、他の商品についての『松尾芭蕉』の登録実態や、他の著名人についての登録実態を検索し、登録の可能性について検討した。・・・公序良俗の範囲については、過去の例を基準に判断する以外に方法がなく、請求人としては上記のように真摯に取り組み、公序良俗に違反しない、との確信をもって本願を出願し、使用の準備を進めつつある。著名な観光地のシンボル的な名称を独占する場合と異なり、俳人『松尾芭蕉』と本願の指定商品との間には何の関係もないのであり、これを独占したとて同業他社の商業活動を阻害するおそれもない。」旨述べているところ、地域おこしなどの公益的な目的及び社会公共の利益に反しない理由については述べていない。
(7)松尾芭蕉と出願人との関係
本願商標の登録出願時に出願人であった請求人と松尾芭蕉との関係は、確認できない。また、審判請求書において、同人が松尾芭蕉と特段の関係を有するとも述べていない。

第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見
上記第3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答は無かった。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号について
本願商標は、「松尾芭蕉」の文字よりなるところ、該文字に関して、職権による調査及び前記第3の証拠調べ通知に示した各証拠により以下の事実が認められる。
(1)松尾芭蕉の周知・著名性
松尾芭蕉は、1644年に現在の三重県伊賀市(伊賀上野)に生まれ、小林一茶、与謝野蕪村などと共によく知られている江戸時代前期の俳人である。同人は、各地を旅して多くの名句と紀行文を残しており、句は「俳諧七部集」などに結集、主な紀行、日記に「野ざらし紀行」「笈の小文」「更科紀行」「奥の細道」「嵯峨日記」などがある。
そして、松尾芭蕉については、その人物にまつわる俳句等についての書籍が数多く出版され、テレビ番組で放送がなされるなど、数多くの書籍やテレビなどにおいて取り上げられている。加えて、松尾芭蕉について、新聞やインターネット情報でも多数の記事や記載がなされている事実がある。
このように、「松尾芭蕉」は、歴史上の有名人であって、一般に広く知られている人物であることが認められるから、少なくとも、本願商標の登録出願時以前から、国民の間に広く知られた周知著名な歴史上の人物となっていたものであり、その周知著名性は現在においても継続しているものである。
(2)松尾芭蕉の名称に対する国民又は地域住民の認識
松尾芭蕉の郷土三重県伊賀市においては、芭蕉の生家が現存しており、この地域には、上記のほかに松尾芭蕉ゆかりの石碑などの史跡が今も多く残っており、多くの人々がこの地を訪れるなど、松尾芭蕉は、その郷土やゆかりの地においては、郷土の偉人として敬愛の念をもって親しまれている実情にあることが認められる。
(3)松尾芭蕉の名称の利用状況
松尾芭蕉の現存する生家は、伊賀市の史跡に指定されており、また、芭蕉翁記念館に収蔵されている芭蕉に関連する一連の書跡は、「松尾芭蕉関係資料」として県有形文化財(書跡)の指定がされている。
また、毎年10月12日の芭蕉翁の命日に「芭蕉祭」が挙行され、全国から応募された俳句や連句が芭蕉翁像に奉納されているなど、三重県及び伊賀市では、松尾芭蕉ゆかりの地として、ふるさとの歴史を明日に伝え、資料や史跡などの文化資源を活用して新しい地域文化を創造することを目的とする事業を行っている。
そして、三重県以外の松尾芭蕉ゆかりの地においても、ふるさとの歴史を明日に伝え、資料や史跡などの文化資源を活用して新しい地域文化を創造することを目的とする事業を行っている。
このように、三重県及び伊賀市、その他の松尾芭蕉ゆかりの地においては、松尾芭蕉に関連する史跡や資料が多く残され、各地においてその地方公共団体がこれらを保存、公開し、同人の名のもとに観光振興や地域おこしに役立てようとする取組がなされていることが認められる。
(4)前記(1)ないし(3)において認定した事実は、本願商標の出願前から現在においても継続している。
(5)松尾芭蕉の名称の利用状況と本願商標の指定商品との関係
一般に歴史上の人物の生誕地やゆかりの地においては、その地の特産品や土産物に、その者の名称や肖像が表示されて、観光客を対象に販売されているところ、松尾芭蕉についても、同様に名称や肖像が用いられている事実がある。
そして、本願商標の指定商品中の商品には、観光地の特産品や土産物となり得る商品を含むものであり、実際に各地の市町村等が観光振興の土産物商品としている事実がある。
そうとすると、松尾芭蕉の名称は、本願商標の指定商品を取り扱う者によって使用され、あるいは使用される可能性が高いものである。
(6)上記実情を総合的に考慮すれば、本願商標は、国民の間に広く知られた周知著名な歴史上の人物名であって、その指定商品について本願商標の商標登録を認めることは、「松尾芭蕉」の名称を使用した観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害することになり、また、社会公共の利益に反することとなるものといい得るものである。
してみれば、請求人が本願商標を登録出願した行為は、公共の財産ともいうべき人物の名称について、特定の者に独占使用させることになり、国民的な感情や公益的見地から好ましくないと考えられるものであるから、本願商標は、社会通念上商道徳に反するものであり、公正な商取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、ひいては、公の秩序を害するおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
2 まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2010-06-15 
結審通知日 2010-06-16 
審決日 2010-06-29 
出願番号 商願2007-18405(T2007-18405) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (X1824)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫久我 敬史 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 マツオバショー 
代理人 武蔵 武 

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