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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0117
管理番号 1222966 
審判番号 不服2009-18221 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-28 
確定日 2010-08-31 
事件の表示 商願2008- 67919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メラフォーム」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第1865120号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「メタフォーム」の文字を横書きしてなり、昭和56年8月20日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、平成18年9月27日に指定商品を第17類「プラスチック発泡体からなる積層シート」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、それぞれ上記1及び2(2)のとおり「メラフォーム」及び「メタフォーム」の文字からなるものである。
そこで、両商標の類否を検討すると、両者は、外観において、2文字目に「ラ」と「タ」の差異を有し、この差異が共に6文字という比較的短い文字構成からなる両商標に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
次に、本願商標から生じる「メラフォーム」と引用商標から生じる「メタフォーム」の称呼を比較すると、両者は第2音において「ラ」と「タ」の差異を有し、この差異音は、ともに母音を共通にするものの、「ラ」の音が弾音であるのに対し、「タ」の音は破裂音であり調音方法及び音質を異にするものであるから、共に長音を含む5音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定し、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-17 
出願番号 商願2008-67919(T2008-67919) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0117)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一箕輪 秀人 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
商標の称呼 メラフォーム、メラ 
代理人 江藤 聡明 

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