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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29
管理番号 1222959 
審判番号 不服2010-5861 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-17 
確定日 2010-08-31 
事件の表示 商願2008-30908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コウケンソフトコラーゲン」の文字と「KOKEN SOFT COLLAGEN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年10月23日付け手続補正書並びに当審における平成22年3月17日付け及び同年8月10日付け手続補正書によって補正された結果、第29類「食用コラーゲンペプチド」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1736475号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-13 
出願番号 商願2008-30908(T2008-30908) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子大森 健司 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
板谷 玲子
商標の称呼 コウケンソフトコラーゲン、コーケンソフトコラーゲン、コーケンソフト、コーケン 
代理人 新保 斉 

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