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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X29
管理番号 1222940 
審判番号 不服2009-19239 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-08 
確定日 2010-09-03 
事件の表示 商願2008-58973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「背青魚のチカラ」の文字を標準文字により表してなり、第29類「イワシ・サバ・アジ・サンマ等の青魚・大豆・麦等の穀物・アミノ酸・ビタミン・ミネラル・ハーブ類・カルシウム・ペプチド・タンパク質・乳酸菌・食物繊維・キチン・キトサンまたはコラーゲンを主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・棒状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく,食用油脂,お茶漬けのり,ふりかけ,食用魚介類(生きているものを除く)」を指定商品として、平成20年7月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『背青魚のチカラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『背青魚』の文字は、背が青い魚で、さんま、さば、いわし、あじ等の魚を表し、その成分が健康食品の一つとして利用されており、同『の』の文字は格助詞を、同『チカラ』(力)の文字は『効能』等を意味する語であるから、本願商標全体より『背が青い魚(さんま、さば、いわし、あじ等)の栄養素やその効能を有する商品』程の意味合いを理解させるといえ、これを本願指定商品中『さんま、さば、いわし、あじ等の栄養素・成分入りの商品』に使用するときは、取引者、需要者は、その商品の原材料、品質、効能を表示しているものと理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「背青魚のチカラ」の文字を書してなるところ、その構成文字より、原審説示の如き「背が青い魚(さんま、さば、いわし、あじ等)の栄養素やその効能を有する商品」の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「背青魚のチカラ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-19 
出願番号 商願2008-58973(T2008-58973) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X29)
T 1 8・ 13- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子大森 健司 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
板谷 玲子
商標の称呼 セアオザカナノチカラ 
代理人 小林 久夫 
代理人 大村 昇 
代理人 安島 清 
代理人 高梨 範夫 
代理人 木村 三朗 

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