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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消200630868 | 審決 | 商標 |
取消2009301094 | 審決 | 商標 |
取消200330505 | 審決 | 商標 |
取消200130333 | 審決 | 商標 |
取消200531457 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 036 |
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管理番号 | 1222939 |
審判番号 | 取消2009-301023 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2009-09-07 |
確定日 | 2010-08-09 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3142627号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3142627号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して,平成4年9月30日に登録出願,第36類「資金の貸付け」を指定役務として同8年4月30日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張(要点) 請求人は,本件商標の登録を取消す,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。 た。 (1)請求の理由 請求人の調査したところによると,本件商標は,被請求人である商標権者もしくは使用権者によって,その登録に係る指定役務「資金の貸付け」について,少なくとも過去3年以上継続して使用されている事実を発見できなかった。 よって,本件商標の登録は,商標法第50条第1項に該当し,その登録の取消を免れることができないものである。 (2)答弁に対する弁駁 乙第1号証ないし乙第4号証によっては,本件商標がその指定役務「資金の貸付け」に,本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたことを認めることはできない。 乙第1号証は,「あいカード」なるカードによるキャッシングサービスが平成19年11月30日を最終日として中止されたことを示してはいるが,本件商標が使用されていたことは示されておらず,平成19年11月30日以前に実際にキャッシングサービスが提供されていたことは明らかにされていない。つまり,実際に,顧客との間で「資金の貸付け」業務が行われたことを示す取引書類等の証拠が示されなければ,「資金の貸付け」が行われたことが証明されたとはいえない。 乙第2号証は,「あいカード」によるクレジットの取扱い期間が平成21年5月31日までであったことを示してはいるが,上述のとおり,本件商標が「資金の貸付け」に使用されていたことは全く示されていない。 さらに,「あいカード」なるカードによるクレジットカードサービスが実際に平成21年5月31日まで提供されていたかどうかも,顧客との間の取引書類があるわけではないので定かではない。 乙第3号証は,被請求人のインターネットホームページであり,そこには,本件商標を表示した「あいカード」が示されている。しかし,この「あいカード」は,「ポイント専用カード」と記載されている。つまり,本件商標を表示した「あいカード」によって提供されている役務は,買い物をした際に,ポイントを提供するというポイント蓄積カードとしての役務であり,これは,第35類に属する役務であって,本件商標が「資金の貸付け」に使用された事実は明らかになっていない。 乙第4号証も,乙第3号証と同じく,本件商標を表示した「あいカード」が被請求人の店舗においてポイントカードとして使用されている事実を示しているにすぎず,本件商標が「資金の貸付け」に使用されていたことを示すものではない。 3 被請求人の主張 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証並びに立証書面1ないし6を提出した。 (1)答弁書 本件商標は,本件審判の請求の登録前の3年以内である平成19年11月30日まで,被請求人が第36類「資金の貸付け」としてキャッシングサービスに関し「あいカード」(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物の一つ)に本件商標を付して使用しているとともに,当該「あいカード」によるクレジットでの一括払い・分割払いについては,平成21年5月31日まで,商品等の購入代金の支払に関する「資金の貸付け」として,当該「あいカード」に本件商標を付して使用していたものである。 すなわち,乙第1号証は,被請求人が役務の提供を受ける者である「あいカード」会員へ頒布した「あいカードによるキャッシングサービス中止のご案内」と題したキャッシングサービスに関する通知書である。この乙第1号証には,本件商標を付した「あいカード」によるキャッシングサービスの申し込みの受付について,平成19年11月30日をその申し込みの取扱い最終日とすることが記載されている。 乙第2号証は,被請求人が役務の提供を受ける者である「あいカード」会員へ頒布した「あいカードによるクレジットの取扱い期間が平成21年5月31日までであること」を併記した「あいクレジットCARDご入会のご案内」と題したクレジットの利用に関する通知書である。この乙第2号証には,本件商標を付した「あいカード」によるクレジットの利用の承りを平成21年5月31日までとすることが記載されている。 乙第3号証は,被請求人が役務の提供を受ける者の利用に供する物である「あいカード」をインターネットにより紹介する記事を印刷したものである。この乙第3号証には,「あいカード」の外観(本件商標を使用している)を示すとともに,このカードの利用に関するサービスの説明文が記載されており,インターネットを通して「あいカード」による役務の提供(買い物において値引きポイントを利用者に与えるサービス)が現在においても継続して行われていることを示すものである。 乙第4号証は,被請求人が役務の提供を受ける者の利用に供する物である「あいカード」(本件商標を使用している)の外観を撮影した写真や被請求人が運営している店舗における「あいカード」会員に告知する吊り広告などを撮影した写真である。乙第4号証の写真の撮影日は,2009年11月23日であって,乙第4号証は,本件商標が現在でも店舗等で使用されているとともに,顧客が所有する「あいカード」が現在でも使用できるものであることを示している。 (2)弁駁及び審尋に対する回答書 被請求人は,弁駁及びこれと同時に発した本件商標が資金の貸付けに使用された事実を立証する書面の提出を求める審尋に対し,以下のとおり回答した。 立証書面1は,本件商標について商標登録願に添付した商標の使用証明書の写しである。 立証書面2は,被請求人が近畿財務局長あてに提出した貸金業者の登録申請書(平成2年10月26日付)である。また,立証書面3は,被請求人が「資金の貸付け」を行うことのできることを証明するものであって,被請求人に対する近畿財務局長からの貸金業者の登録についての通知書(平成17年12月27日付)である。この通知書において貸金業としての登録の有効期間が平成17年12月28日から平成20年12月27日までとなっており,本件審判の請求の登録前3年以内において,貸金業が営めた業者であることが証明される。そして,乙第2号証に示されているように,「あいカード」によるキャッシングサービスが平成19年11月30日まで行われていたことと,立証書面3により平成17年12月28日から平成20年12月27日まで貸金業者として近畿財務局長により登録されていたこと,「あいカード」には本件商標が付されて使用されていたことから,本件審判の請求の登録前3年以内において,本件商標が指定役務「資金の貸付け」に使用されていたことが証明される。 立証書面4は,近畿財務局長からの被請求人に対する業務報告書提出を求める平成19年4月18日付の書面である。また,立証書面5は,立証書面4に基づき被請求人が近畿財務局長に提出した業務報告書の一部抜粋である。これには平成19年3月末(本件審判の請求の登録前3年以内)における貸付残高が示されており,平成19年3月末時点において被請求人が「資金の貸付け」を行っていることを示すものである。 以上のとおり,各乙各号証及び各立証書面に示すように,資金の貸付けという役務の提供としてキャッシングやクレジットの利用が本件商標を付した「あいカード」によって,本件審判の請求の登録前3年以内に行われていたことが明らかになった。 よって,本件審判の請求は成り立たない。 4 当審の判断 (1)被請求人は,本件商標は本件審判の請求の登録前の3年以内である平成19年11月30日まで,被請求人が第36類「資金の貸付け」としてキャッシングサービスに関し「あいカード」に本件商標を付して使用している旨述べている。 (2)そこで,被請求人の前記主張の適否について,乙各号証及び各立証書面に基づき以下検討する。 乙第1号証は,被請求人があいカード会員へ頒布した「あいカードによるキャッシングサービス中止のご案内」と題する書面であり,あいカードによるキャッシングサービスの申し込みの受付を,平成19年11月30日の取扱い最終日として中止する旨が記載されている。 乙第2号証は,被請求人があいカード会員へ頒布した「『あいクレジットCARD』ご入会のご案内」と題する書面であるところ,これは,被請求人がクレジット専用カード「あいクレジットCARD」を新たに発行することとなったこと,現在の「あいカード」は「あいクレジットCARD」開始後も引続き値引きポイント専用カードとして使用できること,「あいカード」によるクレジットの取扱いを平成21年5月31日までとすること等が記載されている。 乙第3号証は,「『あいカード』・『あいクレジットCARD』紹介」と題する被請求人のウェブサイト上の記事と認められるものであり,これには「あいカード」として,本件商標が表示されているカード及びそのカードの説明が記載されている。 立証書面1は,社団法人京都府貸金業協会発行の「商標の使用証明書」と題する書面であり,これには,商標欄に本件商標が表示されているカードが貼付され,その表示された商標が被請求人が資金の貸付けの役務について,平成4年9月18日現在被請求人の所在地において使用していることを証明する旨が記載されている。 立証書面3は,近畿財務局長が被請求人に宛てた「貸金業者の登録について」と題する書面であり,その記載から,被請求人が平成17年12月28日から平成20年12月27日まで貸金業者としての登録を受けていたことが認められる。 立証書面5は,被請求人が近畿財務局長に提出した「業務報告書」の一部抜粋であり,これには,「平成18年4月1日から平成19年3月31日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。」として,3葉目に「1 貸付金の種別残高(19年3月末)」と題する一覧が添付され,消費者向の貸付件数・残高が8700件,219百万円あることが記載されている。 (3)上記(2)において認定した事実によれば,被請求人が「あいカード」と称する本件商標を表示したカードを,平成4年頃から平成21年5月31日までクレジットカードとして使用していたこと,また,平成19年11月30日までは,そのカードを利用したキャッシングサービスに使用していたことを推認することができる。 そして,キャッシングとは,金融機関が個人向けに行う小口融資(岩波書店 広辞苑第六版)であって,クレジットカードを利用したキャッシングサービスは,第36類「資金の貸付け」に含まれる役務と認められる。 また,銀行及び外国銀行でない者が会員にキャッシングサービスを行う場合は,貸金業法に基づいて登録を受けなければならないところ(「貸金業法 第3条 貸金業を営もうとする者は(中略)一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」),被請求人が平成17年12月28日から平成20年12月27日までの間,貸金業者として登録を受けていたこと,また,被請求人の平成19年3月末時点において消費向けの貸付残高が8700件,219百万円あったことが認められる。 してみれば,貸金業者としての登録を受けた被請求人(商標権者)が,本件審判の請求の登録前3年以内である平成18年9月25日から同19年11月30日までの間に,本件商標を表示したクレジットカードを使用し,本件審判の請求に係る役務である第36類「資金の貸付け」に含まれる「キャッシングサービス」を行っていたということができる。 (4)以上のとおり,本件商標は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,その指定役務について,被請求人(商標権者)により使用されていたものであるから,商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消すべき限りでない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 ![]() |
審理終結日 | 2010-06-11 |
結審通知日 | 2010-06-16 |
審決日 | 2010-06-29 |
出願番号 | 商願平4-288416 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(036)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小林 和男 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 小川 きみえ |
登録日 | 1996-04-30 |
登録番号 | 商標登録第3142627号(T3142627) |
商標の称呼 | サトーアイカード、サトー、アイカード、アイ |
代理人 | 関口 一秀 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 高部 育子 |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 岡田 和秀 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 塚田 美佳子 |
代理人 | 名高下 嘉奈 |
代理人 | 松嶋 さやか |