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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X09
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X09
管理番号 1221596 
異議申立番号 異議2009-900246 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-09-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-06-19 
確定日 2010-07-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5216548号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5216548号商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5216548号商標(以下「本件商標」という。)は、「Scan to Desktop」の文字を標準文字で表してなり、平成20年10月15日に登録出願、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、同21年2月24日に登録査定、同年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、複合機等により「Scan」されたデータがネットワークを経由して指定されたコンピュータ端末へ配信されるという機能を表す名称として取引界において既に一般的に使用されており、商品の品質等を直感的に認識させることを意図して表示したものにすぎないから、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たしていない。また、当該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「Scan To」の文字を標準文字で表してなり、平成15年9年12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月1日に設定登録された登録第4852146号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

3 本件商標に対する取消理由
商標権者に対して、平成22年3月2日付け取消理由通知で通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る甲各号証(本件と同日付で登録異議の申立てがされた異議2009-900247(商標:Scan to E-mail)、異議2009-900248(商標:Scan to USBメモリー)、異議2009-900249(商標:Scan to FTP)及び異議2009-900250(商標:Scan to 共有フォルダ)の各登録異議申立においての申立人の提出に係る証拠を含む。以下同じ。)によれば、以下の事実が認められる。
(ア)富士ゼロックス株式会社の「プリンター/スキャナー/コピー/ファックス、デジタル複合機」に係るカタログ(抜粋:2001年11月現在)には、「ファクス感覚でE-mail配信」の見出しの下、「(Scan to E-mail)」と共に「・・・でスキャンした原稿を、コンピューターやインターネットFAX対応機にTIFFファイル形式の添付文書としてメール送信できます。インターネットを経由するので、出先のモバイルPCにも手軽に送信可能。」などの記載がある(異議2009-900247の甲第2号証)。
(イ)コニカ株式会社及びコニカビジネスマシン株式会社のデジタル複合機に係るカタログ(抜粋:2002年1月現在)には、「Scan to HDD」の項に「まるでコピーをとるような感覚で簡単にスキャニングできます。・・・データをハードディスクに保存。」並びに「Scan to E-mail」の項に「スキャンデータをダイレクトにEメール送信可能」、「タッチパネルでメールアドレスを指定するだけで、データ化した紙文書をそのまま電子メールの添付書類として送信できます。」及び「■スキャンtoEメール画面」などの記載がある(異議2009-900247の甲第3号証)。
また、業界紙「オフィスマガジン」(抜粋:平成14年4月1日発行)には、「1台4役の複合機 コニカ 分30枚など3機種投入」の見出しの下、「新搭載ネットワークスキャナは、Scan to HDD(ボックス)に加え、Scan to E-mail、Scan to FTP送信機能を拡張した。」との記載がある(異議2009-900247の甲第4号証)。
さらに、同紙(抜粋:平成14年10月15日発行)には、「省スペースで多機能 コニカ スキャナ機能を強化」の見出しの下、「ネットワークスキャナ機能は、スキャン トゥ E-メール機能、スキャン トゥ FTP機能(スキャンデータを指定したFTPサーバに自動でアップロードする)など、情報伝達のスピードアップと情報共有の効率化を実現する機能を搭載。」との記載がある(異議2009-900247の甲第5号証)。
(ウ)ミノルタ株式会社及びミノルタ販売株式会社のデジタル複合機に係るカタログ(抜粋:2003年7月現在)には、「スキャンしたデータをダイレクトにEメール送信することができます。[Scan to E-mail] 操作パネルから相手先のメールアドレスを指定すれば、スキャンした文書や画像をそのままEメールの添付ファイル(TIFF、PDF)として送信できます。」、「本体のHDD※に保存することでも、ドキュメントの共有化が行えます。[Scan to HDD] スキャンした文書および画像は、16GBの大容量ハードディスクに保存することができ、・・・」及び「サーバ環境下でのデータ運用を容易にし、配信しづらい大容量ファイルもワンステップで共有。[Scan to FTP] 紙文書をスキャンしてFTPサーバに送信し、指定のディレクトリに保存することができます。」との記載がある(異議2009-900247の甲第6号証)。
(エ)京セラミタ株式会社及び京セラミタジャパン株式会社のネットワーク対応カラー複合機に係るカタログ(抜粋:2003年8月現在)には、「カラーでスキャンして蓄積・配信。文書を簡単に一元管理。」の見出しの下、当該機器の機能などを図示した表中に「Scan to E-mail」及び「Scan to PC」の記載があり、また、「データをダイレクトに配信。E-mail送信機能」及び「スキャンデータをダイレクトにPCへ。PC送信機能」との記載がある(異議2009-900247の甲第7号証)。
また、業界紙「オフィスマガジン」(抜粋:平成20年11月1日発行)において、同社のカラー複合機の広告中に、「Scan to PC/FTP/E-Mai1」の項に「スキャンしたデータをネットワーク上のPCやFTPサーバに直接送信、保存できます。・・・またデータをE-mailに添付しマシンから直接、宛先に送信することも可能。」との記載がある(異議2009-900247の甲第19号証)。
(オ)キヤノン株式会社及びキヤノン販売株式会社のプリンタ及びスキャナに係るカタログ(抜粋:2003年9月現在)には、「紙文書をスキャン(電子化)してE-mail送信。・・・カラードキュメントの可能性を大きく広げるネットワークスキャナ。」の見出しの下、「SCAN TO E-mail」と共に「SCAN-100で読み込んだデータを、FAXを送る感覚で手軽にE-mail送信できます。」の記載があり、また、「SCAN TO PRINT」の記載もある(異議2009-900247の甲第8号証)。
また、キヤノン株式会社及びキヤノンマーケティングジャパン株式会社のプリンタ複合機に係るカタログ(抜粋:2009年2月現在)には、「スキャン&ネットワーク機能をさらに活用したい方へ」の見出しの下、当該機器の機能などを図示した箇所に、「■Scan to E-mail」と共に「資料を取り急ぎ取引先に送信しなければならない。・・・そんなときに便利なのが、『Scan to E-mail』。パソコンでの操作なしに、スキヤンデータをE-Mailの添付フアイルとして社内外に送信できます。」並びに「■Scan to ファイルサーバ(SMB)」と共に「社内LAN環境 共有ホルダ」、「直接パソコンのフォルダへ」及び「プロジェクトについての情報をスタッフ全員でもれなく共有したい。そんなとき、円滑な情報共有を実現するのが、『Scan to ファイルサーバ(SMB・Server Message Block)』。本体操作だけで、スキャンデータをE-Mailの添付ファイルとして社内外に送信できます。」の記載があり、さらに「Scan to USB機能」の項に「会議資料をデータ化して持ち運びたい場合など、ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利なのが、『Scan to USB機能』。本体のUSBメモリポートにUSBメモリを接続するだけで、スキャンしたデータを直接格納することが可能です。」の記載がある(異議2009-900247の甲第20号証)。
(カ)IT関連専門誌「日経デジタル・エンジニアリング」(抜粋:2003年12月15日 日経BP社発行)には、株式会社リコーに係る「ネットワーク・スキャナ 読み込みデータを自動共有 『IPSiO SCAN 3600DC』」を見出しとする製品紹介において「A3判対応のネットワーク・カラースキャナ。紙文書をスキャンするだけで、電子データとして共有フォルダに自動保存する『スキャンtoフォルダー機能』や、スキャンした文書をJPEG形式やPDF形式で電子メールに添付して送信する『スキャンtoE-MAIL機能』を搭載する。」との記載がある(異議2009-900247の甲第9号証)。
(キ)コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社及びコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社のネットワーク複合機に係るカタログ(抜粋:2005年7月現在)には、「Scan & Send」の見出しの下、「■Scan & Send イメージ図」との図中に、「Scan to BOX」、「Scan to SMB」、「Scan to FTP」及び「Scan to E-Mail」の記載があり、その下段に「Scan to FTP」と共に「スキャンした紙文書をFTPサーバに送信し、指定のディレクトリに保存。オフィスネットワーク内の各クライアントPCからサーバにアクセスすれば、スキャンデータの取り込みと共有化が容易に行えます。」、「Scan to E-Mail」と共に「スキャンしたデータをE-Mai1でダイレクトに送信。」、「Scan to SMB」と共に「スキャンしたデータを直接クランアントPCの共有フォルダに送信。専用のサーバを用意しないネットワーク環境でも、すばやくデータを送ることができます。」などの記載がある(異議2009-900247の甲第11号証)。
また、同社の同種複合機に係るカタログ(抜粋:2007年1月現在)には、「Scan to FTP」、「Scan to E-mail」、「Scan to SMB」及び「Scan to BOX」の表示並びにそれらの説明の記載があり、さらに「一度のスキャンで、PCへの送信、FAXの送信、・・・といった複数のジョブを同時に実行可能です。」との記載がある(異議2009-900247の甲第17号証)。
同じく、同種複合機に係るカタログ(抜粋:2008年9月現在)には、「紙文書をデータ化して送れる スキャン&センド」の見出しの下、「Scan to FTP」、「Scan to E-mail」、「Scan to SMB」、「Scan to BOX」、「Scan to WebDAV」及び「Scan to USBメモリ」の表示並びにそれらの説明の記載がある(異議2009-900248の甲第3号証)。
さらに、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社及びコニカミノルタプリンティングソリューションズ株式会社のレーザプリンタ及びレーザ複合機(抜粋:2009年2月現在)に係るカタログには、「紙情報のデジタル化、共有を容易に実現」の見出しの下、図示された箇所に、「スキャン to Eメール」と共に「ネットワーク経由でEメールアドレスにスキャンしたデータを送信。」、「スキャン to FTP」と共に「FTPサーバーにスキャンしたデータをアップロード。他のPCからダウンロード可能。」、「スキャン to SMB」と共に「ネットワーク経由でスキャンしたデータを指定するパソコンに送付。」、「スキャン to USBメモリ」と共に「本体USBホストポートに接続したUSBメモリにスキャンしたデータを保存。」及び「スキャン to PC」と共に「USBで接続されたパソコンにスキャンしたデータを保存。」との記載がある(異議2009-900247の甲第21号証)。
そして、業界紙「オフィスマガジン」(抜粋:平成18年6月1日発行)には、「高速スキャン機能を搭載 コニカミノルタ カラー複合機のライン拡充」の見出しの下、「スキャン機能は、スキャン to SMB/FTP/Eメール/BOXおよびTWAINスキャンに標準で対応し、様々なネットワーク環境に柔軟に対応する。」との記載がある(異議2009-900247の甲第15号証)。
(ク)東芝テックビジネスソリューション株式会社及び東芝テック株式会社のデジタル複合機に係るカタログ(抜粋:2005年10月現在)には、「スキャン to 機能」の見出しの下、「スキャン to ファイル」と共に「スキャンデータをPDFやTIFFなどのファイル形式で、本体のハードディスク、ネットワーク上のファイルサーバ、クランアントパソコンの共有フォルダなどに保存できます。」及び「スキャン to Eメール」と共に「スキャンデータをPDFやTIFFなどの添付ファイルとして、Eメールで送信することができます。」との記載がある(異議2009-900247の甲第12号証)。
(ケ)株式会社沖データのプリンタに係るカタログ(抜粋:2006年2月現在)には、「情報活用とビジネスの効率化をサポート! カラー複合機のワークグループモデル」の見出しの下、「スキャン画像をE-mailでダイレクト送信(Scan to E-mail)」、「スキャン画像をWindows共有ホルダへ転送(Scan to CIFS)」、「スキャン画像をFTP/HTTPサーバに直接アップロード(Scan to FTP/Scan to HTTP)」との記載がある(異議2009-900247の甲第14号証)。
(コ)ブラザー販売株式会社のビジネス複合機に係るカタログ(抜粋:2008年9月現在)には、「スキャン to Eメール送信」と共に「本体でスキャンした原稿を、Eメールの添付ファイルとして送信するので、・・・」、「スキャン to FTP」と共に「本体でスキャンした原稿を、指定したFTP(File Transfer Protocol)サーバーにパソコンを使わずに直接転送して保存します。」、「スキャン to ファイル」と共に「本体でスキャンした原稿を、ネットワーク上の共有フォルダや自分のパソコンのフォルダにパソコン操作不要で保存できます。」、「スキャン to USB」と共に「スキャンしたデータを、USBメモリーにパソコン要らずで直接保存できる・・・」の記載があり、同様に、「スキャン to Eメール添付」、「スキャン to イメージ」、及び「スキャン to OCR」の表示並びにそれらの説明の記載がある(異議2009-900247の甲第18号証)。
(サ)西日本電信電話株式会社のウェブサイトにおいて、「Scan to Desktop/FTP/共有フォルダ/Scan to E-mail」の項に「スキャンしたデータをFTPや共有フォルダに直接送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信ができます。」との記載がある(異議2009-900250の甲第9号証)。
(2)前記(1)によれば、プリンター、スキャナー、コピー、ファクシミリなどの事務機器を一台にまとめた多機能機、いわゆるデジタル複合機のスキャナー機能について、スキャンしたデータを保存、送信する機能などを表すものとして、業界紙の「スキャン機能は、スキャン to SMB/FTP/Eメール/BOXおよびTWAINスキャンに標準で対応し、様々なネットワーク環境に柔軟に対応する。」(異議2009-900247の甲第15号証)との製品紹介記事のほか、各社のカタログ等において「Scan to E-mail」、「Scan to HDD」、「スキャンtoEメール画面」、「Scan to FTP」、「スキャン トゥ E-メール機能」、「スキャン トゥ FTP機能」、「Scan to PC」、「SCAN TO E-mail」、「SCAN TO PRINT」、「Scan to ファイルサーバ(SMB)」、「Scan to USB機能」、「スキャンtoフォルダー機能」、「スキャンtoE-MAIL機能」、「Scan to BOX」、「Scan to SMB」、「Scan to WebDAV」、「Scan to USBメモリ」、「スキャン to PC」、「スキャン to 機能」、「スキャン to ファイル」、「Scan to CIFS」、「Scan to HTTP」、「スキャン to Eメール送信」、「スキャン to ファイル」、「スキャン to USB」、「スキャン to Eメール添付」、「スキャン to イメージ」及び「スキャン to OCR」などのように表示している状況を認めることができる。
してみると、「Scan to」、「スキャン to」又は「スキャン トゥ」などの語に、当該複合機本体で紙文書などをスキャン(電子化)したデータを保存するための方式若しくは装置、ネットワーク上での通信手段若しくは通信プロトコル、又は送信される周辺機器(ファイル)などを表す語である「E-mail」、「HDD」、「FTP」、「PC」又は「USB」などを連接させた類型的な表示は、少なくとも本件商標の登録査定時には、各メーカーがデジタル複合機について、そのスキャンしたデータの処理を表す機能の一つを表すものとして、普通に使用されていたということができる。
そして、本件商標は、前記1のとおり、「Scan to Desktop」の文字よりなるものであるところ、構成中の「Desktop」の文字は、例えば、「標準パソコン用語辞典最新2009?2010年版」(株式会社秀和システム、2009年1月15日発行)において、「デスクトップ desktop」の項に「『机上』といった意味だが、WindowsやMacintoshでは、基本となる操作画面を机上になぞらえてこのようにいう。また、机の上に置くコンピュータ(デスクトップ型パソコン、デスクトップコンピュータ)の略称としても使われる。」とあるように、「机上」という本来の意味から、コンピュータそのものやその操作画面を指す言葉として使用されていることがうかがえる。
そうすると、本件商標に接する取引者・需要者は、その指定商品のうち、「デジタル複合機」並びにその部品及び付属品との関係において、該「Scan to Desktop」の文字より「デジタル複合機本体で紙文書などがスキャンされたデータをコンピュータ又はその画面に送信すること」程度の意味合いを理解するにとどまり、すなわち、当該機器のスキャンしたデータの処理を表す機能の一つを表したものというのが相当であり、その使用にあって当該構成文字自体が自他商品の識別標識たる商標を表したものとは認識し得ないというべきである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中、「デジタル複合機」並びにその部品及び付属品について使用しても、単に商品の品質(機能)又は用途を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
(3)以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものというべきである。

4 商標権者の意見
商標権者は、前記3の取消理由に対して、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
そして、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-05-19 
出願番号 商願2008-83567(T2008-83567) 
審決分類 T 1 651・ 13- ZC (X09)
T 1 651・ 272- ZC (X09)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 渡辺 理恵子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
酒井 福造
登録日 2009-03-19 
登録番号 商標登録第5216548号(T5216548) 
権利者 シャープ株式会社
商標の称呼 スキャントゥーデスクトップ 
代理人 田畑 昌男 

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