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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1221594 
異議申立番号 異議2009-900431 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-09-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-11-13 
確定日 2010-07-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第5256908号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5256908号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5256908号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成19年7月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年7月8日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人シャネル エス アー エール エル(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は、後掲のとおりの商標であり、現に有効に存続しているものである(以下、申立人の引用する商標を順次「引用商標1」ないし「引用商標18」といい、これらの商標を総称するときは「引用各商標」という。)。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用各商標とは、いずれも欧文字のアルファベット2文字をバランス良く背中合わせに交差させている点において構成の軌を同じくするものであり、本件商標構成中の「G」の文字と引用各商標構成中の「C」の文字との外観上の相違は非常に微細なものであることから、本件商標の図形部分は、引用各商標と外観上極めて近似した印象を与える図形であるということができる。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし引用商標6と類似する商標であり、本件商標の指定商品中「被服、履物」は、引用商標1ないし引用商標6に係る指定商品の一部と同一の商品について使用するものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人がファッション関連の商品等に使用して著名な引用各商標とその構成及び態様が酷似するものであり、本件商標から引用各商標を容易に連想できる商標である。また、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品は、互いに同一であるか、または、非常に高い関連性を有しており、その流通経路や取引者・需要者を同じくするものである。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、あたかも申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人がファッション関連商品等に使用して著名であり、かつ構成上顕著な特徴を有する引用各商標と外観の印象を共通にする類似商標であるから、本件商標は、申立人の著名な引用各商標を不正の目的をもって使用するものと推認されるものである。また、本件商標は引用各商標に化体した高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願した商標というべきであり、引用各商標の出所表示機能を稀釈化し、その名声を毀損させる商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)に示したとおり、黒塗りの長方形の内部に、欧文字の「G」を背中合わせに結合させたかの如きモノグラム状の図形を大きく表し、該図形の上部に「GAZIANO」の欧文字を配し、該図形の下部に「GIRLING」の欧文字を配した構成からなるものである。
他方、引用各商標は、別掲(2)ないし別掲(9)に示したとおり、アルファベットの「C」を背中合わせに交差させたかの如き図形を基本とするものである。
そこで、本件商標の図形部分と引用各商標とを比較するに、両商標は、共に、アルファベット2文字を背中合わせに配した構成からなるとしても、本件商標の図形部分は、明らかに欧文字の「G」を組み合わせたものと理解・認識し得るものであり、しかも、その組合せ方も緊密に背中合わせにした構成からなるものである。これに対して、引用各商標の「C」字状の図形は、むしろ、2つの円を交差させ、その交差させた円の左右の一部を欠落させたかの如き態様のものであって、背中合わせに交差させた部分には、明瞭なる空白部分を有するものである。
そうとすれば、本件商標の図形部分と引用各商標とは、その構成態様において著しい差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成よりなる両商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、少なくとも、本件商標の図形部分からは特定の称呼、観念を生ずることはないものと認められるから、両商標の図形部分は、称呼及び観念については比較すべくもないものである。
したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)のとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、他に商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき格別の事情も見いだし得ないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
上記(1)のとおり、本件商標と引用各商標とは、非類似の商標であるから、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
なお、申立人は、審判決例等を挙げているが、それらの審判決例等で争われている商標は、本件商標とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 後掲

引用各商標
(ア)引用商標1(登録第1727592号商標)
商標の構成 別掲(2)のとおり
登録出願日 昭和54年1月29日
登録設定日 昭和59年11月27日
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとお りの商品(平成17年1月26日書換登録)
(イ)引用商標2(登録第1811253号商標)
商標の構成 別掲(3)のとおり
登録出願日 昭和57年10月13日
登録設定日 昭和60年9月27日
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとお りの商品(平成18年3月1日書換登録)
(ウ)引用商標3(登録第4964605号商標)
商標の構成 別掲(4)のとおり
登録出願日 平成18年2月2日
登録設定日 平成18年6月23日
指定商品及び指定役務 第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、 第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第2 1類、第23類ないし第28類、第34類、第41類、第43類及び第 44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(エ)引用商標4(登録第4376900号商標)
商標の構成 別掲(5)のとおり
登録出願日 平成11年6月4日
登録設定日 平成12年4月14日
指定商品 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(オ)引用商標5(登録第1263242号商標)
商標の構成 別掲(6)のとおり
登録出願日 昭和48年4月26日
登録設定日 昭和52年4月11日
指定商品 第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第2 0類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原 簿記載のとおりの商品(平成19年7月18日書換登録)
(カ)引用商標6(登録第4567433号商標)
商標の構成 別掲(7)のとおり
登録出願日 平成13年7月19日
登録設定日 平成14年5月10日
指定商品 第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第 28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(キ)引用商標7(登録第1932457号商標)
商標の構成 別掲(3)のとおり
登録出願日 昭和57年10月13日
登録設定日 昭和62年2月25日
指定商品 第14類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿 記載のとおりの商品(平成19年6月27日書換登録)
(ク)引用商標8(登録第1531366号商標)
商標の構成 別掲(2)のとおり
登録出願日 昭和53年9月6日
登録設定日 昭和57年8月27日
指定商品 第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平 成16年5月19日書換登録)
(ケ)引用商標9(登録第3106543号商標)
商標の構成 別掲(2)のとおり
登録出願日 平成4年8月18日
登録設定日 平成7年12月26日
指定商品 第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(コ)引用商標10(登録第1806610号商標)
商標の構成 別掲(2)のとおり
登録出願日 昭和54年1月29日
登録設定日 昭和60年9月27日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成 18年2月22日書換登録)
(サ)引用商標11(登録第1285553号商標)
商標の構成 別掲(6)のとおり
登録出願日 昭和48年4月26日
登録設定日 昭和52年7月20日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成 19年7月18日書換登録)
(シ)引用商標12(登録第3326557号商標)
商標の構成 別掲(2)のとおり
登録出願日 平成6年8月26日
登録設定日 平成9年6月27日
指定商品 第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(ス)引用商標13(登録第1314571号商標)
商標の構成 別掲(6)のとおり
登録出願日 昭和48年4月26日
登録設定日 昭和52年12月2日
指定商品 第17類、第24類及び第26類に属する商標登録原簿 記載のとおりの商品(平成19年7月4日書換登録)
(セ)引用商標14(登録第4258117号商標)
商標の構成 別掲(8)のとおり
登録出願日 平成9年11月27日
登録設定日 平成11年4月2日
指定商品 第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(ソ)引用商標15(登録第4376832号商標)
商標の構成 別掲(5)のとおり
登録出願日 平成11年2月19日
登録設定日 平成12年4月14日
指定商品 第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(タ)引用商標16(登録第4507077号商標)
商標の構成 別掲(8)のとおり
登録出願日 平成12年10月18日
登録設定日 平成13年9月14日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(チ)引用商標17(登録第4475741号商標)
商標の構成 別掲(9)のとおり
登録出願日 平成12年5月17日
登録設定日 平成13年5月18日
指定商品 第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(ツ)引用商標18(登録第5140748号商標)
商標の構成 別掲(4)のとおり
登録出願日 平成19年4月27日
登録設定日 平成20年6月13日
指定役務 第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

別掲
(1)本件商標


(色彩については原本参照)

(2)引用商標1、引用商標8、引用商標9、引用商標10、引用商標12


(3)引用商標2、引用商標7


(色彩については原本参照)

(4)引用商標3、引用商標18


(5)引用商標4、引用商標15


(6)引用商標5、引用商標11、引用商標13


(7)引用商標6


(8)引用商標14、引用商標16


(9)引用商標17


異議決定日 2010-07-09 
出願番号 商願2007-77967(T2007-77967) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
T 1 651・ 222- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 久我 敬史山田 正樹 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小畑 恵一
末武 久佳
登録日 2009-08-14 
登録番号 商標登録第5256908号(T5256908) 
権利者 ガジアノ アンド ガーリング リミテッド
商標の称呼 ガジアーノジイジイガーリング、ガジアーノガーリング、ガジアーノ、ガーリング、ジイジイ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 
代理人 坂上 正明 
代理人 田中 克郎 
復代理人 田中 景子 
復代理人 佐藤 俊司 

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