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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200920010 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X123537
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X123537
管理番号 1221526 
審判番号 不服2009-8847 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-23 
確定日 2010-08-30 
事件の表示 商願2008- 17553拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類、第35類及び第37類に属する願書に記載されているとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成20年3月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月22日及び当審における同21年6月18日及び同22年8月2日付け手続補正書により、最終的に第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品」、第35類「広告,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の動力機械の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き・つや出し剤及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,出版物の内容を記憶させた記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備の媒介,自動車のエンジンオイルの交換,自動車オイルの交換,自動車又は二輪自動車のオイル交換・バッテリー交換・タイヤ交換その他の交換作業,磁気カード並びに記録カードによる自動車の保安部品の交換時期・走行距離・車検期日・保険満了日等のメンテナンスに関する情報の提供,車検のための自動車の点検・修理又は整備,自動車の修理・点検・整備に関する情報の提供,自動車の灯火装置・方向指示器・エンジンオイル・ブレーキ・バッテリー・冷却水・タイヤ等の点検,自動車並びにその部品及び附属品の修理・整備・保守及び点検,自動車の整備に関する情報の提供,自動車車検のための自動車の修理又は整備に関する情報の提供,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,荷役機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,洗車機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第35類において広範な範囲にわたる役務を指定しており、また、本願商標において指定している小売等役務は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるので、請求人が本願商標を第35類の指定役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第2610945号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年7月30日登録出願、第12類「自動車用ワイパーブレードゴム」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録され、その後、同15年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年11月10日に指定商品を第12類「自動車用ワイパーブレードゴム」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
イ 登録第5182320号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SHIFT」の欧文字を標準文字で表してなり、2007年4月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成19年10月12日登録出願、第9類「携帯電話機,データ伝送機能付携帯電話機,テレビ電話機,スマートフォンすなわちデータ・音声コンテンツ・画像の伝送機能、インターネットへアクセスする機能、ファクシミリ送受信機能、及び電子メール送受信機能を備えた携帯電話,携帯情報端末,GPS機能付き携帯情報端末,ワイヤレス通信機能付き携帯情報端末,VoIPを使用した電話機,カメラ付電話機,タブレットコンピューター,薄型のパーソナルコンピュータ,ウルトラモバイルパーソナルコンピューター,マイクロフォン付ヘッドフォン(ヘッドセット),ワイヤレス通信機能を備えたマイクロフォン付ヘッドフォン(ヘッドセット),同期ケーブル,携帯電話機及び携帯情報端末用クレードル,電池,ACアダプター,充電器,携帯電話機用ケース,携帯情報端末用ケース,メモリーカード,電話用ハンズフリーキット,携帯電話機及び携帯情報端末用車載充電器,携帯電話機及び携帯情報端末用車載ホルダー」を指定商品して同20年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
請求人が当審において提出した、平成21年6月18日付け手続補正書、同22年7月6日付け手続補足書(現在事項全部証明書、パンフレットの写し)、請求人が所有する登録第5212865号商標の出願時に提出した同20年11月26日付け手続補足書(取扱役務に係るパンフレット、カタログ)及び登録第5243872号商標の出願時に提出した同21年4月1日付け手続補足書(取扱い役務に係る解説書、CD-ROM)によれば、請求人は、第35類の指定役務に係る業務を行っていることが認められるから、請求人が本願で指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決)、商標は、その構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決)。
これを本願についてみるに、本願商標は、別掲1のとおり、やや太い線で書された「SHIFT」の欧文字とそれよりは細い線で書された「the way you move」の欧文字を「_(アンダーバー)」で連結して表してなるところ、構成中の「SHIFT」、「the」、「way」、「you」及び「move」の各文字は、それぞれ「移す、転じる、(自動車の)変速装置、シフト」等、「定冠詞」、「仕方、やり方、手段」等、「あなた(方)」等及び「動かす、移す、動き」等(「研究社新英和大辞典」株式会社研究社)を意味するよく知られた英語である。
そして、構成中の「SHIFT」の文字が大文字で、「the way you move」の文字部分が小文字であること及び文字の太さをやや異にしてなるものの、「SHIFT」と「the way you move」の文字部分が「_(アンダーバー)」で連結して一体に表されており、後半の「the way you move」の文字部分が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、自他商品及び役務の識別標識としての機能がないか、弱いとみる格別の事情も見いだし得ないことから、これを殊更分離して「SHIFT」の文字部分に着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引にあたるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引にあたるとみるのが相当であり、ほかに構成中の「SHIFT」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は、見いだせない。
また、本願商標は、上記のとおり、よく知られた英語で構成されており、構成全体から、「あなたが進む道に移りなさい。」程の意味を容易に看取できるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シフトザウェイユームーブ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当であり、「あなたが進む道に移りなさい。」程の観念を生ずるものである。
一方、引用商標1は、別掲2のとおり黒地に「SHIFT」の文字を白抜きで表してなり、引用商標2は、「SHIFT」の文字を標準文字で表してなるものであるから、引用各商標は、それらの構成文字より、「シフト」の称呼及び「移す」等(前出研究社新英和大辞典)の意味を有しているものである。
したがって、引用各商標は、「シフト」の称呼、及び「移す」の観念を有するものである。
そして、本願商標から生ずる「シフトザウェイユームーブ」の称呼と引用各商標から生ずる「シフト」の称呼を比較しても、その音構成及び構成音数の差異により相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用各商標は、それぞれの構成に照らし、外観についても判然と区別する差異を有するものであり、さらに、観念についても、上記のとおり、差異を有するものである。
ほかに、本願商標と引用各商標とは、その商品の出所について混同を生ずるおそがあるとみるべき特殊の取引の事情も見いだせない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであり、同法第4条第1項第11号にも該当しないものであるから,本願商標が同法第3条第1項柱書及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない
よって結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願商標



2 引用商標1



審決日 2010-08-13 
出願番号 商願2008-17553(T2008-17553) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X123537)
T 1 8・ 262- WY (X123537)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官
末武 久佳
大森 友子
商標の称呼 シフトザウエーユームーブ、シフト、ザウエーユームーブ、ウエーユームーブ 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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