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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16
管理番号 1221524 
審判番号 不服2010-5257 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-10 
確定日 2010-08-30 
事件の表示 商願2008- 69632拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「YUNA」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月25日に登録出願されたものである。
そして、願書に記載のとおりの指定商品については、原審における同21年6月30日付け手続補正書により、第16類「紙製乳児用おしめ,パーティー用紙袋,その他の紙製包装用容器,紙製又はプラスチック製のサンドウィッチ包装用袋,その他の紙製又はプラスチック製の包装袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製室内装飾用置物,ポートレート,ギフト包装用紙,その他の紙類,転写紙,カーバンパーステッカー,地球儀,模型又は塑像製作用の粘土,転写式アップリケ,コイン収集用アルバム,芳名帳(ゲストブック),紙製包装用蝶型リボン,表彰状,レターオープナー,その他の文房具類,フラッシュカード,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,紙製ケーキ用飾り」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5103936号商標(以下「引用商標」という。)は、「theUNA」の欧文字と「ジユーナ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年1月22日登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機(手持ち式のものに限る。),金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡,ウエイトベルト,潜水用ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同20年1月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「YUNA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ユナ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、上段に「theUNA」の欧文字を配し、下段には、上段の文字より小さく、「ジユーナ」の片仮名文字を配した構成よりなるところ、上段の構成各文字は、小文字と大文字の差異はあるものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、たとえ、構成中の「the」の文字部分が、「普通名詞の前に付いて、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)である定冠詞であるとしても、かかる構成にあっては、引用商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「the」の文字部分を省略して、後半部の「UNA」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
また、一般に、欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが商取引の実情に即するといえる。
してみれば、引用商標は、上段の欧文字「theUNA」の読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字「ジユーナ」に相応して、「ジユーナ」の称呼のみを生ずるものというべきであり、その称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ジユーナ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、引用商標より、「ユーナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-17 
出願番号 商願2008-69632(T2008-69632) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 良子
安達 輝幸
商標の称呼 ユーナ、ユナ 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 藤倉 大作 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 

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