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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0510
管理番号 1221523 
審判番号 不服2009-20977 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-30 
確定日 2010-08-17 
事件の表示 商願2008-20693拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ImunoAce」の文字を標準文字により表してなり、第5類「診断用試薬,その他の診断用薬剤,その他の薬剤」及び第10類「診断用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5018467号商標(以下「引用商標」という。)は、平成17年8月5日登録出願、第5類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品の第5類「薬剤」について取り消すべき旨の審決がされ、平成22年7月15日にその確定審決の登録がされているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-30 
出願番号 商願2008-20693(T2008-20693) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美神田 忠雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 板谷 玲子
瀧本 佐代子
商標の称呼 イムノエース、イミュノエース、イムノ、イミュノ 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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