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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X31
管理番号 1221520 
審判番号 不服2009-19155 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-07 
確定日 2010-08-17 
事件の表示 商願2008-79682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「サンフル」の片仮名と「SUNFUL」の欧文字を2段に書してなり、第1類、第5類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月30日に登録出願され、指定商品については、当審における同21年10月7日付け提出の手続補正書によって、第31類「飼料,飼料用たんぱく,釣り用餌,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,ホップ,麦芽,糖料作物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2178236号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SANFLO」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年3月16日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録されたものである。その後、同11年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標法50条の規定による、商標権一部取消し審判が確定し、指定商品中「食品用品質改良剤及びたんぱく質及び酵素」については、取り消され、その確定審決の登録が同月16日にされているものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-30 
出願番号 商願2008-79682(T2008-79682) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 馬場 秀敏
瀧本 佐代子
商標の称呼 サンフル 
代理人 石田 純 
代理人 吉田 研二 

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