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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X16
管理番号 1221505 
審判番号 不服2009-25516 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-24 
確定日 2010-08-18 
事件の表示 商願2008-100146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Real Brush」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成20年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『本物の、真性の』を意味する英語『Real』の文字と『ブラシ、刷毛、筆』を意味する英語『Brush』の文字を一連に書してなるところ、全体的には『真性の筆』程の意味合いを有するものと認められる。そうとすれば、これを本願指定役務中『刷毛、筆』等に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Real Brush」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難く、むしろ構成全体をもって一連の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「Real Brush」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-28 
出願番号 商願2008-100146(T2008-100146) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X16)
T 1 8・ 272- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 手塚 義明 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 稲村 秀子
井出 英一郎
商標の称呼 リアルブラッシュ 
代理人 橘 哲男 

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