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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X31 |
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管理番号 | 1221496 |
審判番号 | 不服2009-18244 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-09-28 |
確定日 | 2010-08-18 |
事件の表示 | 商願2008- 40844拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「プレミアムグルメ」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年5月30日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、同22年7月26日付け手続補正書をもって、第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),愛玩動物用芳香砂(寝わら),その他の愛玩動物用寝わら,飼料用たんぱく,ペットの食用に供し嘔吐を助けるペット用食用草,ペット又は家畜の健康増進あるいは不足する栄養素の補給のための飼料及び飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),ペット用ミルク,ペット用飲料,ペット用飼料,愛玩動物用ガム,おやつ用ペットフード,ペットフード」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第2484634号商標(以下「引用商標」という。) 引用商標は、「GOURMET」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月29日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、同16年5月12日に指定商品を第31類「飼料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「プレミアムグルメ」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表され、当該文字全体から生じる「プレミアムグルメ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる「ペットの食用に供し嘔吐を助けるペット用食用草,ペット又は家畜の健康増進あるいは不足する栄養素の補給のための飼料及び飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),ペット用ミルク,ペット用飲料,ペット用飼料,愛玩動物用ガム,おやつ用ペットフード,ペットフード」との関係においては、「グルメ」の文字は、商品が「贅沢で美味しいものであること」を表す語として一般に使用されているから、自他商品識別力がないか、あるいは弱いものと認められる。 さらに、本願商標は、その構成中「グルメ」の文字部分を分離抽出し検討しなければならない事情は見いだせない。 そうとすれば、本願商標は、その構成中「グルメ」の文字部分のみを分離抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわざるを得ない。 してみれば、本願商標の構成中「グルメ」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定し、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-08-06 |
出願番号 | 商願2008-40844(T2008-40844) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小田 明、早川 真規子、赤澤 聡美 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | プレミアムグルメ、プレミアム、グルメ |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 渡邊 隆 |
代理人 | 網野 友康 |