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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X25 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1221491 |
審判番号 | 不服2009-25529 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-24 |
確定日 | 2010-08-12 |
事件の表示 | 商願2008-101711拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アストーリアス」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年12月17日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4439974号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASTORIA」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月26日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「アストーリアス」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アストーリアス」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、前記2のとおり、「ASTORIA」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アストリア」の称呼を生ずるものである。 また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。 そこで、本願商標から生ずる「アストーリアス」の称呼と、引用商標から生ずる「アストリア」の称呼とを比較すると、両者は、第3音目の「ト」の音における長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。 そして、「アストーリアス」の称呼は、長音を有することにより「アス・トーリアス」と区切って称呼されやすいものであり、かつ、語尾音の「ス」の音も比較的明確に聴取できるものである。 一方、「アストリア」の称呼は、よどみなく一連に称呼されるものである。 そうすると、長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異が、それぞれの称呼に及ぼす影響は大きいものといえるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、語調、語感が異なる相紛れるおそれがないものといわなければならない。 また、本願商標と引用商標とは、前記構成からみて、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標及び引用商標からは、特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標とを観念について比較することもできない。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-07-21 |
出願番号 | 商願2008-101711(T2008-101711) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X25)
T 1 8・ 261- WY (X25) T 1 8・ 262- WY (X25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石戸 拓郎、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
安達 輝幸 岩崎 良子 |
商標の称呼 | アストーリアス |
代理人 | 特許業務法人 山広特許事務所 |