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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25
管理番号 1221491 
審判番号 不服2009-25529 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-24 
確定日 2010-08-12 
事件の表示 商願2008-101711拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アストーリアス」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4439974号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASTORIA」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月26日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「アストーリアス」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アストーリアス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ASTORIA」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「アストリア」の称呼を生ずるものである。
また、両者は、特定の語義を有するものではないから、一種の造語からなるものといえる。
そこで、本願商標から生ずる「アストーリアス」の称呼と、引用商標から生ずる「アストリア」の称呼とを比較すると、両者は、第3音目の「ト」の音における長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。
そして、「アストーリアス」の称呼は、長音を有することにより「アス・トーリアス」と区切って称呼されやすいものであり、かつ、語尾音の「ス」の音も比較的明確に聴取できるものである。
一方、「アストリア」の称呼は、よどみなく一連に称呼されるものである。
そうすると、長音の有無及び語尾における「ス」の音の有無の差異が、それぞれの称呼に及ぼす影響は大きいものといえるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、語調、語感が異なる相紛れるおそれがないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、前記構成からみて、その外観においても区別し得るものであり、さらに、本願商標及び引用商標からは、特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標とを観念について比較することもできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、互いに類似しない商標というのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-21 
出願番号 商願2008-101711(T2008-101711) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X25)
T 1 8・ 261- WY (X25)
T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎金子 尚人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
岩崎 良子
商標の称呼 アストーリアス 
代理人 特許業務法人 山広特許事務所 

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