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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない X25 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X25 審判 査定不服 外観類似 登録しない X25 |
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管理番号 | 1221485 |
審判番号 | 不服2009-8679 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-22 |
確定日 | 2010-07-22 |
事件の表示 | 商願2008- 64192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月5日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、原審における平成21年3月26日付け手続補正書により、第25類「ベルギー製の素材を用いたショール,ベルギー製の素材を用いた手袋,ベルギー製の素材を用いたバンダナ,ベルギー製の素材を用いたマフラー,ベルギー製の素材を用いた帽子,ベルギー製の素材を用いた靴下止め,ベルギー製の素材を用いたズボンつり,ベルギー製の素材を用いたバンド,ベルギー製の素材を用いたベルト」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4511404号(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成12年12月12日に登録出願され、第18類「原革,毛皮,革ひも,その他の皮革,傘,愛玩動物用被服類」、第20類「マットレス,織物製の詰め物の入ったクッション」、第22類「クッション用の織物製詰め物」、第23類「織物用糸,その他の糸」、第24類「綿織物類,麻織物,絹織物類,毛織物,化学繊維織物,ガラス繊維織物,その他の無機繊維織物(石綿織物を除く。),混紡織物,交織物,細幅織物,紙織物,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,布製身の回り品,ふきん,織物製壁掛け,布製ラベル,カーテン」、第25類「乳児用被服,その他の被服」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,こはぜ,手芸用ビーズ,スナップボタン,スライドファスナー,尾錠,ボタン,ホック,面ファスナー,その他のボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,被服用肩パッド」、第27類「織物製床用敷物」及び第42類「品質の管理のための織物又は繊維に関する品質の基準・検査のガイドラインの提供,織物に関する技術の調査」を指定商品及び指定役務として、平成13年10月5日に設定登録されたものである。 (2)登録第4527261号(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成11年7月8日に登録出願され、第18類「原革,毛皮,革ひも,その他の皮革,傘,愛玩動物用被服類」、第20類「織物製の詰め物の入ったクッション,マットレス」、第22類「クッション用の織物製詰め物」、第23類「織物用糸,その他の糸」、第24類「綿織物類,麻織物,絹織物類,毛織物,化学繊維織物,ガラス繊維織物 ,その他の無機繊維織物(石綿織物を除く。),混紡織物,交織物,細幅織物,紙織物,その他の織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,布製身の回り品,ふきん,織物製壁掛け,布製ラベル,カーテン」、第25類「乳児用被服,その他の被服」、第26類「面ファスナー,被服用肩パッド,編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,こはぜ,手芸用ビーズ,スナップボタン,スライドファスナー,尾錠,ボタン,ホック,その他のボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」、第27類「織物製床用敷物」及び第42類「品質管理のための織物又は繊維に関する品質の基準・検査のガイドラインの提供,織物に関する技術の調査」を指定商品及び指定役務として、平成13年12月7日に設定登録されたものである。 なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標は、別掲1のとおり、上段に「GEVAERT BANDWEVERIJ」の文字を書し、中段にアルファベットの「G」を表したような図形と、その左下に3本の波線を描いてなる図形を配し、該図形の右側に「CONFIDENCE」及び「IN TEXTILES」の文字を上下二段で一体に書し、さらに、下段に「SINCE1899」及び「MATERIAL FROM BELGIUM」の文字をやや小さめに書してなるところ、その構成からは図形部分と文字部分とを、常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情を認めることはできないものである。また、簡易、迅速を尊ぶ取引の場においては、文字部分に注目して取引に資する場合があるとみるのが自然である。 そして、上段の「GEVAERT BANDWEVERIJ」の文字と、中段の「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字は、他の文字に比して大きく書されていて、看者の注意を惹く文字部分といえるものであるところ、両文字部分は、その表示された位置からみて、視覚上分離して観察され得るものであり、また、その両文字部分の全体から生ずる「ゲバルトバンドウェベリッジコンフィデンスインテキスタイルズ」の称呼は極めて冗長なものである。 また、「SINCE1899」及び「MATERIAL FROM BELGIUM」の文字は、本願指定商品との関係において、「1899年創業」及び「ベルギー産の生地(織物)」という程の意味合いを表示するにすぎず、自他商品の識別力を有さないか、極めて弱い部分というべきものである。 してみれば、取引者、需要者は、「GEVAERT BANDWEVERIJ」と「CONFIDENCE IN TEXTILES」のそれぞれの文字部分に着目し、両文字部分のいずれかをもって取引に資することも決して少なくないものというべきである。 そうとすれば、「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字に注目した場合には、その構成文字に相応して「コンフィデンスインテキスタイルズ」の称呼を生ずるものである。そして、「CONFIDENCE IN(・・・)」の文字は、「(・・・に対する)信用,信頼」の意味を、「TEXTILES」の文字は、「織物,織物[編み物などの]材料(織り糸,繊維など)」の意味を有する英語(ランダムハウス英和大辞典:株式会社小学館)の複数形であるから、全体として「織物材料(繊維)への信頼」という程の意味合いを理解させるものであるが、「CONFIDENCE」の文字が親しまれた英語とはいえないことから、直ちにその観念は生じないものである。 他方、引用商標1は、別掲2のとおり、最上部に太い円弧状の曲線を描き、その右方に花のような図形を配し、その図形中に「CONFIDENCE」及び「IN TEXTILES」の文字を太字で大きく上下二段に書し、その下には、「Tested for harmful substances」「according to Oeko?Tex Standard 100」「素材品質」「の信頼性」「有害物質検査済み」「Oeko?Tex Standard 100によれば」の文字を六段に書した構成よりなるものである。 引用商標2は、別掲3のとおり、最上部に太い円弧状の曲線を描き、その右方に花のような図形を配し、その図形中に「CONFIDENCE」及び「IN TEXTILES」の文字を太字で大きく上下二段に書し、その下方には「Tested for harmful substances」「according to Oeko?Tex Standard 100」「No.00000000」「Institut」の文字を三段に書した構成よりなるものである。 ところで、上記引用商標は、図形と多数の文字よりなるところ、その構成上、他の文字に比して大きくまとまりよく表されている「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字は、一見して注目される文字部分といい得るものである。 そうとすれば、引用商標において、該「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字に注目して、取引に資されることも決して少なくないというべきである。 してみれば、引用商標は、該文字に相応する「コンフィデンスインテキスタイルズ」の称呼をも生ずるものであり、また、該文字については、本願商標と同様に、直ちにその観念は生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、共に観念を生じないものであるが、外観においては、図形等において相違するところがあるとしても、「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字を共通にし、称呼においては、「コンフィデンスインテキスタイルズ」の称呼を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標といい得るものである。 また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似する商品を含むものである。 (2)請求人の主張について 請求人は、「『CONFIDENCE IN TEXTILES』の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有しているとしても、他の部分に比べて、自他商品の識別力が小さい部分であるから、該文字部分だけを分離して、係る文字部分の存在により、本願商標と各引用商標とが類似の商標であるとする判断は失当である」旨、及び「本願商標及び引用商標は、いずれも文字と図形の結合商標であり、対面取引や電話等による口頭の取引において、冗長な『コンフィデンスインテキスタイルズ』という称呼をもって商品を特定するとは考えにくく、需要者、取引者をして、商標の外観をもって商品を識別するものと考えるのが自然であるから、本願商標及び引用商標がその指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所につき誤認混同を来すおそれはない」旨を主張する。 しかし、上記(1)のとおり、本願商標と引用商標は、取引者、需要者の注意を惹く「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字部分を有しており、また、当審において職権により調査するも、「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字が、商品の品質、内容等を表示するものとして一般に使用されている事実を発見できなかったことからすれば、該文字部分は商品の自他識別力を十分有する部分といい得るものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字を同じくし、「コンフィデンスインテキスタイルズ」の称呼を共通にする類似の商標であるから、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標2) |
審理終結日 | 2010-05-20 |
結審通知日 | 2010-05-25 |
審決日 | 2010-06-08 |
出願番号 | 商願2008-64192(T2008-64192) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X25)
T 1 8・ 263- Z (X25) T 1 8・ 262- Z (X25) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、石井 恵美子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
高橋 謙司 井出 英一郎 |
商標の称呼 | ゲバルトバンドウエベリッジ、ゲバルトバンドウエベライジ、ゲバルト、バンドウエベリッジ、バンドウエベライジ、コンフィデンスインテキスタイルズ、コンフィデンスインテクスタイルズ、コンフィデンス、インテキスタイルズ、インテクスタイルズ、メタリアルフロムベルギー |
代理人 | 西村 陽一 |