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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1221450 
審判番号 不服2010-5775 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-16 
確定日 2010-08-09 
事件の表示 商願2007- 72200拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キデイランド」の片仮名文字及び「KIDDY LAND」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における同21年4月17日付け手続補正書及び当審における同22年3月16日付け手続補正書により、最終的に第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品にかかる各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1466298号商標、登録第1466299号商標、登録第1719450号商標及び登録第4879126号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-01 
出願番号 商願2007-72200(T2007-72200) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 キディランド 
代理人 特許業務法人プロテック 

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