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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200917019 審決 商標
不服201115886 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X091641
管理番号 1221420 
審判番号 不服2009-19710 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-15 
確定日 2010-08-09 
事件の表示 商願2007-110823拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月30日に登録出願されたものである。
そして、願書に記載のとおりの指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月10日付け手続補正書により、第9類「LPレコード,録音済み磁気テープ,録音済み光ディスク,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータ用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,コンパクトディスクプレイヤー,テープレコーダー,録音機械器具,ビデオディスクプレイヤー,ビデオテープレコーダー,DVDプレイヤー,DVDレコーダー,その他の電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・DVD-ROM及びCD-ROM」、第16類「新聞,雑誌,ムック,テキストブック,叢書,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(4)のとおりであり、現に有効に存続している。
(1)登録第1978636号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DISCOVER」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月21日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、平成20年5月7日に指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2667025号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DISCOVER」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、その後、同15年12月9日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、同16年12月8日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4707345号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DisCover」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月17日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品」を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。
(4)登録第4716804号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ディスカヴァー」の片仮名文字と「DISCOVER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年9月7日登録出願、第14類、第18類、第20類、第21類、第28類、第41類及び第42類に属する別紙記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月10日に設定登録されたものである。
(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示するとおり、上段に「DISCOVER」(「V」の文字のみ色彩が異なりデザイン化されている)の欧文字を配し、下段に「YOUR FUTURE」の欧文字を配し、該「YOUR FUTURE」の文字部分に破線のアンダーラインを配した構成からなるものである。
そして、「DISCOVER」と「YOUR FUTURE」の各文字部分は、文字の大きさが異なるものの、同一の書体で、かつ、同一の幅にまとまりよく配されており、しかも、上段の「V」の文字の始筆部及び終筆部から左右に延長して、それぞれ横線が配され、該横線と同じ長さで表された破線部分の間に「DISCOVER」と「YOUR FUTURE」の各文字部分がまとまりよく配された構成からなることから、その全体が横長の長方形にはめ込まれたかのようなまとまりを有し、視覚上一体的な印象を与えるものである。
また、「DISCOVER」の文字部分は「発見する」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)等の意味を、「YOUR FUTURE」の文字部分は「あなたの未来」(前掲書)程の意味を、それぞれ有する親しまれた英語であって、全体として「あなたの未来を発見しよう」程の意味合いが生じるものであり、さらに、本願商標全体から生ずる「ディスカバーユアフューチャー」の称呼も、一連に称呼し得るものであるから、これを殊更分離し、「DISCOVER」又は「YOUR FUTURE」の各文字部分から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、「ディスカバーユアフューチャー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「ディスカバー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


別紙 引用商標4に係る指定商品及び指定役務
第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」
第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」
第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」
第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」
第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」
第41類「録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与」
第42類「デザインの考案,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,写真の撮影,インターネットを利用した求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築又は都市計画に関する研究,機械器具に関する研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,栄養の指導,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,美容院用の機械器具の貸与」

審決日 2010-07-23 
出願番号 商願2007-110823(T2007-110823) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X091641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 良子
安達 輝幸
商標の称呼 ディスカバーユアフユーチャー、ディスカバー、ユアフユーチャー 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 

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