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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1221415 |
審判番号 | 不服2006-1108 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-01-17 |
確定日 | 2010-08-09 |
事件の表示 | 商願2004- 33958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CERRUTI 1881」の欧文字と数字とを横書きしてなり、第8類、第11類、第16類、第20類、第21類、第27類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月9日に商標登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成18年3月29日付け、同19年11月21日付け、同21年2月18日付け、同22年6月3日付け及び同年同月22日付けの手続補正書により、第16類「トイレットペーパー,年鑑,ホテル・レストラン・観光・ファッション・旅行に関するパンフレット,カレンダー,筆立て,家計簿,住所録,スケジュール帳,サイン帳,ゲストブック,旅行用ガイドブック,買い物用ガイドブック,台帳,ノートブック,図鑑,楽譜帳,受取帳,レシピブック,スケッチブック,歌集,ストーリーブック,電話帳,ガイドブック,小切手帳,ホテル・レストラン・観光・ファッション・旅行に関するカタログ,雑誌,国内及び海外情報・イベント・スポーツを取り扱う新聞,写真版及び写真版印刷物,紙製ナプキン,紙製テーブルナプキン,厚紙製箱,紙製箱,紙製ディスプレイボックス,筆箱,包装紙,ペーパーリボン,一部印刷が入った紙製ラベル,ポスター,写真帳,写真用台紙,写真貼付用具,絵葉書,被服用型紙,ライティングパッド,卓上カレンダー,デスクマット,スタンプ台,メモ帳,メモ用紙,おむつ替え用紙製パッド,印章用パッド,便箋,画用紙帳,文書ファイル,通知状用カード(文房具),索引用カード(文房具),ファイル用仕切紙,ファイル用紙,ファイルホルダー,ペーパーナイフ,封筒(文房具),万年筆・鉛筆・インクペン・インクつぼ・その他の筆記用具,事務用輪ゴム,紙製又はプラスチック製の包装袋,クレヨン,絵筆及び塗装用ブラシ,絵画用イーゼル,ステンシル,はがき,筆記用紙,タイプライター(電動式又は非電動式),紙製ハンカチ,文鎮,紙製タオル,ホテル・レストラン・観光・ファッション・旅行に関するリーフレット,書類挟み,紙挟み(文房具),化粧落とし用紙ナプキン」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第1168719号(以下、「引用商標1」という。)、登録第2362274号商標(以下、「引用商標2」という。)及び登録第4213737号商標(以下、「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は平成17年11月1日に、引用商標3の商標権は平成20年11月20日に、存続期間満了により消滅している。 また、本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-07-26 |
出願番号 | 商願2004-33958(T2004-33958) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司、鈴木 修 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | チェルッティセンハッピャクハチジューイチ、チェルッティイチハチハチイチ、チェルッティ、セルッティ |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 臼井 伸一 |