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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y01050910
管理番号 1221407 
審判番号 不服2009-10181 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-22 
確定日 2010-08-09 
事件の表示 商願2006-102789拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「XMAP」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成19年10月10日付け並びに当審における同21年7月29日付け及び同22年5月14日付けの手続補正書により、第1類「検体中のタンパク質もしくは核酸の測定に用いる微粒子状の試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),科学又は研究に用いられる化学試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),医療・環境保護・農業・診断等の研究に用いられる分子解析用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「臨床医療試薬,医療又は診断に用いられる分子解析用試薬」、第9類「食品の安全性検査等の環境保護又は農業に用いられる理化学機械器具」及び第10類「血液等の人の体液・人の病気の発見又は診断・獣医科用検査の研究又は診断検査等に用いられる医療用又は診断用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1892230号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-22 
出願番号 商願2006-102789(T2006-102789) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y01050910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
小畑 恵一
商標の称呼 エックスマップ 
代理人 向口 浩二 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

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