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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0137
管理番号 1219924 
審判番号 不服2009-18317 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-29 
確定日 2010-07-22 
事件の表示 商願2008-53380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年6月29日差出しの手続補正書及び当審における平成21年10月16日差出しの手続補正書によって補正された結果、第1類「化学品,自動車用ガラスコーティング剤」及び第37類「自動車の保守又は修理のためのコーティング,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する助言,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する情報の提供,自動車の修理又は整備,自動車の洗車及びつや出し,自動車の防錆処理,自動車の清掃,自動車のタイヤの再生,洗車施設の提供,自動車車体の鈑金塗装,自動車の再塗装,自動車タイヤの取付け,自動車エンジンオイルの交換,自動車オーディオの取付け」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4646576号商標及び同第4984549号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品及び指定役務と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似のものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2010-07-07 
出願番号 商願2008-53380(T2008-53380) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0137)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
板谷 玲子
商標の称呼 グラスコートノーワックスシイピイシイプロダクツ、グラスコートノーワックス、グラスコート、ガラスコート、ガラスコートノーワックスシイピイシイプロダクツ、ガラスコートノーワックス、シイピイシイプロダクツ、ノーワックス 
代理人 柳野 隆生 

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