ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 |
---|---|
管理番号 | 1219920 |
審判番号 | 不服2009-21165 |
総通号数 | 128 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-02 |
確定日 | 2010-07-23 |
事件の表示 | 商願2008-102529拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SUQQU」の欧文字と「花水樹」の漢字と「HANAMIZUKI」の欧文字を三段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年12月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5056938号商標(以下「引用商標」という。)は、「かおるはなみずき」の平仮名と「香る花水肌」の文字とを上下二段に横書してなり、平成19年1月19日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧水,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年6月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「SUQQU」の欧文字と「花水樹」の漢字と「HANAMIZUKI」の欧文字を三段に横書きしてなるところ、下段の「HANAMIZUKI」の欧文字は、中段の「花水樹」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、その構成文字全体より、「スックハナミズキ」の称呼が生じるほかに、「SUQQU」の文字に相応して「スック」の称呼が生じ、「花水樹」の文字に相応して「ハナミズキ」の称呼が生じるものとみるのが相当である。 一方、引用商標は、前記2のとおり、「かおるはなみずき」の平仮名と「香る花水肌」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「かおるはなみずき」の文字は、下段の「香る花水肌」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであって、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、その構成文字全体から生ずる「カオルハナミズキ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ引用商標の構成中の「香る」の文字部分が、「よいにおいがただよう、におい」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店 2008年1月11発行)等の意味を有する語であるとしても、引用商標の指定商品との関係においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難いところであるから、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。 そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「カオルハナミズキ」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じさせない造語とみるのが相当である。 してみれば、引用商標より「ハナミズキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-07-13 |
出願番号 | 商願2008-102529(T2008-102529) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X03)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石戸 円、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 榎本 政実 |
商標の称呼 | スックハナミズキ、スック、ハナミズキ |
代理人 | 岡村 憲佑 |