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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201214592 審決 商標
不服201027106 審決 商標
不服200832215 審決 商標
不服20118729 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X25
管理番号 1219908 
審判番号 不服2009-24148 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-07 
確定日 2010-07-26 
事件の表示 商願2008-101710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マイナス5歳をめざすブラ」の文字を標準文字により表してなり、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成20年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『マイナス5歳をめざすブラ』を標準文字で書してなるところ、その構成中、『ブラ』の文字は、『ブラジャー』の略語として一般に用いられているもので、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、胸部や腹部を補整することにより、実年齢よりも若く見えることをうたった下着が販売されているというのが実情であるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が、『実年齢よりも5歳若く見えることを目標とするブラジャー』といった、商品の購入を勧める旨のキャッチフレーズを表示したものと理解するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「マイナス5歳をめざすブラ」の文字を書してなるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが商品の特徴等を具体的に表示し、特定の意味合いを有するキャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、標語(キャッチフレーズ)として取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-07-12 
出願番号 商願2008-101710(T2008-101710) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎金子 尚人 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
板谷 玲子
商標の称呼 マイナスゴサイオメザスブラ、マイナスゴサイオメザス 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 浜田 廣士 
代理人 加藤 あい 
代理人 黒川 朋也 

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