• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1219855 
審判番号 不服2009-24690 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-14 
確定日 2010-07-13 
事件の表示 商願2007- 82956拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月26日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における同21年12月14日付け手続補正書により、「穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4672480号商標、登録第4713394号商標、登録第4890731号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2010-06-25 
出願番号 商願2007-82956(T2007-82956) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小俣 克巳
小川 きみえ
商標の称呼 ザスパ 
代理人 安彦 元 
代理人 林 信之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ