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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200728086 | 審決 | 商標 |
不服20091105 | 審決 | 商標 |
不服20109245 | 審決 | 商標 |
不服200910682 | 審決 | 商標 |
不服20096227 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X1635 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1635 |
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管理番号 | 1219849 |
審判番号 | 不服2010-8744 |
総通号数 | 128 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-23 |
確定日 | 2010-07-06 |
事件の表示 | 商願2009-50943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「ギフト商品カタログ及びパンフレット,雑誌,新聞,定期的に刊行する商品案内用のカタログ及びパンフレット,その他の印刷物」及び第35類「インターネットによる商品の広告の代理,その他の広告,市場調査,カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の受注・発注業務の代行・媒介又は取次ぎ,その他の商品の受注・発注業務の代行・媒介又は取次ぎ,インターネットを介しての商品の売買契約の媒介,その他の商品の売買契約の媒介,輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定商品及び指定役務として、平成21年7月6日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4832079号商標(以下「引用商標」という。)は、「KAWORI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年2月4日に登録出願、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成17年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「薫」文字を上段に書し、下段に筆記体にて「Kaoru」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「薫」の文字は、訓読みでは、「る」の送り仮名を伴って「かお・る」と読まれることが一般的である上に、「薫」の文字が、しばしば人名に用いられ、その場合には、「カオル」と称呼されていることや、下段の欧文字部分からは「カオル」の称呼を生じることからすれば、本願商標は、その構成に相応して「カオル」の称呼を生ずるものというのが相当である。そして「薫」の文字は、「よいにおいがもやもやとたちこめる。においをくゆらす。また、そのかおり」等の字義(株式会社学習研究社発行「新版 漢字源」第3刷)を有するものである。 他方、引用商標は、上記2のとおり、「KAWORI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではないことから、一種の造語として認識されるものであり、このような場合には、我国で親しまれたローマ字読みの発音に倣って称呼されることからすれば、該文字全体からは、「カヲリ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。そして、「ヲ」の音(五十音図ワ行の第5音)は、現代において、「お」と同じに発音する(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第六版」第1刷)ことからすれば、引用商標の称呼は「カオリ」として差し支えないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「カオル」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字に相応して「カオリ」の称呼を生ずるものであるところ、両者は末尾の音において「ル」と「リ」の音の差異を有し両称呼共に3音という短い音構成においては、この差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。 また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観において明らかに区別し得るものであり、観念については、引用商標が特定の観念を有しない一種の造語というべきであることから、観念においては比較することができないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2010-06-18 |
出願番号 | 商願2009-50943(T2009-50943) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X1635)
T 1 8・ 263- WY (X1635) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄、高橋 厚子、石井 恵美子 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 内田 直樹 |
商標の称呼 | カオル、カオリ、クン |
代理人 | 黒田 勇治 |